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働き方改革推進支援助成金のご案内
業種別課題対応コース(建設業) | 業種別課題対応コース(運送業) | 業種別課題対応コース(病院等) |
労働時間短縮・年休促進支援コース | 勤務間インターバル導入コース | 団体推進コース |
Ⅰ.2024年度の交付申請受付を開始いたしました(交付申請期限は2024年11月29日まで)。
Ⅱ.申請書類等の提出は、できる限り郵送にてお願いします。
※やむを得ず来局によるご申請・ご相談は、事前の電話予約をお願いします。
交付申請書のダウンロードはこちら |
ご利用上の注意点
■申請書控えの返却・返送について | |
審査業務を迅速に行うため、受理印を押した申請書等の控えの返送に応じておりませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。(返信用封筒を同封いただいたとしても対応できません) |
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■見積書について | |
本見積書と相見積書で、その商品や内容が同一のもの(同一仕様)をご提出ください。また、見積書の内容は「〇〇一式」という記載ではなく、機器等の内訳ごとに見積額が記載されたものを提出してください。 また、グループ会社による相見積もりでは、公正さが担保されているとは言えないので、原則として、適正なものとは認められません。 ただし、グループ会社以外に見積書を取ることができない場合は、ご連絡ください。 |
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■消費税について | |
原則、消費税額は助成対象経費から除外して助成金額を算定し(税抜)、交付申請書を提出してください。 |
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■対象となる取組みについて | |
発注・契約は必ず交付決定後に行ってください。 事業実施期間内に機器等の納品、設定等を完了し、期限までに支給申請を行う必要があります。 |
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■事業実施計画の労働者への周知について (掲示による場合) | |
様式第1号別添、続紙1、続紙2、続紙3、(続紙4)、別添別紙1を掲示し、事業実施計画の内容が労働者に確実に伝わるよう周知を行い、掲示した状況が分かる写真(遠景・近景の2枚)などの証拠書類を提出してください。 |
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■振込手数料が業者負担となった場合の扱い (値引き) | |
結果的に振込手数料が業者負担となった場合は、値引き扱いとなるため、支給申請時の所要額を減算してください。 |
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■ネットバンキングを利用して支払いを行う場合 | |
証跡に「処理済み」と印字されない場合は、「受付表」の他に「費用の振込記録が客観的に分かる預金通帳等の写し」を添付してください。 |
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■写真の提出方法について | |
写真の提出はA4の用紙に焼き付けてください。 もし、印画紙に焼いたものを提出する場合は、A4の用紙に糊で貼付し、何の写真か分かるようにコメントを記入してください。 |
令和6年度の主な改正内容
【業種別課題対応コース】(適用猶予業種等対応コースから名称変更) | |
成果目標の追加
・年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること ・時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ以下ア~エの有給の特別休暇を新たに導入すること ア 病気休暇 イ 教育訓練休暇 ウ ボランティア休暇 エ その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇(不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇等) 勤務間インターバル導入の成果目標を変更
自動車運転の業務については、「9時間以上の勤務間インターバル導入」を廃止し、「10時間以上の勤務間インターバル導入」を設定 |
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【労働時間短縮・年休促進支援コース】 | |
「時間単位年休及び特別休暇の導入」の成果目標のうち、「新型コロナウイルス感染症対応のための休暇導入」を助成対象から除く |
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【勤務間インターバル導入コース】 | |
助成上限額を20万円増額 |
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【労働時間適正管理推進コース】 | |
廃止 |
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【団体推進コース】 | |
大きな改正なし |
働き方改革推進支援助成金の申請フローチャート
交付申請時の事業実施計画の書き方
※事業実施計画 様式第1号別添(続紙1)については、こちらをご参考に作成してください。
記入例A(支給対象の事業①~⑤) 記入例B(支給対象の事業⑥~⑨)
【申請手続きについて】
※表を左右に動かしてご覧ください。
1.申請マニュアル [申請の前に必ずご確認ください] |
◆業種別課題対応コース ◆労働時間短縮・年休促進支援コース ◆勤務間インターバル導入コース ◆団体推進コース |
2.提出書類一覧 [申請書提出時にチェックシートとしてご活用ください] |
◆業種別課題対応コース ◆労働時間短縮・年休促進支援コース ◆勤務間インターバル導入コース ◆成果目標に賃金の引上げを追加する場合 ◆団体推進コース |
3.交付申請書 [交付申請締切:2024年11月29日(金)] |
◆業種別課題対応コース ◆労働時間短縮・年休促進支援コース ◆勤務間インターバル導入コース ◆団体推進コース |
4.支給申請書 [事業実施予定期間が終了した日から起算して 30日後の日または令和7年2月7日(金)のいずれか早い日まで] |
◆業種別課題対応コース ◆労働時間短縮・年休促進支援コース ◆勤務間インターバル導入コース ◆団体推進コース |
5.交付要綱 | ◆業種別課題対応コース ◆労働時間短縮・年休促進支援コース ◆勤務間インターバル導入コース ◆団体推進コース |
6.支給要領 | ◆業種別課題対応コース ◆労働時間短縮・年休促進支援コース ◆勤務間インターバル導入コース ◆団体推進コース |
よくあるご質問(FAQ)
よくあるご質問(PDF)
様式集
※表を左右に動かしてご覧ください。
申立書 | (労働者が10人未満で就業規則を労働基準監督署に届出していない場合に使用 |
申立書 | (年休の計画的付与関連) |
取下げ書 | (申請を取り下げる場合に使用) |
理由書 | (特別な事情により相見積が取れない場合に使用)使用する際は事前にお電話にてご相談ください |
証明書 | (団体推進コースで使用:中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の2分の1を超えることを証明) |
報告書 | (医師の働き方改革推進に係る成果目標を選択した場合に使用) |
就業規則規定例 | (業種別課題対応コース) |
就業規則規定例 | (労働時間短縮・年休促進支援コース) |
就業規則規定例 | (勤務間インターバル導入コース) |
就業規則規定例 | (賃金の引き上げ) |
労使協定規定例 | (年次有給休暇の計画的付与) |
労使協定規定例 | (時間単位の年次有給休暇) |
厚生労働省ホームページ「働き方改革推進支援助成金」はこちら
働き方改革推進支援助成金についての問い合わせ先
〒330-6016 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階
TEL 048-600-6210 / FAX 048-600-6230