最低賃金・家内労働

最低賃金、家内労働に関する法令・制度について情報提供しています。
 

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高知県最賃 1

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※ 「高知地方最低賃金審議会議事次第・議事要旨」は、「高知労働局について」の審議会関係へ移動しました。

 

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1 最低賃金関係

法令・制度

高知県の最低賃金の推移【令和5年度まで】(高知労働局)[PDF形式:6KB]

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最低賃金の減額の特例許可制度

 一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

最低賃金の減額の特例許可申請書、記入要項

許可申請書の提出は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。

高知労働局管内の労働基準監督署については、「労働局について(労働基準監督署)」をご覧ください。

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関連情報

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2 家内労働関係

法令・制度

高知県の繊維産業最低工賃(令和4年9月24日発効)(高知労働局)[PDF形式:8KB]
※ 令和4年9月24日以降の改定はありません。

高知県の衛生用紙製造業最低工賃(平成24年6月1日発効)(高知労働局)[PDF形式:84KB]
※ 平成24年6月2日以降の改定はありません。

家内労働について(家内労働に関する総合情報)
家内労働法の概要(家内労働手帳、最低工賃制度、都道府県別最低工賃決定状況一覧、安全及び衛生の確保、労働基準監督署への届出)
家内労働者の労災保険特別加入制度について

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家内労働手帳、届出の手続き等・様式

下記の各様式等は、上記の「家内労働法の概要」からダウンロードできます。

家内労働手帳

 委託者は、家内労働者との間のトラブル発生を防止するため、家内労働者の氏名、委託者の氏名、営業所の名称・所在地、工賃の支払い方法その他の委託条件等を記入した家内労働手帳を交付しなければなりません。
 また、家内労働手帳には、次の内容を記入しなければなりません。

①原材料の受け渡しの都度・・・委託業務の内容、工賃単価、工賃支払期日・納品の期日等
②物品の受け渡し、工賃の支払いの都度・・・受領年月日、工賃支払額等

伝票式家内労働手帳モデル様式

委託状況届の届出 

 委託者は、委託する仕事の内容や家内労働者数などについて、家内労働法にいう委託者になった場合には遅滞なく、それ以後は毎年4月1日現在の状況について4月30日までに、委託者の営業所を管轄する労働基準監督署に届け出てください。
 委託状況届の提出は、オンライン電子申請も可能です。  

様式第2号 委託状況届[excel形式:37KB]
家内労働者に発注する委託者の皆様へ[PDF形式:751kB]

家内労働死傷病届の提出

 委託者は、家内労働者又は補助者が委託した業務に関し、負傷したり疾病にかかったりして、4日以上仕事を休んだり死亡した場合には、速やかに委託者の営業所を管轄する労働基準監督署に届け出てください。

様式第3号 家内労働死傷病届[excel形式:36KB]

帳簿の備付け

 委託者は、家内労働者の氏名や工賃支払額などを記載した帳簿を備え付けてください。また、この帳簿は最後に記入した日から5年間保存してください。

令和2年4月1日より施行された家内労働法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第62号)により、帳簿の保存期間が3年間から5年間に延長されましたが、この改正の内容については、経過措置により、令和2年4月1日以後に締結される委託に関する契約に係る帳簿の保存期間について適用されます。
 

様式第4号 帳簿[excel形式:24KB]

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パンフレット・リーフレット等

家内労働のしおり(パンフレット)
 

※下線のある記事で高知労働局の表示のないものは、厚生労働省ホームページの内容をご紹介しています。

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問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

高知労働局 労働基準部 賃金室

電話
088-885-6024

その他関連情報

情報配信サービス

〒781-9548 高知市南金田1番39号

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