労災保険

労働者災害補償保険法に関する法令・制度について、情報提供しています。

 労災保険は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。
 その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
 労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。
 なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

労災補償に関する主な制度、施策を紹介(総合案内)

労働災害が発生したときに請求できる労災保険給付(療養・休業など)

労災保険に関するQ&A(制度の概要・療養費・休業・障害など)

労災保険給付関係請求書等の印刷・ダウンロード

お知らせ

労災保険における請求書等の書類の押印について

 労災保険関係の請求書等については、請求人の記名欄や事業主等の証明欄に氏名や住所の記載があれば押印がないものであっても受付を行います。

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法令・制度

複数事業労働者への労災保険給付

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認定基準等

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特別加入制度

労災保険への特別加入(中小事業主、一人親方その他の自営業者等)


次の方が労災保険に特別加入できるようになりました。
芸能関係作業従事者・ アニメーション制作作業従事者・ 柔道整復師・ 創業支援等措置に基づき事業を行う方(令和3年4月1日から)
自転車を使用して貨物運送事業を行う者・ ITフリーランス(令和3年9月1日から)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師(令和4年4月1日から)
歯科技工士(令和4年7月1日から)

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労災保険に関するQ&A

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労災保険審査請求制度

 高知・須崎・四万十・安芸労働基準監督署長の労災保険給付に関する決定に不服がある場合には、高知労働局労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができます。
 手続き方法などの詳細につきましては、最寄りの労働基準監督署又は高知労働局・労災補償課にお問い合わせください。
 審査請求書は、労働基準監督署、高知労働局・労災補償課にありますが、次からダウンロードすることができます。
労災保険審査請求制度(労働保険審査請求制度の仕組み、労働保険審査請求制度等)

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請求の手続き・請求書のダウンロード

労働災害が発生したときに請求できる労災保険給付(療養補償給付、休業補償給付など)
 労働災害における請求(申請)のできる保険給付、請求書の記載方法、支給要件についてのパンフレットをご紹介しています。


 通勤災害が発生したときに請求できる労災保険給付は、「請求(申請)のできる保険給付等(パンフレット)」でご確認ください。

労災保険給付関係請求書等の印刷・ダウンロード



 
         

労災保険に関する疑問やご相談は、
最寄りの労働基準監督署をご利用ください。

また、
労災保険相談ダイヤル
(ナビダイヤル 0570-006031ろうさい

(厚生労働省労働基準局労災補償部)でも応じています。

※ ご利用の際は通話料がかかります。

 

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パンフレット・リーフレット

労災補償関係リーフレット等一覧

(労災補償給付の手続等のパンフレット・一例)

保険給付(全体版) パンフレットの抜粋
請求(申請)のできる保険給付等 仕事または通勤が原因で病気になった場合(※1)
労災保険給付の概要 業務災害・通勤災害の認定要件等 労災保険給付等一覧
療養(補償)給付 請求手続き 請求書記入例
休業(補償)給付 給付内容・手続き(※1) 請求書記入例(※2)

※1 休業(補償)給付の支給額の計算方法について説明しています。
※2 請求書の別紙1(平均賃金算定内訳)による平均賃金の計算方法について説明しています。

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関連情報

 

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※ 高知労働局の表示のない記事は、厚生労働省ホームページの内容をご案内しています。

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

高知労働局 労働基準部 労災補償課

電話
088-885-6025

その他関連情報

情報配信サービス

〒781-9548 高知市南金田1番39号

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