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埼玉県縫製業最低工賃
- 適用する家内労働者
埼玉県の区域内で衣服縫製業に係るまとめの業務に従事する家内労働者 - 適用する委託者
前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者 - 第1号の家内労働者に係る最低工賃額
次の表の左欄に掲げる工程及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、右欄に掲げる金額
(効力発生日:令和5年5月5日)
工程
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規格
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金額
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身返し端千鳥掛け |
千鳥の間隔が6ミリメートル以下のもの | 1か所につき 17円 |
身返し裏まつり | 針目の間隔が8ミリメートル以下のもの | 10センチメートルにつき 16円 |
身返し星入れ | 針目の間隔が10ミリメートル以下のもの | 10センチメートルにつき 16円 |
そで付け裏まつり | 針目の間隔が5ミリメートル以下のもの | 10センチメートルにつき 20円 |
そで口裏まつり | 針目の間隔が5ミリメートル以下のもの | 10センチメートルにつき 19円 |
ファスナー裏まつり | 針目の間隔が5ミリメートル以下のもの | 10センチメートルにつき 16円 |
襟付けまつり | 針目の間隔が5ミリメートル以下のもの | 10センチメートルにつき 19円 |
すそまつり | 針目の間隔が8ミリメートル以下のもの | 10センチメートルにつき 13円 |
ウエストまつり | 10センチメートルにつき 12円 |
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スナップ付け | 2本糸で2度掛けを行うもの | 1組につき 24円 |
カギホック付け | ウエスト用カギホックを付けるもの | 1組につき 27円 |
ウエスト用以外のカギホックを付けるもの | 1組につき 24円 |
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根巻きボタン付け(2本糸2回通しで根巻き3回以上のもの) | 2つ穴又は4つ穴のボタンで、かつ、力ボタンを付けるもの | 1個につき 22円 |
2つ穴のボタンを付けるもの | 1個につき 15円 |
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4つ穴のボタンを付けるもの | 1個につき 16円 |
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ボタン付け(根巻きボタン付けを除く。) | 2つ穴又は4つ穴のボタンを付けるもの | 1個につき 12円 |
すそうかし止め | 糸ループの長さが3センチメートルのもの | 1か所につき 12円 |
ベルト用糸ループ付け | 糸ループの長さが5センチメートル以下のもの | 1か所につき 18円 |
肩パット付け | ワンピース用の肩パットを付けるもの | 1着分につき 36円 |
ベンツ×印しつけ | 1か所につき 11円 |
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プリーツ×印しつけ | 1か所につき 10円 |
備考 上記金額は、縫い糸代、ミシンの維持及び使用に要する経費並びに電力費を除くものとする。