一般事業主行動計画の策定・届出

常時雇用する労働者数が301人以上の事業主には、2019年(令和元年)6月5日公布の改正女性活躍推進法により、一般事業主行動計画の策定・届出、女性の活躍に関する情報公表が義務づけられています。

2022年(令和4年)4月1日から、一般事業主行動計画の策定・届出や情報公表の義務が常時雇用する労働者数101人以上の事業主まで拡大されました。

また、2022年7月8日の制度改正により、常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が自社の女性の活躍に関する情報の把握及び情報公表の必須項目となりました

1 一般事業主行動計画の策定・届出

ステップ1:自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析

・自社の女性の活躍に関する状況を、以下4つの基礎項目(必ず把握すべき項目)を用いて把握してください。常用雇用する労働者数301人以上の事業主については、基礎項目に加えて、「男女の賃金の差異」も把握してください。
  把握した状況から自社の課題を分析してください。
 
基礎項目1 採用した労働者に占める女性労働者の割合(雇用管理区分ごと)
【計算方法】
直近の事業年度の女性の採用者数(中途採用含む)÷直近の事業年度の採用者数(中途採用含む)×100(%)
※把握が難しい雇用管理区分については、「労働者に占める女性労働者の割合」で代替することができます。
 
基礎項目2 男女の平均勤務年数の差異(雇用管理区分ごと)
※期間の定めのない労働契約を締結している労働者及び同一の使用者との間で締結された2以上の期間の定めのある労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者が対象です。
 
基礎項目3 労働者の平均残業時間数の労働時間の状況
【計算方法】
  各月の対象労働者の「法定時間外労働 + 法定休日」の総時間数の合計」÷「対象労働者数」
 これにより難い場合は
[「各月の対象労働者の総労働時間数の合計」―「各月の法定労働時間の合計」=(40×各月の日数÷7)×対象労働者数」]÷「対象労働者数」
※非正規雇用労働者も含めた全労働者の労働時間の状況を把握する必要があります。
※事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者、専門業務型裁量労働時間制、企画業務型採用労働時間制、管理監督者等、高度プロフェッショナル制度、短時間労働者は、それ以外の労働者と区分して把握してください。

 
基礎項目4 管理職に占める女性労働者の割合
【計算方法】
女性の管理職数÷管理職数×100(%)
「管理職」とは「課長級」と「課長より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいいます。

男女の賃金の差異(常時雇用する労働者301人以上の事業主は義務) 詳細はこちら

 
☆自社の実情に応じて状況把握が効果的な選択項目はこちら
 
 🄰 雇用管理区分の考え方についてはこちら

 🄱 状況把握、課題分析に便利なシートはこちら

ステップ2:一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表

・ステップ1を踏まえて、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定してください。
・一般事業主行動計画を労働者に周知・外部へ公表してください。
 
🄲 数値目標に関する項目と数値目標の例はこちら 
  常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は、原則として①働きがい②働きやすさに関する項目ごとに1つ以上の数値目標を定めてください。
常時雇用する労働者数が300人以下の事業主は、数値目標を1つ以上定めてください。

🄳 女性活躍推進法次世代法に基づく一般事業主行動計画と一体的に策定し、「女性の活躍推進」と「仕事と子育ての両立」を一体的に進めることが効果的です。
    計画期間を一致させてください。行動計画の例はこちら
 
🄴 女性活躍に関する一般事業主行動計画の例はこちら

ステップ3:一般事業主行動計画を策定した旨の届出

・一般事業主行動計画を策定した旨を埼玉労働局雇用環境・均等室へ届け出てください。押印は不要となりました。
🄵 次世代法に基づく行動計画との一体的な策定・届出が便利です。様式はこちら
🄶 女性活躍推進法に基づく行動計画のみの届出をする場合の様式はこちら
 
 
☆新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、郵送による届出をお勧めします。
 
 届出先     埼玉労働局雇用環境・均等室         
  〒330-6016  さいたま市中央区新都心11-2
                   ランド・アクシス・タワー16階
           電話048(600)6210 
 

ステップ4:取組の実施、効果の測定

・定期的に、数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価してください。
 
 

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