埼玉県革靴製造業最低工賃

1.適用する家内労働者
   埼玉県の区域内で革靴製造業に係る製甲又は底付けの業務に従事する家内労働者

2.適用する委託者
   前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3.第1号の家内労働者に係る最低工賃額
   次の表の業務欄、品目欄、規格欄及び工程欄の区分に応じ、1足につき、金額欄に掲げる金額

4.効力発生の日  令和5年 8月31日
 
業務 
品目   
規格 
工程 
金額 
革の種類
型及びデザイン
製  甲   
紳士靴 
牛革の銀付き又はガラス張り   裏付き、外羽根、無飾り及びひも付き 甲革の縁すき及び縁折り込み又はテープ取り、かかと部の縫いまとめ、裏張り並びに縁ミシン掛け
811円
婦人靴  
パンプス
裏付き、無飾り及びヒール付き 甲革の縁すき及び縁折り込み又はテープ取り、えぐり折り込み部への補強テープの挿入、かかと部の縫いまとめ、裏張り並びに縁ミシン掛け
685円
ショートブー ツ
裏付き、ファスナー付き、はぎ付き(2か所に行うものに限る。)及びヒール付き 甲革の縁すき及び縁折り込み又はテープ取り、上縁の折り込み部への補強テープの挿入、ファスナー付け、かかと部の縫いまとめ、裏張り並びに縁ミシン掛け
1,281円
サンダル
牛革の地生 裏付き、無飾り、前あき、ふち折り、バックバンド及び美錠付き 甲革の縁すき及び縁折り込み又はテープ取り、裏付け、縁ミシン掛け、さらい、バンド穴あけ並びに美錠付け
616円
底付け(セメンテッド方式によるものに限る。)    
紳士靴 
牛革の銀付き又はガラス張り    裏付き 中底仮止め、先しん及び月型しん入れ、つり込み、起毛並びにシャンク又は中しん入れ並びに本底張付け
689円
婦人靴   
パンプス 
裏付き及びヒール付き 中底仮止め、先しん及び月型しん入れ、つり込み、起毛並びにシャンク又は中しん入れ、本底張付け並びにヒール付け
764円
裏付き、ヒール付き及びストム付き 中底仮止め、先しん及び月型しん入れ、つり込み、起毛並びにシャンク又は中しん入れ、本底張付け並びにヒール付け
883円
ショートブーツ
裏付き及びヒール付き  中底仮止め、先しん及び月型しん入れ、つり込み、起毛並びにシャンク又は中しん入れ、本底張付け並びにヒール付け
1,107円
サンダル
牛革の地生 裏付き及びヒール付き  中底仮止め、つり込み、起毛、本底張付け及びヒール付け
616円
裁断 紳士靴 牛革の銀付き
又はガラス張り
外羽根、無飾り及びひも付き 甲革の爪先革、舌革、腰革(外側)及び腰革(内側)の裁断  140円
婦人靴 パンプス 無飾り及びヒール付き 甲革の本体、内腰及びヒール巻きの裁断 120円
ショートブーツ ファスナー付き、はぎ付き(2か所に行うものに限る。)及びヒール付き 甲革の本体及びヒール巻きの裁断 160円
サンダル 牛革の地生 無飾り、前あき、ふち折り、バックバンド及び美錠付き 甲革の本体、ベルト及びヒール巻きの裁断 130円

[委託者は次のことを守ってください。]

1.令和5年8月31日からは、上記の最低工賃額以上の工賃を支払ってください。
2.工賃は、原則として通貨で支払ってください。(家内労働者の同意があれば、預金口座への振込み、郵便為替による支払いが認められます。)
3.工賃は、物品を受領した日から1か月以内又は毎月の工賃締切日から1か月以内に支払ってください。
4.家内労働手帳を交付し、仕事を委託する都度、次のことを記入してください。
   1)仕事の内容、委託年月日、物品の数量、納品の時期
   2)工賃の単価、支払日

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