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職場におけるハラスメント防止対策
職場のハラスメントには、パワーハラスメント(パワハラ)、セクシュアルハラスメント(セクハラ)、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(いわゆるマタハラ)があります。
▶セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント関係の法制度内容についてはこちら(厚生労働省ホームページ)
職場におけるハラスメントを防止するために、厚生労働大臣の指針に定められた「事業主が雇用管理上講ずべき措置」についてはこちら
▶職場におけるハラスメント対策の例
▶ハラスメントに関する紛争解決援助と調停のご案内
パワーハラスメントに関する調停申請書はこちら
▶カスタマーハラスメント対策企業マニュアルが策定されました。
▶【厚生労働省委託事業】ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」はこちら。
・ 裁判例を見てみよう
・ 他の企業はどうしてる?
・ ハラスメントオンライン研修講座
・ 動画で学ぶハラスメント など
お問い合わせ先
パワーハラスメント(いじめ・嫌がらせ)に関するご相談は、お近くの総合労働相談コーナーへ
総合労働相談コーナー
セクハラ・いわゆるマタハラに関するご相談、企業のハラスメント防止対策についてのご相談は、
雇用環境・均等部指導課へ
電話 048-600-6269
ハラスメントに関する法制度
職場におけるハラスメントを防止するために、厚生労働大臣の指針に定められた「事業主が雇用管理上講ずべき措置」についてはこちら
▶職場におけるハラスメント対策の例
※2020年6月1日法改正対応版です。ダウンロードしてご活用ください。 | |||||||||||||||
(1)ハラスメント防止に関する規定の例① (2)ハラスメント防止に関する規定の例② (3)ハラスメント防止のための周知チラシの例 (4)ハラスメント相談担当者の手引き、相談受付票の例 (5)相談・苦情への対応の流れの例 |
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※ハラスメント対策は、制度を作っただけで完成するものではありません。また、有効な対策は会社ごとに異なるものであり、法律の内容に沿って、会社の実情を踏まえて対策を充実させる努力をし続けましょう。 周知・啓発は、一度行えば良いというものではありません。
社内ネットワーク上に周知文書を掲載する例も見られますが、掲載されていることを労働者が知らないということであれば周知しているとは言えません。掲載や更新の都度、その旨をメール等で全労働者に周知することが必要です。 社内アンケート等で労働者の意識やハラスメントの実態を把握したり、社内の対策について意見を聞くことは、職場におけるハラスメントの未然防止や働きやすい職場環境の整備に役立ちます。 |
▶ハラスメントに関する紛争解決援助と調停のご案内
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その他
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