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職場におけるハラスメント防止対策
職場のハラスメントには、パワーハラスメント(パワハラ)/セクシュアルハラスメント(セクハラ)/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント(いわゆるマタハラ)があります。
また、令和8年10月1日より、カスタマーハラスメント(カスハラ)及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる求職者等セクハラ)も加わります。
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。
また、令和8年2月26日にカスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布されました。詳しくは以下をご覧ください。
(改正法等について)
・令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について|厚生労働省
・職場におけるハラスメントの防止のために|厚生労働省
(リーフレット)
・リーフレット(簡易版)「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」(2ページ)[512KB]
・リーフレット(詳細版)「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(6ページ)[663KB]
(カスタマーハラスメント防止指針)
・事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号)[248KB]
(求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針)
・事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第52号)[192KB]
▶職場におけるハラスメント関係の法制度内容についてはこちら(厚生労働省ホームページ)
職場におけるハラスメントを防止するために、厚生労働大臣の指針に定められた「事業主が雇用管理上講ずべき措置」についてはこちら
▶職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになり、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権にかかわる許されない行為です。
事業主には、職場におけるハラスメントを防止するために、講じるべき措置が定められています。
▶職場におけるハラスメント対策の例
▶自社の防止対策の点検をお願いいたします。
▶はっきりと意思を伝えましょう
▶会社の相談窓口にご相談ください
▶労働局(下記お問い合わせ先参照)への相談も
▶職場におけるハラスメントに関する紛争解決援助と調停のご案内
職場におけるハラスメントに関する調停申請書はこちら
▶【厚生労働省委託事業】ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」はこちら。
・ 裁判例を見てみよう
・ 他の企業はどうしてる?
・ ハラスメントオンライン研修講座
・ 動画で学ぶハラスメント など
お問い合わせ先
パワーハラスメント(いじめ・嫌がらせ)に関するご相談は、お近くの総合労働相談コーナーへ
総合労働相談コーナー
セクハラ・いわゆるマタハラに関するご相談、企業のハラスメント防止対策についてのご相談は、
雇用環境・均等部指導課へ
電話 048-600-6269
また、令和8年10月1日より、カスタマーハラスメント(カスハラ)及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる求職者等セクハラ)も加わります。
カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります!
本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。
また、令和8年2月26日にカスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布されました。詳しくは以下をご覧ください。
(改正法等について)
・令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について|厚生労働省
・職場におけるハラスメントの防止のために|厚生労働省
(リーフレット)
・リーフレット(簡易版)「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」(2ページ)[512KB]
・リーフレット(詳細版)「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(6ページ)[663KB]
| 〇簡易版(2ページ) | 〇詳細版(6ページ) | |
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(カスタマーハラスメント防止指針)
・事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号)[248KB]
(求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針)
・事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第52号)[192KB]
職場におけるハラスメントに関する法制度
職場におけるハラスメントを防止するために、厚生労働大臣の指針に定められた「事業主が雇用管理上講ずべき措置」についてはこちら
職場のハラスメント防止対策は企業の義務です!
事業主には、職場におけるハラスメントを防止するために、講じるべき措置が定められています。
▶職場におけるハラスメント対策の例
| ※2020年6月1日法改正対応版です。ダウンロードしてご活用ください。 | |||
| (1)ハラスメント防止に関する規定の例① (2)ハラスメント防止に関する規定の例② (3)ハラスメント防止のための周知チラシの例 (4)ハラスメント相談担当者の手引き、相談受付票の例 (5)相談・苦情への対応の流れの例 |
|||
▶自社の防止対策の点検をお願いいたします。
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職場でハラスメントの被害にあった時は…
| ハラスメントは、受け流しているだけでは状況は改善されません。「やめてください」「私はイヤです」と、あなたの意思を伝えましょう。 我慢したり、無視したりすると事態をさらに悪化させてしまうかもしれません。問題を解決していくことが、悩んでいる他の人を救うことにも繋がります。 |
▶会社の相談窓口にご相談ください
| ハラスメントは、個人の問題ではなく会社の問題です。会社の人事労務などの相談担当者や信頼できる上司に相談しましょう。取引先や顧客などからセクシュアルハラスメントを受けた場合も、自分の勤める会社に相談してください。労働組合に相談する方法もあります。 |
▶労働局(下記お問い合わせ先参照)への相談も
| 会社に相談しても対応してもらえなかったら、お近くの総合労働相談コーナー、埼玉労働局雇用環境・均等部へご相談ください。 |
| ※1 | 勤務先が埼玉県外の場合は、勤務先所在地の総合労働相談コーナー、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へご相談ください。 | ||
| ※2 | 国家公務員(行政執行法人職員を除く※3)、地方公務員(地方公営企業職員、特定地方独立行政法人職員、技能労務職員を除く※3)の方の相談については総合労働相談コーナー都道府県労働局雇用環境均等部(室)では扱っておりません。 以下の相談窓口をご利用ください。 一般職の国家公務員の方の相談については、人事院の相談窓口又は所属府省の人事担当部局等にご相談ください。 地方公務員の方の相談については、地方公共団体ごとに人事委員会(公平委員会)又は人事担当部局等に設置されている相談窓口で受け付けておりますので、各都道府県・市区町村の人事担当課等に個別にお問い合わせ下さい。 公立学校の教員の方の相談については、ご自身の服務監督権限を有する都道府県又は市町村の教育委員会の相談窓口にご相談ください。 |
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| ※3 | 行政執行法人職員、地方公営企業職員、特定地方独立行政法人職員、技能労務職員の方については、総合労働相談コーナーでは、勤務条件(職場のいじめ・嫌がらせ、給与、勤務時間、休暇、勤務環境等に関する相談)に関する相談を扱っております。任用、分限、懲戒、服務(守秘義務等)、賠償等に関する相談は扱っておりません。 |
▶職場におけるハラスメントに関する紛争解決援助と調停のご案内
職場におけるハラスメントに関する調停申請書はこちら
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お問い合わせ先
パワーハラスメント(いじめ・嫌がらせ)に関するご相談は、お近くの総合労働相談コーナーへ
総合労働相談コーナー
セクハラ・いわゆるマタハラに関するご相談、企業のハラスメント防止対策についてのご相談は、
雇用環境・均等部指導課へ
電話 048-600-6269











