委託者、家内労働者と家内労働法

いわゆる内職を行う家内労働者と、家内労働者に内職を委託する委託者との関係については、家内労働者労働条件の向上と生活の安定を図ることを目的として制定された「家内労働法」に種々の規定がなされています。
家内労働法では、家内労働者及び委託者を次のように定義しており、この定義に当てはまる家内労働者と委託者が、家内労働法の適用を受けることとなります。
 
家内労働者の定義
    次の5つの要件をすべて備えたものをいいます。
  1  製造・加工業者や販売業者(問屋など)又はこれらの請負業者(請負的仲介人を含みます。)から委託を受けること。
 近所の一般家庭からセーター編みや洋服の仕立てを頼まれる場合は、家内労働者とはなりません。
  2  物品の提供を受け、その物品を部品、付属品又は原材料とする物品の製造、加工等に従事すること。
 物品の販売などのセールスマン、運送などの仕事をする者は家内労働者とはなりません。
  3  委託業者の業務の目的である物品の製造加工などを行うこと。
  4  主として、労働の対償を得るため働くものであること。
 大規模な機械設備を設置して、企業的に仕事を行う場合は家内労働者とはなりません。
  5  自己ひとりで、又は同居の家族とともに仕事をし、常態として他人を使用しないこと。
 
委託者の定義
    次の4つの要件をすべて備えたものをいいます。
  1  製造・加工業者や販売業者(問屋など)又はこれらの請負業者(請負的仲介人を含みます。)であること。(運送業者や建築業者は委託者とはなりません。)
  2  その業務の目的物である物品について、仕事を委託すること。
 例えば、電機メーカーがテレビやラジオのコイルの組立てを委託するときは委託者になりますが、創立記念日に社員に配るメダルの加工を委託するときは委託者とはなりません。
  3  仕事を委託するときに、原則として、原材料などの物品を提供して、その物品を部品、付属品又は原材料とする物品の製造、加工等を頼むこと。
  4  家内労働者に直接仕事を委託すること。
 直接家内労働者に委託しないで、委託者に委託する場合や、下請企業に委託する場合には、委託者とはなりません。
 
(注)家内労働法におけるワープロ作業の取扱いについては次の点が明確化されています。
1 原稿に従ったワープロ操作を行い、かつ、当該ワープロ操作により発生した電気信号をフロッピーディスクその他の外部記憶媒体(以下「フロッピーディスク等」といいます。)に保存する作業は、家内労働法にいう「加工」に該当します。
2 フロッピーディスク等の提供又は売渡しがあった場合は、家内労働法にいう「物品」の提供又は売渡しがあったものとされます。
 
家内労働法の内容については、家内労働法と委託者の遵守事項を参考にしてください。
 

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