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情報公開・個人情報保護関係
制度について
情報開示請求制度は、高知労働局及びその管下の労働基準監督署・公共職業安定所において保有する行政文書について、その情報を開示する制度です。
「行政文書とは」
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいいます。
「行政文書とは」
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいいます。
※ | 開示請求は、各労働基準監督署や公共職業安定所において受付を行うことが出来ません。 |
※ | 高知労働局内で保有する行政文書の開示請求の受付は、高知労働局総務部総務課が窓口となります。 (情報開示などに関する相談なども受付ております。) |
※ |
高知労働局以外の労働局内で保有している行政文書の開示請求は、その行政文書を保有している労働局の総務部総務課が窓口となります。 |
情報公開
情報公開制度は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、国民に対する政府の諸活動を説明する責務を全うし、公正で民主的な行政の推進を目指すものです。
高知労働局においても、この制度の趣旨を踏まえ、情報の公開を積極的に進めています。
■ 開示請求について
高知労働局及び県下の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)の保有する行政文書に係る開示請求については、高知労働局総務部総務課が窓口となっております。
なお、開示請求にあたっては、行政文書1件につき300円の手数料が必要となります。
また、開示を実施する場合にも開示実施手数料が必要になります。
開示請求書の提出先は、高知労働局で保有(労働基準監督署、公共職業安定所を含む)している行政文書については、「高知労働局長あて」となります。
郵送、オンラインによる請求も可能です。
個人情報保護
行政機関における個人情報保護制度は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするものです。
高知労働局においても、この制度の趣旨を踏まえ、個人情報の適正な管理に努めてまいります。
■ 開示請求について
高知労働局、県下の労働基準監督署、 公共職業安定所(ハローワーク)の保有する個人情報に係る開示請求、訂正請求、利用停止請求については、高知労働局総務部総務課が窓口となっております。
但し、訂正請求及び利用停止請求は開示を受けた個人情報に限ります。
なお、開示請求手数料は、保有個人情報1件につき300円の手数料が必要となります。
開示請求書の提出先は、高知労働局で保有(労働基準監督署、公共職業安定所を含む)している保有個人情報については、「高知労働局長あて」となります。
郵送、オンラインによる請求も可能です。
なお、開示請求にあたっては、厳格な本人確認を行いますので、本人確認資料のための書類(運転免許証等)が必要です。
郵送による開示請求の場合には、加えて住民票の添付が必要です。
また、オンラインによる開示請求の場合の本人確認資料のための書類は、なお書きに準じます。