賃金・家内労働関係

賃金関係

最低賃金

1 最低賃金制度の概要
 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。当該制度の目的は、賃金の最低額を保障することにより労働条件の改善を図ることにあります。
 ●最低賃金制度の概要(厚生労働省ホームページへリンク)
 ●タクシー運転者の最低賃金について(PDF)

2 最低賃金の種類
 最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。
 (1)地域別最低賃金
           地域別最低賃金は、産業、職種、雇用形態にかかわらず、都道府県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に対して適用されます。
 (2)特定最低賃金
           特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます。
 特定最低賃金が適用される場合、地域別最低賃金と特定最低賃金の二つの最低賃金が適用されることになります。この場合、最低賃金法第6条により、高い方の最低賃金額が優先的に適用されます。

 詳細についてはこちらをご覧ください。
 ●埼玉県の最低賃金
 ●埼玉県の最低賃金一覧表(PDF)
   

 ●埼玉県最低賃金リーフレット等  
   ・パンフレット  
            
   ・リーフレット
 ・ポスター
 

 ●外国語版リーフレット
2024.10~  英語  english
 中国語  china
 韓国語  korea
 スペイン語  spain
 ポルトガル語  portugal
 ベトナム語  vietnam
 インドネシア語  indonesia
 タガログ語  tagalog
 モンゴル語  mongolia
 ミャンマー語  myanmar
 タイ語  thailand
 ネパール語  nepal
 カンボジア語  cambodia

  ●埼玉県最低賃金の推移(PDF)
  ●特定(産業別)最低賃金の推移(PDF)
  ●全国の最低賃金(地域別最低賃金) (厚生労働省ホームページへリンク)

3 最低賃金減額特例制度
 一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを要件として、個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
 許可申請書の提出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署になります。
  ●最低賃金の減額の特例許可申請書様式・記入要領(厚生労働省ホームページへリンク)

賃上げ支援施策

 厚生労働省では、最低賃金・賃金の引上げに向けて、関係省庁と協力し、政府一丸となり、中小企業・小規模事業者対する生産性向上等の支援を行っています。
 他省庁も含めた賃金引上げ・生産性向上等の支援施策については、次のパンフレットをご参照ください。
 
 ●最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策
 
 
 ●最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル
 
 
 ●最低賃金引上げに伴う支援・後押しを強化しています
 
 
●令和6年度業務改善助成金のご案内
   

 ▶ 詳細についてはこちら(「業務改善助成金のご案内」
 

関連リンク

賃金引き上げ特設ページ(厚生労働省ホームページへリンク)
 

 ●最低賃金特設サイト(厚生労働省ホームページへリンク)
 

 

家内労働関係

●最低工賃
   最低工賃とは、厚生労働大臣または都道府県労働局長が審議会の意見に基づき、委託者が家内労働者に支払うべき工賃の最低額を定めるもので、最低工賃が決定されると、委託者は、この最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。最低工賃は、地域別、業務別に定められています。
   現在、埼玉県の区域内では、5件の最低工賃が定められています。

    ・埼玉県縫製業最低工賃   令和5年5月5日改正
    ・埼玉県電気機械器具製造業最低工賃   平成18年9月20日改正
    ・埼玉県紙加工品製造業最低工賃   令和6年7月26日改正
    ・埼玉県革靴製造業最低工賃   令和5年8月31日改正
    ・埼玉県足袋製造業最低工賃   令和5年3月31日改正

委託者、家内労働者と家内労働法
家内労働法と委託者の遵守事項(各様式ダウンロード) 
うまい話(インチキ内職)にご用心
家内労働あんぜんサイト(総合的な情報サイト)

●家内労働関係パンフレット
 家内労働のしおり

(家内労働法の概要について) 災害防止対策ガイドブック
   
家内労働に関する安全衛生のポイント 安全衛生の好事例集
   

 

その他関連情報

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