障害者雇用対策

 障害のあるなしに関わらず、誰もがその能力と適正に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるような社会の実現を目指し、障害のある人の雇用対策を総合的に情報提供しています。

障害者雇用対策(総合案内)

お知らせ

 

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法令・制度

障害者雇用促進法

障害者雇用促進法の概要[PDF形式:110KB]

障害者差別禁止指針(概要)[PDF形式:88KB]

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について[PDF形式:742KB]

障害者雇用促進法の改正(令和4年度改正)

障害者雇用促進法の改正(令和元年度改正)[PDF形式:541KB]

障害者雇用促進法の改正(平成25年改正)[PDF形式:419KB]
 【改正のポイント】
 ● 障害者に対する差別の禁止(平成28年4月1日施行)
 ● 合理的配慮の提供義務(平成28年4月1日施行)
 ● 苦情処理・紛争解決援助(平成28年4月1日施行)
 ● 法定雇用率の算定基礎対象に精神障害者を追加(平成30年4月1日施行)

 

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障害者の方へ

 

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事業主の方へ

障害者の雇用にあたって(雇用のルール、事業主に望まれること、事業主が利用できる支援策)

障害者を雇用する上で次のようなルールがあります。(抜粋)

  1. 1.障害者雇用率制度
    従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
    民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
  2. 2.雇用分野における障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務
    障害者に対する差別の禁止
    事業主は、募集・採用において、障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。また、賃金・教育訓練・福利厚生その他の待遇について、障害者であることを理由に障害者でない者と不当な差別的取扱をしてはなりません。

    障害者に対する合理的配慮
    事業主は、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、募集・採用に当たり障害者からの申出により障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません。
    また、障害者である労働者と障害者でない労働者との均等待遇の確保や、障害者である労働者の能力発揮の支障となっている事情を改善するため、障害の特性に配慮した、施設設備、援助者の配置などの必要な措置を講じなければなりません。ただし、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は、この限りではありません。
  3. 3.障害者職業生活相談員の選任
    障害者を5人以上雇用する事業所では、「障害者職業生活相談員」を選任し、その者に障害のある従業員の職業生活に関する相談・指導を行わなければなりません。
  4. 4.障害者雇用状況報告
    従業員43.5人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります。
    毎年報告時期に、従業員43.5人以上規模の事業所に報告用紙が送付されるので、必要事項を記載の上で7月15日までに報告してください。
  5. 5.解雇届
    障害者を解雇しようとする事業主は、その旨を速やかにハローワークに届け出が必要です。
  6. 6.障害者の虐待防止
    障害者を雇用する事業主は、障害者虐待を防止するため、労働者に対する研修(※)の実施、障害者や家族からの苦情処理体制の整備などの措置を講ずることが必要です。
    (※)具体的には、障害者の人権、障害者の特性に配慮した接し方や仕事の教え方などに関する、従業員に対する研修。
 

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障害者雇用に関する助成金

1 雇い入れた場合

2 職場定着のための措置を実施した場合

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

3 高齢・障害・求職者雇用支援機構の助成金

お問い合わせ先

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 高知支部
電話:088-837-1160

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障害者雇用相談援助事業・認定事業者一覧

障害者雇用相談援助事業の概要

 令和4年に改正された障害者雇用促進法において、障害者雇用を進めることが困難な障害者雇用ゼロ企業を中心に、障害者雇用の質の向上にも配慮しつつ、雇入れやその雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助の取組を支援するため、創設されたものです。

  一連の雇用管理とは、以下の①~⑧の雇用管理を指します。
  1. 経営陣の理解促進
    経営や人材活用の方針の決定権等をもつ社長など経営陣に対して、障害者雇用促 進法の趣旨やノーマライゼーションの観点から企業に求められている責任、障害者 雇用を通じた経営改善について理解促進を図ること。
  2. 障害者雇用推進体制の構築
    障害者雇用の担当者の明確化を図るとともに、属人化・形骸化しないよう、組織 として障害者雇用を推進していくための実効性のある体制の構築を図ること。
  3. 企業内での障害者雇用の理解促進
    経営陣や人事部門の考える障害者雇用の方針、障害者雇用のメリット、働く上で 必要な合理的配慮について、障害者を配属する現場の社員の理解促進を図ること。
  4. 当該企業内における職務の創出・選定
    業務の選定やそれに伴い必要となる業務プロセス・組織体制の見直し、受入れ部 署の検討等に当たり、企業全体を把握して分析するとともに、過去の事例等や他社 の取組例を活かして、当該企業の本来業務又は本来業務につながる業務において、 障害者が活躍できるよう、当該企業内における職務の創出・選定を行うこと。
  5. 採用・雇用方針の決定
    ④の職務の創出・選定の結果を踏まえ、求めるスキルや経験、人物像の整理等採 用・雇用方針を決定すること。
  6. 求人の申込みに向けた準備など募集や採用活動の準備
    労働条件の設定、募集媒体の選定、応募状況に応じた条件の見直し、書類選考や 採用面接におけるチェックポイントの作成など、募集や採用活動の準備を行うこと。
  7. 企業内の支援体制等の環境整備
    労働者の障害の特性に配慮した施設・設備の整備や援助する者の配置など、必要 な支援体制等の整備について検討し導入すること。
  8. 採用後の雇用管理や職場定着等
    採用後における、業務・作業環境・職場の人間関係等職場適応上の課題が生じた 際の課題の把握や予防、解決するための仕組みや体制づくりを行うこと。また、中 長期的な活躍も視野に、職場適応状況や本人の希望を踏まえ、業務範囲や勤務時間 の拡大等のキャリアアップの仕組みづくりを行うこと。

障害者雇用相談援助事業 認定企業一覧

障害者雇用相談援助事業 認定企業一覧(令和6年4月1日現在)[PDF形式:79KB]

 

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特定支援学校、就労支援施設、医療機関などの方へ

障害者の就労支援、福祉・教育等との連携による就労支援など

 

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パンフレット・リーフレット

事業主の方へ

 

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関連情報

 

※ 下線のある記事で「高知労働局」の表示のないものは、厚生労働省ホームページの内容をご紹介しています。

 

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問い合わせ

※ 障害者雇用に関するお問い合わせ・相談は、最寄りのハローワークへお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

高知労働局 職業安定部 職業対策課

電話
088-885-6052

その他関連情報

情報配信サービス

〒781-9548 高知市南金田1番39号

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