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労働施策総合推進法(ハラスメント対策)
「労働施策総合推進法」とは、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の略称です。
国は、労働に関して必要な施策を総合的に講じ、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮できるようにし、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図り、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重し、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならないとされています。
この法律に基づき「労働施策基本方針[PDF形式:1.05MB]」が閣議決定されました。
令和元年6月5日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」等の一部を改正する法律が公布により、「労働施策総合推進法」が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止について、事業主に防止措置を講じることが義務付けされ、併せて、事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁止されています。
また、「男女雇用機会均等法」、「育児・介護休業法」も改正され、職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントの防止対策も強化されています。
職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました。[PDF形式:2.2MB]
法令・制度
労働施策総合推進法第30条の2(雇用管理上の措置等)
職場におけるハラスメント関係指針(パワーハラスメント防止のための指針)[PDF形式:884KB]
職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる
① 優越的な関係を背景とした言動であって
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるもの
であり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
職場におけるハラスメント防止のために(セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント)
上記で次のことを紹介しています。
● 事業主に義務付けられた職場におけるハラスメント対策
● ハラスメントの被害にあったとき
● 職場におけるセクシュアルハラスメントについて
● 職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについて
● 職場におけるパワーハラスメントについて
パンフレット・リーフレット
関連情報
女性活躍推進法(高知労働局)
男女雇用機会均等法(高知労働局)
育児・介護休業法(高知労働局)
※ 下線のある記事で「高知労働局」の表示のないものは、厚生労働省ホームページの内容をご紹介しています。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
高知労働局 雇用環境・均等室
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