女性活躍推進法関係

説明会動画及び使用資料
 埼玉労働局雇用環境・均等部では、所掌する法律等について分かり易く説明するため、説明会を開催しています。説明会の動画及び使用資料・参考資料はこちらからダウンロードできます。

改正女性活躍推進法等説明会動画・資料(令和3年8月~9月オンライン開催)
【説明内容】女性活躍推進法、育児・介護休業法、時間外労働の上限規制と年次有給休暇、職場におけるハラスメント対策
 
女性活躍推進法関係
 女性活躍推進法では、女性の活躍推進の取組を着実に前進させるべく、国、地方公共団体、一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主)それぞれの責務を定め、雇用している、又は雇用しようとする女性労働者に対する活躍の推進に関する取組を実施するよう努めることとされています。
 令和元年5月29日に「女性活躍推進法等の一部を改正する法律」が成立し、令和元年6月5日に公布されたことより一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大、女性活躍に関する情報公表の強化、特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設がなされています。
 
関連条文 
 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
 「女性の職業における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令
 「事業主行動計画策定指針(一般事業主行動計画に係る部分) 」
 
 
常時雇用する労働者数が301人以上の事業主には、2019年(令和元年)6月5日公布の改正女性活躍推進法により、一般事業主行動計画の策定・届出、女性の活躍に関する情報公表が義務づけられています。
 
2022年(令和4年)4月1日から、一般事業主行動計画の策定・届出や情報公表の義務が常時雇用する労働者数101人以上の事業主まで拡大されました。
また、2022年7月8日の制度改正により、常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました。

 
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一般事業主が行う取組
女性活躍推進法における一般事業主が行う取組の流れは以下のとおりです。  ステップ1:自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
 ステップ2:一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
 ステップ3:一般事業主行動計画を策定した旨の届出
 ステップ4:取組の実施、効果の測定
 
 
 届出・問合せ 埼玉労働局雇用環境・均等部         
           〒330-6016  さいたま市中央区新都心11-2
                ランド・アクシス・タワー16階
              電話048(600)6210
 
    ☆新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、郵送による届出をお勧めします。

     
 
 

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