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業務改善助成金
お知らせ
| 令和8年9月11日 | ||
| 申請期間は令和8年9月1日~申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日(令和8年9月30日)となります。 (注意喚起) 厚生労働省から委託を受けたと装って、助成金の活用を勧誘する事業者が存在するとの情報が寄せられています。厚生労働省や労働局が、特定の事業者に助成金の勧誘を委託することはありません。これらの事業者は、手数料や報酬などを目的に本来受けることができない助成金について、申請を提案している可能性がありますので、十分ご注意ください。 ![]() |
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| 令和8年9月1日 | ||
| ・令和8年度の業務改善助成金の申請が開始しました。 申請にあたっては、厚生労働省の令和8年度の業務改善助成金の交付要綱・要領などを必ずご確認ください。 |
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| 令和8年4月22日 | ||
| ・令和8年度の業務改善助成金の交付要綱・要領を公開しました。 交付申請の受付開始日は、令和8年9月1日となります。 |
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| ・令和8年度業務改善助成金コールセンターは、令和8年4月22日(水)に開設しました。 ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。 電話番号:0120ー366ー440 受付時間:平日9:00~17:00 |
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業務改善助成金とは
事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げ、生産性向上・労働能率の増進のために設備投資等(機械設備、コンサルティング導入等)を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成するものです。
申請をお考えの方へ
詳しくは厚生労働省ホームページ「業務改善助成金」をご覧ください。
■リーフレット
・業務改善助成金のご案内
・業務改善助成金の一部変更のお知らせ
■申請方法
申請書類等の提出は郵送(特定記録・レターパック等追跡のできるもの)または jGrants(電子申請システム)にてお願いします。
やむを得ず来局による申請書のご提出・ご相談を希望される場合は、事前に電話予約をお願いします。
電話番号:048ー600ー6210
| <紙媒体による申請を希望される場合> | |
| 〒330-6016 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階 埼玉労働局 雇用環境・均等部 企画課 業務改善助成金 担当 |
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| ★ | 受理印を押した申請書等控えの返送には応じかねますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 返信用封筒を同封いただいたとしても対応いたしません。 |
| <電子申請を希望される場合> | |
| jGrants(電子申請システム)をご利用ください。 jGrantsで申請いただく際は、申請マニュアルも併せてご確認ください |
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■問合せ先
業務改善助成金コールセンターを開設しております。ご不明点等ございましたら、お気軽にお問合せください。
電話番号:0120ー366ー440
受付時間:平日9:00~17:00
各種様式
| 各種様式 | 用途 |
|---|---|
| 様式第3号、別紙 (事業計画変更申請書) |
交付決定後に事業の計画を変更される場合(軽微な変更は除く) |
| 様式第7号 (事業完了予定期日変更報告書) |
事業完了に遅れが見込まれる場合(事業完了予定日を繰り上げる場合は除く) |
| 様式第5号 (事業廃止承認申請書) |
交付決定後に事業計画を中止する場合 |
| 様式第12号 (仕入控除税額報告書) |
消費税仕入控除税額が確定した場合(助成対象経費に消費税額を含めて助成金の支給を受けた事業主のみ) [参考] 仕入税額控除のマニュアル本体・マニュアル別添(記載様式) |
| 理由書(任意) | 相見積の取得が不可能など特別な事情がある場合 [やむを得ない理由により事業完了期日を超え3月31日迄とする場合の記入例] 事業完了期限の延長の理由書 |
| 取下書(任意) | 交付決定前に申請を取り下げる場合 |
| 就業規則に準ずるもの(任意) | 労働者10人未満の事業場が賃金引上げに関する「就業規則に準ずるもの」を作成する場合 |
| 労働者代表者からの意見書(任意) | 労働者代表者からの就業規則(就業規則に準ずるもの)に対して意見を聴取する場合 |









