家内労働法と委託者の遵守事項

家内労働法を守りましょう

委託者は、家内労働手帳を家内労働者に交付して、委託のつど記入しましょう

 委託者が家内労働者に仕事を委託する時は、あとで無用なトラブルが生じないようあらかじめ工賃などの委託条件をはっきりさせておくことが必要です。
 家内労働法では、委託者は家内労働者に家内労働手帳を交付し、必要な事項を記入すべきことを定めています。

 →伝票式家内労働手帳モデル様式
  様式第1 基本委託条件の通知    
  様式第2 注文伝票     
  様式第3 受入伝票   Excel(32KB; MS-Excelファイル)

具体的には、委託者は家内労働者に仕事を頼む時は、原材料などの物品を支給するときまでに基本的な事項として、
・ 家内労働者の氏名
・ 委託者の氏名
・ 営業所の名称・所在地
・ 工賃の支払い方法その他の委託条件等

を記入した家内労働手帳を交付しなければなりません。
 
また、家内労働手帳には以下の内容を記入しなければなりません。
 
原材料受け渡しのつど
 
・ 委託業務の内容
・ 工賃単価
・ 工賃の支払期日
・ 納品の期日等
 
物品の受け渡しのつど
 
・ 受領年月日
・ 工賃支払額
 
 

工賃は現金で全額を1か月以内に支払いましょう

 
工賃は、原則として、現金で、その全額を支払わなければなりません。
  家内労働者の同意がある場合には、郵便為替、銀行等の預金口座への振込み、郵便振替口座への振込み又は振替によって支払うこともできます。
 
工賃は、家内労働者から製品を受け取ってから1か月以内に支払わなければなりません。
  毎月一定期日を工賃締切日として定めている場合は、その工賃締切日から1か月以内に支払わなければなりません。
 
最低工賃が定められている業種・地域にあっては、最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
  業種地域ごとに職種別に最低工賃が決められている場合があります。これらの仕事を委託している場合には、最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
 
 

委託者は、委託状況届等を労働基準監督署に提出し、帳簿を営業所に備え付けましょう

 
委託状況届の提出
 委託者は、委託する仕事の内容や家内労働者数などについて、委託者となったとき及び毎年4月1日現在の状況を4月30日までに、委託者の営業所を管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。
  →委託状況届 (押印が廃止されました)
 

家内労働死傷病届の提出
 委託者は、家内労働者又は補助者が委託した業務に関し、負傷したり、疾病にかかり4日以上仕事を休んだ場合、又は死亡した場合には、速やかに委託者の営業所を管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。

   →家内労働死傷病届 (押印が廃止されました)

帳簿の備付け
 委託者は、家内労働者の氏名や工賃支払額などを記載した帳簿を備え付けておかなければなりません。また、この帳簿は最後に記入した日から5年間保存しなければなりません。
 ※令和2年4月1日より施行された家内労働法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第62号)により、帳簿の保存期間が3年間から5年間に延長されましたが、この改正の内容については、経過措置により、令和2年4月1日以後に締結される委託に関する契約に係る帳簿の保存期間について適用されます。

   →帳簿 Excel(21KB; MS-Excelファイル) ・PDF(10KB; PDFファイル)
  
 

仕事による災害を防止するため必要な措置をとりましょう

 
委託者が守るべき事項
 家内労働者も自ら積極的に災害防止に取り組むことが大切です。次のようなことを必ず守るようにしましょう。
(1) プレス機械等について、安全装置を取り付けること。
(2) モーター、バフ盤等については、覆いを取り付けること。
(3) 危害防止のための「作業心得」などの書面を交付すること。
(4) 有機溶剤を含む接着剤などの有害物については、漏れたり発散したりするおそれのない容器を使用し、容器の見やすいところに有害物の名称や取扱い上の注意事項を記載すること。
 
家内労働者が守るべき事項
 委託者が家内労働者に一定の機械器具または原材料を譲り渡したり提供したりする場合には、危害防止のため、次のような措置を講じなければなりません。
(1) 接着剤の中には、体に害のある有機溶剤を含んでいるものがあります。このような危険有害な原料材等を使用する場合には、換気をよくして中毒にかからないようにしましょう。
  また、ストーブなどの火に近づけて火事になったりしないよう注意しましょう。
(2) プレス機械、織機などでけがをするおそれのある機械を使用する場合には、安全装置を取り付けるなど安全な方法で作業しましょう。
(3) 強烈な騒音の発生する仕事では耳せんを使用するなど、危険有害な仕事に従事する場合は、必要な保護具を使用しましょう。
(4) 委託者から危険のための「作業心得」などの書面をもらったら、見やすい場所に貼って、その注事意項は必ず守るようにしましょう。
 

以上のほか、家内労働法の遵守について点検しましょう


 
就業時間
  家内労働者は、誰からもその就業を管理されることがなく、いつでも自由に就業することができますが、際限なしに長時間就業すると健康を害したり、相互間の過当競争により工賃単価が低下する等の弊害を招いたりします。
  このようなことがないように、委託者は、家内労働者や補助者が長時間の就業をしなければならないような委託をしないように努めなければなりません。
  また、家内労働者は、そのような委託を受けないように努めなければなりません。
 
委託の打切りの予告
  家内労働者は、工賃で生計をたてたり、工賃を生計の補助にあてたりしていますので、突然、その仕事を打ち切られると大きな影響を受けることになります。したがって、委託者は、同じ家内労働者に継続して6か月以上委託している場合で、業務の都合などによって委託を打ち切ろうとするときには、その家内労働者にただちにそのことを予告するように努めなければなりません。
 
 

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