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埼玉県の最低賃金
※表を左右に動かしてご覧ください。
1 地域別最低賃金
最低賃金件名 | 時間額 | 適用労働者 | 改正発効日 |
埼 玉 県 最 低 賃 金 | 1,078円 | 埼玉県内の事業場で働く全ての労働者(特定最低賃金の適用業種で働く労働者で、適用が除外される者も含む) |
令和6年
10月1日
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※表を左右に動かしてご覧ください。
2 特定最低賃金
最低賃金件名 | 適用労働者 | 改正発効日 | |
埼玉県非鉄金属製造業最低賃金 | 1,098円 |
左記の事業場で働く労働者。
ただし、次に掲げる者を除く。 1 18歳未満又は65歳以上の者 2 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの 3 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 4 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者 |
令和6年
12月1日
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埼玉県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金 | 1,114円 | ||
埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 | 1,105円 | ||
埼玉県輸送用機械器具製造業最低賃金 | 1,102円 | ||
埼玉県自動車小売業最低賃金 | 1,089円 | 左記の事業場で働く労働者。 ただし、次に掲げる者を除く。 1 18歳未満又は65歳以上の者 2 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの 3 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
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埼玉県各種商品小売業最低賃金 | 849円 | ※各種商品小売業の最低賃金は、平成28年12月1日以降改正されておりません。 左記金額は、地域別最低賃金額を下回っているため、各種商品小売業には地域別最低賃金が適用されます。 |
平成28年
12月1日
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埼玉県における特定最低賃金の日本標準産業分類(令和5年7月告示 総務省)による適用対象産業一覧表(PDF)
▶最低賃金制度の概要についてはこちら(厚生労働省ホームページへリンク)