働き方改革推進支援助成金のご案内

Ⅰ.2024年度の交付申請受付を開始いたしました(交付申請期限は2024年11月29日まで)。
Ⅱ.申請書類等の提出は、できる限り郵送にてお願いします。
※やむを得ず来局によるご申請・ご相談は、事前の電話予約をお願いします。

交付申請書のダウンロードはこちら

           業種別課題対応コース    労働時間短縮・年休促進コース    

勤務間インターバル導入コース        団体推進コース

 

ご利用上の注意点

■申請書控えの返却・返送について
  審査業務を迅速に行うため、受理印を押した申請書等の控えの返送に応じておりませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。(返信用封筒を同封いただいたとしても対応できません)
 
■見積書について
  本見積書と相見積書で、その商品や内容が同一のもの(同一仕様)をご提出ください。また、見積書の内容は「〇〇一式」という記載ではなく、機器等の内訳ごとに見積額が記載されたものを提出してください。
また、グループ会社による相見積もりでは、公正さが担保されているとは言えないので、原則として、適正なものとは認められません。
ただし、グループ会社以外に見積書を取ることができない場合は、ご連絡ください。 
 
■消費税について
  原則、消費税額は助成対象経費から除外して助成金額を算定し(税抜)、交付申請書を提出してください。
 
■対象となる取組みについて
  発注・契約は必ず交付決定後に行ってください。
事業実施期間内に機器等の納品、設定等を完了し、期限までに支給申請を行う必要があります。
 
■事業実施計画の労働者への周知について (掲示による場合)
  様式第1号別添、続紙1、続紙2、続紙3、(続紙4)、別添別紙1を掲示し、事業実施計画の内容が労働者に確実に伝わるよう周知を行い、掲示した状況が分かる写真(遠景・近景の2枚)などの証拠書類を提出してください。
 
■振込手数料が業者負担となった場合の扱い (値引き)
  結果的に振込手数料が業者負担となった場合は、値引き扱いとなるため、支給申請時の所要額を減算してください。
 
■ネットバンキングを利用して支払いを行う場合
  証跡に「処理済み」と印字されない場合は、「受付表」の他に「費用の振込記録が客観的に分かる預金通帳等の写し」を添付してください。
 
■写真の提出方法について
  写真の提出はA4の用紙に焼き付けてください。
もし、印画紙に焼いたものを提出する場合は、A4の用紙に糊で貼付し、何の写真か分かるようにコメントを記入してください。

令和6年度の主な改正内容

【業種別課題対応コース】(適用猶予業種等対応コースから名称変更)
 
成果目標の追加
 
   ・年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
   ・時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ以下ア~エの有給の特別休暇を新たに導入すること
   ア 病気休暇
   イ 教育訓練休暇
   ウ ボランティア休暇
   エ その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇(不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇等)
 
 
勤務間インターバル導入の成果目標を変更

   自動車運転の業務については、「9時間以上の勤務間インターバル導入」を廃止し、「10時間以上の勤務間インターバル導入」を設定
 
【労働時間短縮・年休促進支援コース】
  「時間単位年休及び特別休暇の導入」の成果目標のうち、「新型コロナウイルス感染症対応のための休暇導入」を助成対象から除く
 
【勤務間インターバル導入コース】
  助成上限額を20万円増額
 
【労働時間適正管理推進コース】
  廃止
 
【団体推進コース】
  大きな改正なし

働き方改革推進支援助成金の申請フローチャート

業種別課題対応コース / 労働時間短縮・年休促進支援コース / 勤務間インターバル導入コース


交付申請時の事業実施計画の書き方


※事業実施計画 様式第1号別添(続紙1)については、こちらをご参考に作成してください。
記入例A(支給対象の事業①~⑤)  記入例B(支給対象の事業⑥~⑨) 



 

各コースと申請手続きについて

 

【申請手続きについて】

※表を左右に動かしてご覧ください。

 

 

よくあるご質問(FAQ)

 
準備中

 

様式集

 

※表を左右に動かしてご覧ください。

申立書 (労働者が10人未満で就業規則を労働基準監督署に届出していない場合に使用
申立書 (時短・年休コース:年休の計画的付与関連)
取下げ書 (申請を取り下げる場合に使用)
理由書 (特別な事情により相見積が取れない場合に使用)使用する際は事前にお電話にてご相談ください
証明書 (団体推進コースで使用:中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の2分の1を超えることを証明)
報告書 (医師の働き方改革推進に係る成果目標を選択した場合に使用)
就業規則規定例 (業種別課題対応コース)
就業規則規定例 (労働時間短縮・年休促進支援コース)
就業規則規定例 (勤務間インターバル導入コース)
就業規則規定例 (賃金の引き上げ)
労使協定規定例 (年次有給休暇の計画的付与)
労使協定規定例 (時間単位の年次有給休暇)

 

厚生労働省ホームページ「働き方改革推進支援助成金」はこちら
 
働き方改革推進支援助成金についての問い合わせ先
埼玉労働局 雇用環境・均等部 企画課(働き方改革推進支援助成金担当)
〒330-6016 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階
TEL 048-600-6210 / FAX 048-600-6230
 

その他関連情報

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