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働き方改革推進支援助成金のご案内
本助成金は、働き方改革推進のため、時間外労働の削減や年次有給休暇取得促進に向けた職場環境の整備を行うことに要した費用の一部を助成するものです。
Ⅰ.令和7年度の交付申請受付を開始いたしました(交付申請期限は令和7年11月28日まで)。
Ⅱ.申請書類等の提出は、できる限り郵送にてお願いします。
※やむを得ず来局によるご申請・ご相談は、事前の電話予約をお願いします。
Ⅰ.令和7年度の交付申請受付を開始いたしました(交付申請期限は令和7年11月28日まで)。
Ⅱ.申請書類等の提出は、できる限り郵送にてお願いします。
※やむを得ず来局によるご申請・ご相談は、事前の電話予約をお願いします。
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ご利用上の注意点
【交付申請】
■申請書控えの返却・返送について | |
審査業務を迅速に行うため、受理印を押した申請書等の控えの返送に応じておりませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。(返信用封筒を同封いただいたとしても対応できません) |
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■自己取引について | |
申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む)を事業の受注者とした場合は、交付決定を取り消すことがあります。 |
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■見積書について | |
本見積書と相見積書で、その商品や内容が同一のもの(同一仕様)をご提出ください。また、見積書の内容は「〇〇一式」という記載ではなく、機器等の内訳ごとに見積額が記載されたものを提出してください。 また、グループ会社による相見積もりでは、公正さが担保されているとは言えないので、原則として、適正なものとは認められません。 ただし、グループ会社以外に見積書を取ることができない場合は、ご連絡ください。 |
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■常時使用する労働者について | |
申請書に記載する人数は、パート等短時間労働者も含む全労働者数で記載してください。 |
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■消費税について | |
原則、消費税額は助成対象経費から除外して助成金額を算定し(税抜)、交付申請書を提出してください。 |
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■対象となる取組みについて | |
発注・契約は必ず交付決定後に行ってください。 事業実施期間内に機器等の納品、設定等を完了し、事業実施予定期間の最終日から30日後の日又は指定提出期限のいずれか早い日までに支給申請を行う必要があります。 |
【支給申請】
■事業実施計画の労働者への周知について (掲示による場合) | |
様式第1号別添、続紙1、続紙2、続紙3、(続紙4)、別添別紙1を掲示し、事業実施計画の内容が労働者に確実に伝わるように周知を行い、掲示した状況が分かる写真(遠景・近景の2枚)などの証拠書類を提出してください。 |
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■振込手数料が業者負担となった場合の扱い (値引き) | |
結果的に振込手数料が業者負担となった場合は、値引き扱いとなるため、支給申請時の所要額から減算してください。 |
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■支払の事実を証明する書類について | |
取組に要した費用について、支払の事実(支払の相手方、支払内容、支払日、支払額等)を証明できる銀行振込受領書の写し、通帳明細など客観的資料が必要です(ネット振込の場合は振込完了した記録が必要。「振込予定」もしくは「(振込)受付完了」と記載されているものは、「振込完了」が確認できる通帳等のコピーを添付すること)現金払いは原則不可です。 |
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■写真の提出方法について | |
写真の提出はA4の用紙に焼き付けてください。 もし、印画紙に焼いたものを提出する場合は、A4の用紙に糊で貼付し、何の写真か分かるようにコメントを記入してください。 |
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■申請の審査について | |
提出された書類により審査を行いますが、当局からの支給要件に満たない旨の指摘後に「作成・提出の間違い」等の事業主都合により書類の再提出又は差替えを行うことは認められませんので、事前に十分確認の上、ご申請ください。 |
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■第三者が関与する申請について | |
本助成金の申請を代行できるのは提出代行者・事務代理・代理人に限られます。申請事業主(及びその労働者)や当該提出代行者以外の方から申請の具体的な内容等についてのお問い合わせにお答えすることはできません。また、申請・お問い合わせに際し、身分証等の確認を求めることがあります。 |
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■成果目標達成確認のための就業規則について | |
交付申請後から事業実施予定期間の終了日まで(※当該取組を助成対象経費として計上する場合は、交付決定後から事業実施予定期間の終了日まで)に、①就業規則が施行されていること及び②労働基準監督署に届出されていることが必要となります。これらの日付(①②)が上記の期間外になっている場合、助成金を支給することはできません。 |
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■申請に関係する書類について | |
申請書類の提出前に、すべての書類についてコピーをとり、5年間保管・保存してください。 |
令和7年度の主な改正内容
【業種別課題対応コース】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象業種の拡充
建設業・運送業・病院等に加え、「情報通信業」・「宿泊業」を対象業種として追加 勤務間インターバル制度の導入の上限額の引上げ
建設業、情報通信業及び宿泊業
運送業
病院等
時間外・休日労働の上限設定の取組可能回数を変更
令和6年度に同様の成果目標を達成して助成金を受給した事業主が2回目の取組を行うことができる
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【労働時間短縮・年休促進支援コース】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間外・休日労働の上限設定の引下げ
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【勤務間インターバル導入コース】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大きな改正なし |
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【団体推進コース】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大きな改正なし |
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※【賃金の引上げ】(団体推進コースを除く) 賃金の引上げ率に7%以上引上げ率を追加 達成した成果目標の助成上限額に下記の表の額の加算 |
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(常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合) |
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※【長時間労働恒常化要件】(団体推進コースを除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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働き方改革推進支援助成金の申請フローチャート

交付申請時の事業実施計画の書き方
※事業実施計画 様式第1号別添(続紙1)については、こちらをご参考に作成してください。
記入例A(支給対象の事業①~⑤) 記入例B(支給対象の事業⑥~⑨)
支給申請時の提出書類について
【資料1】労使の話し合いの機会の整備 | ||
労働者全員の参加が必須ではありませんが、使用者側・労働者側両方の参加が必要です。 | ||
① | 議事録(労働時間の短縮や年次有給休暇の促進について、働き方改革推進支援助成金の活用について必ず議題にあげてください) | |
[記載が必要な事項] | ||
・開催日、開催開始時刻と終了時刻(〇時〇分~〇時〇分)、開催場所 | ||
・参加者(フルネーム)、参加者の役職(役職のない人は、「パート」「一般職」等を記載) | ||
・議題のみではなく、話し合った内容、発言、労働者からの意見などの詳細 | ||
② | 写真 | |
話し合いを行っている様子を、参加者人数が確認できるように撮影してください。 (撮影者を代えて複数枚) |
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【資料2,3】事業実施の周知 | ||
交付申請時に作成した事業実施計画(様式第1号)5枚を、事業所内に貼り労働者に周知します。事業所内に貼りだしていることが分かる写真(遠景)と何を貼っているか分かる写真(近景)を提出ください。 ※指定対象事業場が複数ある場合は、それぞれの事業場ごとに掲示することが必要です。 |
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※表を左右に動かしてご覧ください。
①申請マニュアル [申請の前に必ずご確認ください] |
◆業種別課題対応コース ◆労働時間短縮・年休促進支援コース ◆勤務間インターバル導入コース ◆団体推進コース |
②提出書類一覧 [申請書提出時にチェックシートとしてご活用ください] |
◆業種別課題対応コース ◆労働時間短縮・年休促進支援コース ◆勤務間インターバル導入コース ◆成果目標に賃金の引上げを追加する場合 ◆団体推進コース |
③交付申請書 [交付申請締切:令和7年11月28日(金)] |
◆業種別課題対応コース ◆労働時間短縮・年休促進支援コース ◆勤務間インターバル導入コース ◆団体推進コース |
④支給申請書 [事業実施予定期間が終了した日から起算して 30日後の日または令和8年2月6日(金)のいずれか早い日まで] |
◆業種別課題対応コース ◆労働時間短縮・年休促進支援コース ◆勤務間インターバル導入コース ◆団体推進コース |
⑤交付要綱 | ◆業種別課題対応コース ◆労働時間短縮・年休促進支援コース ◆勤務間インターバル導入コース ◆団体推進コース |
⑥支給要領 | ◆業種別課題対応コース ◆労働時間短縮・年休促進支援コース ◆勤務間インターバル導入コース ◆団体推進コース |
よくあるご質問(FAQ)
様式集
※表を左右に動かしてご覧ください。
申立書 | (労働者が10人未満で就業規則を労働基準監督署に届出していない場合に使用) |
申立書 | (業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース:年次有給休暇の計画的付与関連) |
取下げ書 | (交付決定前に申請を取り下げる場合に使用) |
理由書 | (特別な事情により相見積が取れない場合に使用)使用する際は事前にお電話にてご相談ください |
証明書 | (団体推進コースで使用:中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の2分の1を超えることを証明) |
報告書 | (医師の働き方改革推進に係る成果目標を選択した場合に使用) |
就業規則規定例 | (業種別課題対応コース) |
就業規則規定例 | (労働時間短縮・年休促進支援コース) |
就業規則規定例 | (勤務間インターバル導入コース) |
就業規則規定例 | (賃金の引き上げ) |
労使協定規定例 | (業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース/年次有給休暇の計画的付与) |
労使協定規定例 | (業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース/時間単位の年次有給休暇) |
★ 事業実施計画の金額や購入物品等が変更になった場合 | |
発注・契約前にあらかじめ「事業実施計画変更申請書(様式第4号)」を提出してください。 承認の決定通知があるまでは、発注・契約・納品・支払い等、事業を進めることができません。 |
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★ 交付決定後、事業を中止又は廃止する場合 | |
「事業中止・廃止承認申請書(様式第 7 号)」を提出してください。 | |
★ 事業の完了予定期日が変更となる場合 | |
「事業完了予定期日変更報告書(様式第 8 号)」を提出してください。 | |
★ 賃金引上げを成果目標にした事業主 | |
賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日から起算して 30 日以内に「賃金台帳等」の資料を添えて「支払状況報告書(様式第 9 号の2)」を提出してください。 | |
★ 消費税額を含めて助成金を受給した事業主 | |
改善事業の属する年度の翌々年度の6 月 30 日までに「消費税確定申告書」もしくは「免税事業者であることを確認できる資料」を添えて「消費税額の確定に伴う報告書(様式第 13 号)」を提出してください。 |
厚生労働省ホームページ「働き方改革推進支援助成金」は こちら
働き方改革推進支援助成金についての問い合わせ先
〒330-6016 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階
TEL 048-600-6210