埼玉県足袋製造業最低工賃

1.適用する家内労働者
   埼玉県の区域内で足袋製造業に係る縫製の業務に従事する家内労働者

2.適用する委託者
   前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3.第1号の家内労働者に係る最低工賃額
   次の表の左欄に掲げる工程の区分に応じ、婦人用足袋(並級のもので、かつ、4枚こはぜのものに限る。)10足につき、右欄に掲げる金額

(効力発生日:令和8年5月16日)  
 
工程
金額
足踏み通し 84円39銭
掛け押し縫い 63円58銭
こはぜ付け 85円55銭
羽縫い 121円38銭
甲縫い 119円07銭
尻止め 63円58銭
つま縫い 263円57銭
まわし縫い 89円02銭
アイロン仕上げ 310円97銭
 

備考 上記金額は、縫い糸代、ミシンの維持並びに使用に要する経費及び電力費その他の必要経費を除くものとする。

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