女性活躍推進法関係

 女性活躍の更なる推進に向けた改正ポイントについて(厚生労働省のページへ)​

 
令和8年(2026年)3月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和18年(2036年)3月31日までに延長されました。
従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。(施行日:令和8年4月1日)
プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。 (施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
 
   
   
       
 令和7年度改正女性活躍推進法等説明会のご案内(お申込みはこちらから) 

改正女性活躍推進法等に関する解説動画 (厚労省YouTube) ※準備中
 
女性活躍推進法の概要
 (厚生労働省のページ「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」へ)
 
 女性活躍推進法では、女性の活躍推進の取組を着実に前進させるべく、国、地方公共団体、一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主)それぞれの責務を定め、雇用している、又は雇用しようとする女性労働者に対する活躍の推進に関する取組を実施するよう努めることとされています。
 女性の個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、 女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、 女性の職業生活における活躍に関する情報の公表が 事業主(国や地方公共団体、民間企業等)に義務付けられています。
 
一般事業主行動計画の策定・届出等について
  常時雇用する労働者数が101人以上の事業主には、一般事業主行動計画の策定・届出、女性の活躍に関する情報公表が義務づけられています。

●届出様式
様式第1号一般事業主行動計画策定・変更届(女活法単独型) (厚生労働省のページへ)[DOC形式:85KB]
 
様式第2号(一体型)一般事業主行動計画策定・変更届(女活法・次世代法一体型  (厚生労働省のページへ)[DOC形式:139KB]

記入例(一般事業主行動計画策定・変更届)(厚生労働省のページへ)[3.6MB]

 
女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表等について   (厚生労働省のページへ)
常時雇用する労働者301人以上の一般事業主については、既に令和4年7月8日施行の改正女性活躍推進法において「男女の賃金の差異」の公表が義務とされています。
● 状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項についてのQ&A

女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における 解釈事項についてのQ&A

 
女性活躍推進データベース
自社の女性の活躍に関する情報公表や、行動計画の外部への公表の際、厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の「女性の活躍推進企業データベース」をぜひご活用ください。

 
厚労省委託事業「令和7年度民間企業における女性活躍促進事業」

中小企業の事業主、人事・労務担当者のために、専門家(社会保険労務士など)が課題解決を訪問又はオンラインで支援します。(外部サイトへ)
「男女の賃金の差異の算出・要因分析の支援」「女性のキャリアアップの取組への支援」
「一般事業主行動計画策定等の支援」「柔軟な働き方ができる環境整備への支援」など、
お気軽にご相談ください。本事業は厚生労働省より株式会社タスクールPlusが受託し、運営しています。

リーフレット  


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