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労働保険
労働保険(労災保険・雇用保険)の制度の概要、成立手続(加入方法)、労働保険料の申告・納付手続(年度更新)などについて情報提供しています。
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で個別に行われていますが、保険料の納付については一体のものとして取り扱っています。
事業主は、労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付しなければなりません。
令和7年度の雇用保険料率について
令和7年度「労働保険年度更新」のお知らせnew
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令和7年度労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新の申告・納付は6月2日(月)から7月10日(木)までです。
- 「労働保険年度更新」では、毎年、前年度確定保険料、当年度概算保険料の申告が必要です。
- 労働保険年度更新集合受付について、中止や延期、受付方法の変更を行う場合があります。その場合には、「高知労働局ホームページ」でお知らせします。
下記をご確認ください。
- 高知労働局の駐車場のご案内[PDF形式:188KB]
第1駐車場が満車の場合、第2駐車場をご利用ください。 - 令和7年度の労災保険率について(厚生労働省ホームページ)※令和6年度と同率です
- 令和7年度の雇用保険料率について(厚生労働省ホームページ)※令和7年度から変更されます
- 令和7年度 労働保険集合受付のご案内[PDF形式:275KB]
労働保険の年度更新の内容については、厚生労働省ホームページにてご確認ください。
制度の改正等お知らせ
法令・制度
- 労働保険の制度
- 労働保険制度に関する総合情報(制度紹介・手続き案内、年度更新、電子申請、労働保険事務組合制度など)
- 労災保険率について※令和6年度と同率です
- 雇用保険料率について※令和7年度から変更されます
- 石綿(アスベスト)健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度
- 労災保険への特別加入(制度紹介・手続き案内)
- 労災保険のメリット制(労働保険徴収関係リーフレット一覧でご確認ください。)
労働保険の手続き・様式
※労働保険の加入証明書、労働保険料納付証明書等が必要な方は、労働保険徴収室にお問い合わせください。
パンフレット・リーフレット
関連情報
守る責任。加入する義務。
ひとりでも 働く職場に 労働保険。
正社員、パート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っていたら、労働保険の成立手続きを行う義務があります。
※ 下線のある記事で、高知労働局の表示のないものは厚生労働省ホームページの内容をご紹介しています。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
高知労働局 総務部 労働保険徴収室
- 電話
- 088-885-6026