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埼玉県電気機械器具製造業最低工賃
1 適用する家内労働者
埼玉県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
				埼玉県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者
前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額
次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
(効力発生日:令和7年5月10日)
| 品目 | 工程 | 規格 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| リード線 | 穴通し(リード線を各種小型トランスの端子板へ穴通しするもの) | 線径0.5ミリメートルのもの | 1本につき 1円32銭 | 
| はんだ付け(リード線と各種小型機器の端子部とについて行うもの (併せて附属作業を行うものを含む) ) | 線径0.5ミリメートルのもの | 1点につき 3円28銭 | |
| トランス | コア詰め(手動による鉄芯自動挿入機を使用するもの) | コアの幅が16ミリメートルで、かつ、厚みが0.35ミリメートルのものを13枚以上20枚以下に積むもの | 1個につき 10円47銭 | 
| コアの幅が48ミリメートルで、かつ、厚みが0.5ミリメートルのものを35枚以上40枚以下に積むもの | 1個につき 13円08銭 | ||
| 電気部品(印刷回路基板に用いるものに限る。) | 足曲げ | 2本足のもの | 1個につき 63銭 | 
| 印刷回路基板 | 差し | 2端子の部品について行うもの | 1個につき 92銭 | 
| 差し及び曲げ | 1個につき 1円24銭 | 







 
