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情報公開・個人情報保護
制度について
情報開示請求制度は、高知労働局及び高知県内の労働基準監督署・公共職業安定所において保有する行政文書について、その情報を開示する制度です。
「行政文書」とは
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいいます。
※ 高知労働局内(労働基準監督署、公共職業安定所を含む。)で保有する行政文書の開示請求の受付は、高知労働局総務部総務課が窓口となります。
(情報開示などに関する相談なども受付ております。)
※ 高知労働局以外の労働局内で保有している行政文書の開示請求は、その行政文書を保有している労働局の総務部総務課が窓口となります。
情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)により、だれでも高知労働局及び県内の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)が保有している行政文書の開示請求を行うことができます。
開示を請求された行政文書は、個人に関する情報など、情報公開法第5条に規定される不開示情報を除き、原則開示請求されます。
(注)開示請求人ご自身の情報であっても、不開示情報(情報公開法第5条第1号)の「個人に関する情報」に該当する限りは不開示に該当します。なお、ご自身の個人情報について開示請求を行う場合は、「個人情報開示請求制度」で開示を行うことができます。
行政文書開示請求書に必要事項を記入のうえ、高知労働局総務部総務課に提出してください。郵送でも受け付けています。
請求書の記載例は、「行政文書開示請求書記載例」をご覧ください。
開示請求にあたっては、行政文書1件につき300円となりますので、収入印紙を開示請求書に貼付しください。収入印紙は郵便局で購入できます。
開示請求する段階では何件分の収入印紙を添付すればよいか不明の場合は、はじめに1件の収入印紙を、請求書の所定の位置に貼って提出してください。なお、開示する行政文書の件数の確定後、不足する開示請求手数料の追納依頼をさせていただきます。
開示・不開示の決定は、原則として開示請求書を受理してから30日以内に行い、ご本人様に書面で通知させていただきますが、開示・不開示の審査に時間を要する場合等は、開示期限の延長の決定を行う場合があります。
なお、開示請求をいただきましても、情報公開法の規定により、不開示あるいは一部のみの開示となる場合もありますので、あらかじめご承知ください。
開示の決定通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に「行政文書の開示の実施方法等申出書」により、開示の方法等を申し出てください。
開示文書の写しの送付をご希望される場合は、郵送に必要な郵送料分の切手をお送りいただきます。
個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)により、だれでも高知労働局及び県内の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)が保有しているご自身の個人情報が記載された行政文書の開示請求を行うことができます。
開示を請求された行政文書は、開示請求者以外の個人に関する情報など、個人情報保護法第78条に規定される不開示情報を除き、原則として開示されます。
保有個人情報開示請求書に必要事項を記入のうえ、高知労働局総務部総務課に提出してください。郵送でも受け付けています。開示請求書の記載例は、「保有個人情報開示請求書記載例(高知労働局版)[PDF形式:242KB]」をご覧ください。
受付にあたっては、本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証等)が必要です。郵送による請求には、加えて住民票(開示請求の前30日以内に発行されたもの)の添付が必要です。
開示請求にあたっては、行政文書1件につき300円となりますので、収入印紙を開示請求書に貼付してください。収入印紙は郵便局で購入できます。
開示請求する段階では何件分の収入印紙を添付すればよいか不明の場合は、はじめに1件の収入印紙を、請求書の所定の位置に貼って提出してください。なお、開示する行政文書の件数の確定後、不足する開示請求手数料の追納依頼をさせていただきます。
開示・不開示の決定は、原則として開示請求書を受理してから30日以内に行い、ご本人様に書面で通知することになっていますが、開示・不開示の審査に時間を要する場合等は、開示期限の延長の決定を行う場合があります。
なお、開示請求をいただきましても、個人情報保護法の規定により、不開示あるいは一部のみの開示となる場合もありますので、あらかじめご承知ください。
開示の決定を受けた方は、通知があった日から30日以内に「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」により、開示の方法等を申し出てください。
開示文書の写しの送付をご希望される場合は、郵送に必要な郵送料分の切手をお送りいただきます。
「行政文書」とは
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいいます。
※ 高知労働局内(労働基準監督署、公共職業安定所を含む。)で保有する行政文書の開示請求の受付は、高知労働局総務部総務課が窓口となります。
(情報開示などに関する相談なども受付ております。)
※ 高知労働局以外の労働局内で保有している行政文書の開示請求は、その行政文書を保有している労働局の総務部総務課が窓口となります。
高知労働局情報公開・個人情報保護の相談等窓口
高知労働局 総務部 総務課
- 郵便番号
- 781-9548
- 所在地
- 高知市南金田1番39号 高知労働総合庁舎4階
- 電話
- 088-885-6021
- 受付時間
- 8時30分~17時15分
※土日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)の閉庁日を除く
情報公開制度のご案内
情報公開制度について
開示を請求された行政文書は、個人に関する情報など、情報公開法第5条に規定される不開示情報を除き、原則開示請求されます。
(注)開示請求人ご自身の情報であっても、不開示情報(情報公開法第5条第1号)の「個人に関する情報」に該当する限りは不開示に該当します。なお、ご自身の個人情報について開示請求を行う場合は、「個人情報開示請求制度」で開示を行うことができます。
開示請求書の提出先、請求方法
請求書の記載例は、「行政文書開示請求書記載例」をご覧ください。
※開示請求は、労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)において受付を行うことが出来ません。
※開示請求書のあて名(行政機関の長)は、「高知労働局長」となります。
手数料
開示請求する段階では何件分の収入印紙を添付すればよいか不明の場合は、はじめに1件の収入印紙を、請求書の所定の位置に貼って提出してください。なお、開示する行政文書の件数の確定後、不足する開示請求手数料の追納依頼をさせていただきます。
※ 開示する文書の量や開示方法によっては、開示実施手数料が必要となる場合があります。開示決定通知の際にお知らせします。
開示・不開示決定の通知
なお、開示請求をいただきましても、情報公開法の規定により、不開示あるいは一部のみの開示となる場合もありますので、あらかじめご承知ください。
開示の実施
開示文書の写しの送付をご希望される場合は、郵送に必要な郵送料分の切手をお送りいただきます。
※ オンライン申請により高知労働局の保有する行政文書の開示請求を行った場合、高知労働局においてはオンライン対応をしていないため書面による対応となります。
保有個人情報保護制度のご案内
保有個人情報保護制度について
開示を請求された行政文書は、開示請求者以外の個人に関する情報など、個人情報保護法第78条に規定される不開示情報を除き、原則として開示されます。
※ 本人以外に未成年者・成年被後見人の法定代理人、任意代理人が本人に代わって開示することができます。
開示請求書の提出先、請求方法
受付にあたっては、本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証等)が必要です。郵送による請求には、加えて住民票(開示請求の前30日以内に発行されたもの)の添付が必要です。
※ 開示請求は、労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)において受付を行うことが出来ません。
※ 開示請求書のあて名(行政機関の長)は、「高知労働局長」となります。
手数料
開示請求する段階では何件分の収入印紙を添付すればよいか不明の場合は、はじめに1件の収入印紙を、請求書の所定の位置に貼って提出してください。なお、開示する行政文書の件数の確定後、不足する開示請求手数料の追納依頼をさせていただきます。
開示・不開示決定の通知
なお、開示請求をいただきましても、個人情報保護法の規定により、不開示あるいは一部のみの開示となる場合もありますので、あらかじめご承知ください。
開示の実施
開示文書の写しの送付をご希望される場合は、郵送に必要な郵送料分の切手をお送りいただきます。
※ オンライン申請により高知労働局の保有する行政文書の開示請求を行った場合、高知労働局においてはオンライン対応をしていないため書面による対応となります。
※ オンラインによる開示請求の本人確認書類
関連情報
問い合わせ先
この記事に関するお問い合わせ先
高知労働局 総務部 総務課
- 住所
- 高知市南金田1番39号 高知労働総合庁舎4階
- 電話
- 088-885-6021