労働施策総合推進法(ハラスメント対策)

 「労働施策総合推進法」とは、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の略称です。
 国は、労働に関して必要な施策を総合的に講じ、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮できるようにし、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図り、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重し、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならないとされています。
 この法律に基づき「労働施策基本方針[PDF形式:1.05MB]」が閣議決定されました。

お知らせ

 令和7年6月11日に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)」等の一部を改正する法律の公布により、「労働施策総合推進法」が改正され、カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
 

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