粉じん障害防止規則等の一部改正について
平成24年4月1日より、粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部が改正されます。
これにより、屋外における金属をアーク溶接する作業については、呼吸用保護具(防じんマスク)の使用、休憩設備の設置、じん肺健康診断の実施及びじん肺健康管理実施状況報告の提出の各措置が、また、屋外における岩石又は鉱物の裁断等の作業については、呼吸用保護具(防じんマスク)の使用が新たに必要となりました。
これらの作業に労働者を従事させている事業者の皆様におかれましては、改正内容についてご理解いただき、粉じん障害防止のため適切な作業管理及び健康管理等を実施いただきますよう、お願いいたします。
なお、改正内容の詳細については、以下のリーフレットをご参照下さい。
○リーフレット「粉じん障害防止規則等の一部改正について」(365KB; PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 086-225-2013