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個別労働紛争解決制度
職場のトラブル解決をサポートします
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく3つの紛争解決援助制度(労働相談、助言・指導、あっせん)があります。
高知労働局では、この3つの紛争解決援助制度を用意しています。
● 総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
● 高知労働局長による助言・指導
● 紛争調整委員会によるあっせん
職場のトラブルでお困りの方は、是非、この制度をご利用ください。
ご利用は無料です。労働者、事業主どちらでも可能です。
お問い合わせ、お申込みは最寄りの「総合労働相談コーナー」でお受けしております。
※ 労働者がこれらの制度を利用したことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。
法令・制度
個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)の総合案内(厚生労働省ホームページ)
個別労働紛争解決制度の流れ
総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
高知労働局の「総合労働相談コーナー」では、労働問題のあらゆる分野(解雇、雇止め、配置転換、賃金引き下げなど労働条件、募集・採用、いじめ・嫌がらせなど)について、専門の相談員が、労働者、求職者、事業主からの面接あるいは電話でお受けしています。
また、必要に応じて、裁判所、地方公共団体など他の紛争解決機関の情報提供を行っています。
相談はプライバシーの保護に配慮しています。また、相談内容によって女性相談員による対応を希望される方には、女性相談員のいるコーナーをご紹介します。
高知労働局長による助言・指導
助言・指導とは
法違反の是正を図るために行われる行政指導とは異なり、あくまで紛争当事者に対して話し合いを促すものであって、なんらかの措置を強制するものではありません。
助言・指導の対象となる紛争
● | 解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、賃金の不利益変更など労働条件などの労働条件に関する紛争 |
● | いじめ・嫌がらせ、嫌がらせを受けているのに事業主が何もしてくれないなどの職場環境に関する紛争 |
● | 会社分割による労働契約の継承、同業他社への就業禁止などの労働契約に関する紛争 |
● | 募集・採用に関する紛争 |
● | その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車など会社所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争 |
など |
助言・指導の対象とならない紛争
● | 労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争 |
● | 裁判で係争中である、または確定判決が出されているなど、他の制度において取り扱われている紛争 |
● | 労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話合いが進められている紛争 |
など |
解決事例
普通解雇
申出の概要 | 家庭を優先して時間外労働をしないという理由で解雇されたが、納得できないので補償の支払いを求めたい。 |
---|---|
処理結果 | 合理的な理由のない解雇は無効とされる場合があること等について口頭助言を実施したところ、当事者同士で話し合い、事業場が補償金を支払うことで合意が成立し、解決した。 |
申出の概要 | 1度だけ使用者の業務命令に従わなかったことを理由に解雇されたが、納得できないので復職を求めたい。 |
---|---|
処理結果 | 合理的な理由のない解雇は無効とされる場合があること等について口頭助言を実施したところ、当事者同士で話し合い、解雇を撤回し、復職することになり、解決した。 |
自己都合退職
申出の概要 | 3週間前に退職願を提出したが、退職させてもらえないので、退職を認めてもらいたい。 |
---|---|
処理結果 | 期間の定めのない雇用契約の場合は、一定の予告期間を置くことによって労働者からの一方的な解約ができることについて口頭助言を実施したところ、当事者同士で話し合い、事業場が退職を認めることとなり、解決した。 |
いじめ・嫌がらせ
申出の概要 | 上司から嫌みを言われるなどの嫌がらせを受けているので、嫌がらせを止めるようにしてもらいたい。 |
---|---|
処理結果 | 嫌がらせについては、程度によっては事業場の管理責任を問われることもあることについて口頭助言を実施したところ、当事者同士で話し合い、今後管理者が注意することで合意が成立し、解決した。 |
高知紛争調整委員会によるあっせん
あっせんとは
① | 紛争当事者の間に公平・中立的な第三者として労働問題の専門家である高知紛争調整委員が入ります。 |
② | 双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示します。 |
③ | 「あっせん」に参加したからと言って、あっせん案の受け入れを強制させるわけではありません。 |
④ | 「あっせん」は、裁判とは異なり、事実関係を明確(追求)にし、判決を出すといったものではありません。 |
高知紛争調整委員会
[あっせん委員が行うこと]
● | 紛争当事者双方の主張の確認、必要に応じて参考人からの事情聴取 |
● | 紛争当事者間の調整、話し合いの促進 |
● | 紛争当事者双方から求められた場合には、両者に対して、事実に応じた具体的なあっせん案の提示 |
あっせんの特徴
① | 手続きが迅速・簡便 |
長い時間と多くの費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便です。 |
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② | 労働問題の専門家が担当 |
弁護士、社会保険労務士などの専門家から組織されます紛争調整委員会の委員が、あっせんを担当します。 |
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③ | 利用は無料 |
あっせんを受けるのに費用はかかりません。 |
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④ | 合意の効力 |
紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。 |
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⑤ | 非公開(秘密厳守) |
あっせん手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーは保護されます。 |
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⑥ | 不利益取扱いの禁止 |
労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは「法律で禁止」されています。 |
あっせんの対象となる紛争
● | 解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、賃金の不利益変更など労働条件などの労働条件に関する紛争 |
● | いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争 |
● | 会社分割による労働契約の継承、同業他社への就業禁止などの労働契約に関する紛争 |
● | その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車など会社所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争 |
など |
あっせんの対象とならない紛争
● | 労働組合と事業主の間の紛争、労働者と労働者の間の紛争 |
● | 募集・採用に関する紛争 |
● | 裁判で係争中である、または確定判決が出されているなど、他の制度において取り扱われている紛争 |
● | 労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話合いが進められている紛争 |
など |
あっせんの流れ
① | 総合労働相談コーナーにあっせん申請書を提出します。 |
② | 提出後、高知労働局長は紛争調整委員へあっせんを委任するか否かを決定します。 |
③ | あっせん開始後、あっせん参加・不参加(※)の意思確認が行われます。 |
⇒参加の場合、あっせんの期日の決定、あっせんが行われます。 ⇒不参加の場合、あっせんを実施せず打ち切りとなり、他の紛争解決機関の説明・紹介になります。 |
|
④ | あっせん実施後、紛争当事者双方があっせん案を受諾または他の合意の成立の際は紛争の迅速な解決になります。(あっせん案の受諾は強制ではない。) |
⑤ | 合意が得られなかった場合は打ち切りとなり、他の紛争解決機関の説明・紹介になります。 |
※ 不参加とは、あっせん開始の通知を受けた一方の当事者が、あっせんの手続きに不参加の意思を表明した時を言います。
解決事例
普通解雇
申出の概要 | 職場の同僚・上司とうまくいかなかったことから、雇用期間の途中での解雇通告を受けたので、補償金の支払いを求めたい。 |
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被申請人の 主張 |
申請人は、定められた業務マニュアルを守らず、上司などからの指導にも従わないという問題があったため解雇することと決めたものである。 |
あっせん結果 | 事業場が申請人に対し、紛争の解決金として○万円を支払うことで合意が成立した。 |
整理解雇
申出の概要 | 業績不振を理由に、希望退職の募集があり、応じなかったところ、退職勧奨を受けたため、話し合いをしたが、結局解雇通告を受けた。勤続年数が短いため退職金は支払わないと言われており、補償金の支払いを求めたい。 |
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被申請人の 主張 |
会社の経営状況が悪化したため、役員報酬のカットや赤字部門の縮小などの合理化を行い、勤務態度等を基準として解雇の対象者を選定したものである。退職金については、勤続年数が基準年数に満たない場合は支給しない旨規定しており、申請人は基準年数より若干短いものである。 |
あっせん結果 | 事業場が申請人に対し、紛争の解決金として○万円を支払うことで合意が成立した。 |
退職勧奨
申出の概要 | 他の従業員との協調性がないことを理由に退職勧奨を受けているが、納得できないので、退職勧奨の差止めと雇用の継続を求めたい。 |
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被申請人の 主張 |
申請人については、他の従業員と対立があり、また利用者からの苦情もあるため、雇用の継続には応じられないが、金銭補償であれば検討する。 |
あっせん結果 | 事業場が申請人に対し、紛争の解決金として○万円と所定の退職金を支払い、申請人は退職することで合意が成立した。 |
手続き・様式
手続き
高知労働局長による助言・指導・・・・・電話等による申し出
あっせん・・・・・・・・・・・・・・・あっせん申請書を提出
様式
「記載例」は、パンフレット「職場のトラブル解決サポートします」をご覧ください。
パンフレット・リーフレット
職場のトラブル解決サポートします(全体版)[PDF形式:2.54MB]
関連情報
個別労働紛争解決制度の利用状況、雇用均等関係法令に係る相談状況や紛争解決援助制度の利用状況(高知労働局)
職場でのトラブル解決を求める方へ 紛争解決援助制度のご案内
労働者との間で、男女均等取扱い、育児・介護休業、パートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理、職場におけるパワーハラスメント等について民事上のトラブルが生じた場合の解決に向けた援助は、こちらをご覧ください。
個別紛争研修のご案内(公益社団法人全国労働基準関係団体連合会)
個別労働紛争解決研修を実施しています。
※ 下線のある記事で「高知労働局」の表示のないものは、厚生労働省ホームページの内容をご紹介しています。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
高知労働局 雇用環境・均等室
- 電話
- 088-885-6041