埼玉県縫製業最低工賃

  1. 適用する家内労働者 
    埼玉県の区域内で衣服縫製業に係るまとめの業務に従事する家内労働者
  2. 適用する委託者 
    前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
  3. 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 
    次の表の左欄に掲げる工程及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、右欄に掲げる金額

(効力発生日:令和5年5月5日)

 
工程
規格
金額

身返し端千鳥掛け

千鳥の間隔が6ミリメートル以下のもの 1か所につき
17円
身返し裏まつり 針目の間隔が8ミリメートル以下のもの 10センチメートルにつき
16円
身返し星入れ 針目の間隔が10ミリメートル以下のもの 10センチメートルにつき
16円
そで付け裏まつり 針目の間隔が5ミリメートル以下のもの 10センチメートルにつき
20円
そで口裏まつり 針目の間隔が5ミリメートル以下のもの 10センチメートルにつき
19円
ファスナー裏まつり 針目の間隔が5ミリメートル以下のもの 10センチメートルにつき
16円
襟付けまつり 針目の間隔が5ミリメートル以下のもの 10センチメートルにつき
19円
すそまつり 針目の間隔が8ミリメートル以下のもの 10センチメートルにつき
13円
ウエストまつり   10センチメートルにつき
12円
スナップ付け 2本糸で2度掛けを行うもの 1組につき
24円
カギホック付け ウエスト用カギホックを付けるもの 1組につき
27円
ウエスト用以外のカギホックを付けるもの 1組につき
24円
根巻きボタン付け(2本糸2回通しで根巻き3回以上のもの) 2つ穴又は4つ穴のボタンで、かつ、力ボタンを付けるもの 1個につき
22円
2つ穴のボタンを付けるもの 1個につき
15円
4つ穴のボタンを付けるもの 1個につき
16円
ボタン付け(根巻きボタン付けを除く。) 2つ穴又は4つ穴のボタンを付けるもの 1個につき
12円
すそうかし止め 糸ループの長さが3センチメートルのもの 1か所につき
12円
ベルト用糸ループ付け 糸ループの長さが5センチメートル以下のもの 1か所につき
18円
肩パット付け ワンピース用の肩パットを付けるもの 1着分につき
36円
ベンツ×印しつけ   1か所につき
11円
プリーツ×印しつけ   1か所につき
10円
 

備考 上記金額は、縫い糸代、ミシンの維持及び使用に要する経費並びに電力費を除くものとする。

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