埼玉県の最低賃金


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1 地域別最低賃金
最低賃金件名 時間額 適用労働者 改正発効日
埼  玉  県  最  低  賃  金                               1,078円    埼玉県内の事業場で働く全ての労働者(特定最低賃金の適用業種で働く労働者で、適用が除外される者も含む) 
令和6年
10月1日
 

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2 特定最低賃金
最低賃金件名 時間額 適用労働者 改正発効日
埼玉県非鉄金属製造業最低賃金 1,098円
   左記の事業場で働く労働者。
   ただし、次に掲げる者を除く。
1 18歳未満又は65歳以上の者
2 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
3 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
4 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者 
令和6年
12月1日
埼玉県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金 1,114円
埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 1,105円
埼玉県輸送用機械器具製造業最低賃金 1,102円
埼玉県自動車小売業最低賃金 1,089円    左記の事業場で働く労働者。
   ただし、次に掲げる者を除く。
1 18歳未満又は65歳以上の者
2 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
3 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
埼玉県各種商品小売業最低賃金    849円 ※各種商品小売業の最低賃金は、平成28年12月1日以降改正されておりません。
   左記金額は、地域別最低賃金額を下回っているため、各種商品小売業には地域別最低賃金が適用されます。
平成28年
12月1日
 
 
▶特定最低賃金が適用される産業の範囲については、以下の表をご参照ください。
 埼玉県における特定最低賃金の日本標準産業分類(令和5年7月告示 総務省)による適用対象産業一覧表(PDF)

最低賃金制度の概要についてはこちら(厚生労働省ホームページへリンク)
 
 

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