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障害者雇用対策
障害のあるなしに関わらず、誰もがその能力と適正に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるような社会の実現を目指し、障害のある人の雇用対策を総合的に情報提供しています。
お知らせ
令和4年から障害者雇用状況報告書の様式が変わります[PDF形式:176KB]
障害者雇用状況報告書の様式に3つの項目が追加され、令和4年以降の障害者雇用状況報告から適用されます。報告義務のある従業員数43.5人以上の事業主の皆さまは特にご留意ください。
令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が2.3%に引き上げられました。[PDF形式:176KB]
対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がりましたので、従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。(障害者雇用率制度)
法令・制度
障害者雇用促進法
障害者雇用促進法の改正(平成25年改正)[PDF形式:419KB]
【改正のポイント】
● 障害者に対する差別の禁止(平成28年4月1日施行)
● 合理的配慮の提供義務(平成28年4月1日施行)
● 苦情処理・紛争解決援助(平成28年4月1日施行)
● 法定雇用率の算定基礎対象に精神障害者を追加(平成30年4月1日施行)
障害者雇用促進法の改正(令和元年度改正)[PDF形式:541KB]
障害者の方へ
- 障害者就業・生活支援について(高知労働局)
- 障害者の方への施策(相談・支援機関のご紹介、就労に向けた支援策の紹介)
- (求職者の方へ)「障害者トライアル雇用」のご案内 まずは一定期間、働いてみませんか?[PDF形式:187KB]
事業主の方へ
障害者の雇用にあたって(雇用のルール、事業主に望まれること、事業主が利用できる支援策)
障害者を雇用する上で次のようなルールがあります。(抜粋)
1 | 障害者雇用率制度 |
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。 民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。 |
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2 | 雇用分野における障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務 |
障害者に対する差別の禁止 事業主は、募集・採用において、障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。また、賃金・教育訓練・福利厚生その他の待遇について、障害者であることを理由に障害者でない者と不当な差別的取扱をしてはなりません。 |
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障害者に対する合理的配慮 事業主は、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、募集・採用に当たり障害者からの申出により障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません。 また、障害者である労働者と障害者でない労働者との均等待遇の確保や、障害者である労働者の能力発揮の支障となっている事情を改善するため、障害の特性に配慮した、施設設備、援助者の配置などの必要な措置を講じなければなりません。ただし、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は、この限りではありません。 |
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3 | 障害者職業生活相談員の選任 |
障害者を5人以上雇用する事業所では、「障害者職業生活相談員」を選任し、その者に障害のある従業員の職業生活に関する相談・指導を行わなければなりません。 |
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4 | 障害者雇用状況報告 |
従業員43.5人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります。 毎年報告時期に、従業員43.5人以上規模の事業所に報告用紙が送付されるので、必要事項を記載の上で7月15日までに報告してください。 |
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5 | 解雇届 |
障害者を解雇しようとする事業主は、その旨を速やかにハローワークに届け出が必要です。 |
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6 | 障害者の虐待防止 |
障害者を雇用する事業主は、障害者虐待を防止するため、労働者に対する研修(※)の実施、障害者や家族からの苦情処理体制の整備などの措置を講ずることが必要です。 (※)具体的には、障害者の人権、障害者の特性に配慮した接し方や仕事の教え方などに関する、従業員に対する研修。 |
障害者雇用に関する優良な事業主に対する認定制度(もにす認定制度)
障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関する実施状況など優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。
認定事業主となるための手続き(申請)は、「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
もにす認定事業主一覧
認定日 | 事業主名 | 所在地 | 業種 | 特例子会社 | |
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1 | 令和4年6月30日 | エフピコダックス(株) | 高知県南国市 | プラスチック製品製造業 |
障害者雇用に関する助成金
1 雇い入れた場合
2 職業能力開発をした場合
3 職場定着のための措置を実施した場合
4 高齢・障害・求職者雇用支援機構の助成金
- 障害者雇用納付金制度に基づく助成金
- 障害者介護等助成金(職場支援員の配置又は委嘱助成金)
- 障害者介護等助成金(職場復帰支援助成金)
- 職場適応援助者助成金(訪問型職場適応援助者助成金)
- 職場適応援助者助成金(企業在籍型職場適応援助者助成金)
お問い合わせ先
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 高知支部電話:088-837-1160
特定支援学校、就労支援施設、医療機関などの方へ
パンフレット・リーフレット
事業主の方へ
- これから障害者雇用を始める事業主の方や、障害者雇用を始めた事業主の方へ 障害者雇用のご案内[PDF形式:1.97MB]
- 雇用分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務付けされています。[PDF形式:1.17MB]
- 「障害者トライアル雇用」のご案内[PDF形式:1.06MB]
- 障害者のテレワーク推進のため「障害者トライアル雇用制度」を拡充します。[PDF形式:660KB]
関連情報
※ 下線のある記事で「高知労働局」の表示のないものは、厚生労働省ホームページの内容をご紹介しています。
問い合わせ
※ 障害者雇用に関するお問い合わせ・相談は、最寄りのハローワークへお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
高知労働局 職業安定部 職業対策課
- 電話
- 088-885-6052
- FAX
- 088-885-6064