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公益通報者の保護
公益通報者保護制度の概要
公益通報者の保護(厚生労働省のページへリンク)
※ 埼玉労働局の通報に対する事務手続は「厚生労働省における外部の労働者等からの通報に対する事務手続に関する訓令」に基づいて行います。
埼玉労働局における外部の労働者からの公益通報に対する事務手続き要領
公益通報の条件
①通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者等であることのほか、必要と認められるその他の者
②厚生労働省が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること
③通報に不正の目的がないこと
④以下、(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす場合
(1)法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
(2)法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、書面(氏名、住所、法令違反行為の内容等必要な事項)を提出すること。通報先は、厚生労働省本省のほか、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・地方厚生局・施設等機関・都道府県などの地方公共団体となる場合がありますので、下記より検索を行ってください。
公益通報の方法
- 書面(郵送)
〒330-6016
埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー 16階
埼玉労働局雇用環境・均等部企画課 宛 通報される場合は、可能なかぎり下記の内容の記述をお願いします。
- 氏名
- 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先)
- 被通報者(法令違反を行っている事業者等)
- 通報者と被通報者との関係
- 法令違反または法令違反のおそれがある行為の概要
通報相談窓口
〒330-6016
埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー 16階
埼玉労働局雇用環境・均等部企画課電話:048-600-6210
窓口受付時間
9時30分~12時、13時~17時公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」(03-3507-9262)にお問い合わせください。
厚生労働本省の地方支分部局(都道府県労働局及び地方厚生支局をいう。)の法令遵守に関する情報については大臣官房地方課地方支分部局法令遵守室にて受け付けております。