埼玉県電気機械器具製造業最低工賃

1.適用する家内労働者
   埼玉県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者

2.適用する委託者
   前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3.第1号の家内労働者に係る最低工賃額
   次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

(効力発生日:平成18年9月20日)

 
品目

工程

規格
金額
リード線 穴通し(リード線を各種小型トランスの端子板へ穴通しするもの) 線径0.5ミリメートルのもの 1本につき
1円05銭
はんだ付け(リード線と各種小型機器の端子部とについて行うもの (併せて附属作業を行うものを含む) ) 線径0.5ミリメートルのもの 1点につき 
2円62銭
トランス コア詰め(手動による鉄芯自動挿入機を使用するもの) コアの幅が16ミリメートルで、かつ、厚みが0.35ミリメートルのものを13枚以上20枚以下に積むもの 1個につき 
8円37銭
コアの幅が48ミリメートルで、かつ、厚みが0.5ミリメートルのものを35枚以上40枚以下に積むもの 1個につき 
10円46銭
電気部品(印刷回路基板に用いるものに限る。) 足曲げ 2本足のもの 1個につき
50銭
印刷回路基板 差し 2端子の部品について行うもの 1個につき
73銭
差し及び曲げ 1個につき
99銭

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