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埼玉県足袋製造業最低工賃
1.適用する家内労働者
埼玉県の区域内で足袋製造業に係る縫製の業務に従事する家内労働者
2.適用する委託者
前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3.第1号の家内労働者に係る最低工賃額
次の表の工程欄の区分に応じ、婦人用足袋(並級のもので、かつ、4枚こはぜのものに限る。)10足につき、金額欄に掲げる金額
埼玉県の区域内で足袋製造業に係る縫製の業務に従事する家内労働者
2.適用する委託者
前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3.第1号の家内労働者に係る最低工賃額
次の表の工程欄の区分に応じ、婦人用足袋(並級のもので、かつ、4枚こはぜのものに限る。)10足につき、金額欄に掲げる金額
(効力発生日:令和5年3月31日)
工程
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金額
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---|---|
足踏み通し | 73円 |
掛け押し縫い | 55円 |
こはぜ付け | 74円 |
羽縫い | 105円 |
甲縫い | 103円 |
尻止め | 55円 |
つま縫い | 228円 |
まわし縫い | 77円 |
アイロン仕上げ | 269円 |
備考 上記金額は、縫い糸代、ミシンの維持及び使用に要する経費並びに電力費その他の必要経費を除くものとする。