労働保険

 労働保険(労災保険・雇用保険)の制度の概要、成立手続(加入方法)、労働保険料の申告・納付手続(年度更新)などについて情報提供しています。

 労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で個別に行われていますが、保険料の納付については一体のものとして取り扱っています。
 事業主は、労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付しなければなりません。

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

 

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。「労働保険特設サイト」(厚生労働省ホームページ)


守る責任。加入する義務。
ひとりでも 働く職場に 労働保険。

正社員、パート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っていたら、労働保険の成立手続きを行う義務があります。

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令和6年度の労災保険率について

令和6年度の労災保険率、特別加入保険料率及び労務費率が変更となります(令和6年度から変更されます)。  

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令和6年度「労働保険年度更新」のお知らせ

  • 令和6年度労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新の申告・納付は7月10日(水)まででしたが、未申告の場合は労働保険徴収室まで連絡のうえ、至急申告書の提出をお願いします。
    なお、未提出の場合、委託業者より「電話督励」を行うことがあります。

  • 「労働保険年度更新」では、毎年、前年度確定保険料、当年度概算保険料の申告が必要です。
 

下記をご確認ください。

令和6年度 労災保険率について(厚生労働省ホームページ)※ 令和6年度から変更されています

労働保険の年度更新の内容については、厚生労働省ホームページにてご確認ください。


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制度の改正等お知らせ

 

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法令・制度

 

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労働保険の手続き・様式

 

※労働保険の加入証明書、労働保険料納付証明書等が必要な方は、労働保険徴収室にお問い合わせください。

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パンフレット・リーフレット

 

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関連情報

労働保険特設サイト


守る責任。加入する義務。
ひとりでも 働く職場に 労働保険。

正社員、パート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っていたら、労働保険の成立手続きを行う義務があります。
 

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※ 下線のある記事で、高知労働局の表示のないものは厚生労働省ホームページの内容をご紹介しています。

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

高知労働局 総務部 労働保険徴収室

電話
088-885-6026

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〒781-9548 高知市南金田1番39号

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