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労働者派遣事業・有料無料職業紹介事業
労働者派遣事業と職業紹介事業について、情報提供しています。
この定義に当てはまるものは、すべて労働者派遣法の適用を受けます。
労働者派遣事業を行おうとする場合、厚生労働大臣の許可が必要です。
派遣できない職業は、①港湾運送業務 ②建設業務 ③警備業務 ④病院等における医療関係の業務(一部認められる場合(紹介予定派遣)があります。)に就く職業についてです。
平成30年の労働者派遣法の改正の「派遣労働者の同一労働同一賃金」は、派遣先に雇用される通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消すること等を目指すものです。
詳細は次でご確認ください。
労働者派遣事業適正運営協力員制度は、労働者派遣事業の適正な運営及び適正な派遣就業の確保に関する施策に協力して、派遣元事業主、派遣先、派遣労働者等の相談に応じて、専門的な助言を行うこと等を目的とする制度です。
職業紹介できない職業は、①港湾運送業務 ②建設業務に就く職業についてです。
取扱職種の範囲に制限はありません。
無料職業紹介事業を
労働者派遣事業
労働者派遣事業とは、
派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。この定義に当てはまるものは、すべて労働者派遣法の適用を受けます。
労働者派遣事業を行おうとする場合、厚生労働大臣の許可が必要です。
派遣できない職業は、①港湾運送業務 ②建設業務 ③警備業務 ④病院等における医療関係の業務(一部認められる場合(紹介予定派遣)があります。)に就く職業についてです。
労働者派遣事業について
● | 労働者の皆様: | 派遣で働くときに特に知っておきたいこと |
● | 事業主の皆様: | 許可・更新等手続マニュアル、労働者派遣事業業務取扱要領・様式・各種報告書、法令・指針・疑義応答集・関連情報等 |
● | 派遣元事業主: | 労働者派遣を行う際の主なポイント、派遣元責任者講習の日程及び実施機関等 |
● | 派遣先の皆様: | 派遣社員を受け入れるときの主なポイント、派遣元責任者講習の日程及び実施機関等 |
派遣労働者の同一労働同一賃金
詳細は次でご確認ください。
◎ | パンフレット:平成30年労働者派遣法の改正の概要<同一労働同一賃金>(※) |
◎ | リーフレット:派遣で働く皆さまへ、派遣元の皆さまへ、派遣先の皆さまへ(労働者派遣法の改正点の説明)(※) |
◎ | チェックリスト:派遣労働者の皆さまに向けた同一労働同一賃金のチェックリスト(※) |
手続き・様式
● | 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続き(許可申請手続き) |
● | 労働者派遣事業許可・許可有効期間更新・申請書(様式第1号)、計画書等(様式第3号、第3号-2、第3号-3)、変更届出書(様式第5号)、廃止届出書(様式第8号) |
● | 労働者派遣事業報告書(様式第11号)、収支決算報告書(様式第12号) 等 |
労働者派遣事業適正運営協力員制度
● | 労働者派遣法の施行に当たっては、行政機関による違法行為の防止、摘発に加え、民間の自主的な活動によって労働者派遣事業の適正な運営及び派遣労働者の保護を図っていくことが必要不可欠です。 このため、行政機関の違法行為の防止、摘発を補完するものとして派遣先、派遣労働者等に対する相談援助等を行う労働者派遣事業適正運営協力員を民間から選任することとしています。 |
● | 厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事業の運営及び派遣就業について専門的な知識経験を有する者のうちから、労働者派遣事業適正運営協力員を委嘱することができることとなっています。委嘱された労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営及び派遣就業の確保に関する施策に協力して、派遣元事業主、派遣先、派遣労働者等の相談に応じ、専門的な助言を行います。 |
労働者派遣事業適正運営協力員名簿【令和6年6月1日現在】(高知労働局)[PDF形式:69KB]
職業紹介事業(有料・無料職業紹介事業)
職業紹介とは、
求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者の間の雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。有料職業紹介事業とは、
営利の目的とするか否かにかかわらず、職業紹介に関して手数料又は報酬等を受けて行う職業紹介事業をいい、厚生労働大臣の許可が必要です。職業紹介できない職業は、①港湾運送業務 ②建設業務に就く職業についてです。
無料職業紹介事業とは、
営利の目的とするか否かにかかわらず、いかなる名義でも手数料又は報酬等の対価を受けないで行う職業紹介事業をいいます。取扱職種の範囲に制限はありません。
無料職業紹介事業を
① | 一般の方が行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。 |
② | 学校等が、学生生徒等を対象にして行うものは、厚生労働大臣への届出が必要です。 |
③ | 農協、商工会議所、商工会等の特別の法律により設立された法人が、構成員等を対象にして行うものは、厚生労働大臣への届出が必要です。 |
④ | 地方公共団体が、自らの施策に関する業務に附帯して行うものは、厚生労働大臣への通知が必要です。 |
職業紹介事業について
● | 労働者の皆様: | 職業紹介事業者による再就職支援を受けている労働者の皆さまへ |
● | 事業主の皆様: | 制度の概要、事業の許可・更新マニュアル、職業紹介事業業務運営要領・様式・各種報告書、法令・指針 |
● | その他:職業紹介責任者講習会の実施機関等について |
手続き・様式
● | 職業紹介事業関する手続き |
● | 有料・無料職業紹介事業許可・更新申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、届出制手数料届出書(様式第3号)、変更届出書(様式第6号)、廃止届(様式第7号) 等 |
関連情報
人材サービス総合サイト(※)
労働者派遣事業・職業紹介事業の許可・届出事業一覧をはじめ、労働者派遣事業・職業紹介事業等の制度や最新情報の提供を行っています。
『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』を設置しました
人材不足が特に顕著な医療・介護・保育分野において、職業紹介の条件等についてトラブルとなるケースが発生していることから、令和5年2月1日、高知労働局職業安定部職業安定課内にこれらの分野の求人者を対象とした特別相談窓口を設置しました。
※ 下線のある記事で末尾に(※)の付いているものは、厚生労働省ホームページの内容をご紹介しています。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
高知労働局 職業安定部 職業安定課
- 電話
- 088-885-6051