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労働安全衛生法及び作業環境測定法の改正について
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が、令和8年1月1日から段階的に施行されます。
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が第217回国会で成立し、令和7年5月14日に公布されました(令和7年法律第33号)。
労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置を定めました。
詳しくは、厚生労働省特設サイトへのリンクをご覧ください。
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が第217回国会で成立し、令和7年5月14日に公布されました(令和7年法律第33号)。
労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置を定めました。
詳しくは、厚生労働省特設サイトへのリンクをご覧ください。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)(厚生労働省ホームページ)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
高知労働局 労働基準部 健康安全課
- 電話
- 088-885-6023








