パートタイム・有期雇用労働法

パートタイム・有期雇用労働法が施行されました!

 同一企業内における通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、働き方改革関連法が平成30年7月に公布され、同法による改正後の「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」)が令和2年4月1日に施行されました。
 パートタイム・有期雇用労働法の対象となる「短時間労働者」(パートタイム労働者)は、「1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。現行法と異なり、事業所単位ではなく企業単位で判断することになります。
 また、「有期雇用労働者」は、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者になります。

求められる企業の対応について解説動画(パート・有期労働ポータルサイト)【厚生労働省HP】を掲載しています。

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短時間・有期雇用管理者の選任について

 パートタイム・有期雇用労働法においては、事業主は常時10名以上のパートタイム・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、当該労働者の雇用管理の改善等を担当する方として「短時間・有期雇用管理者」を選任するように努めなければならないと規定されています。
 「短時間・有期雇用管理者」を新たに選任又は変更する場合は、選任・変更届([Word形式:20KB])を高知労働局雇用環境・均等室あてに郵送又はFAXにより提出してください。
(届出様式は、男女雇用機会均等法に基づく「男女雇用機会均等推進者」、育児・介護休業法に基づく「職業家庭両立推進者」の選任・変更届と共通です。)

パートタイム・有期雇用労働者の方へのお知らせ
正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇差は禁止されています。
パートタイム労働者・有期雇用労働者の方は正社員との間の待遇差について事業主に説明を求めることができます。
リーフレット(正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇差は禁止です!)
リーフレット(パートだから・・・契約社員だから・・・「仕方がない」と思っていませんか?)

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