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育児・介護休業法
育児・介護休業法は、育児や家庭の介護を行う労働者に対する支援を行い、仕事と家庭が両立できるようにその雇用の継続を図ることとしています。
お知らせ
「共働き・共育て」推進のこうち共同宣言を行いました すべての人が希望に応じて家庭でも仕事でも活躍できる高知を目指し、男女間で負担を分かち合う 「共働き・共育て」の生活スタイルを推進するため、共同宣言を行いました。 |
「育児・介護休業制度等相談窓口」を開設しました 改正育児・介護休業法(以下「改正法」という。)が令和6年5月31日に公布され、令和7年4月1日以降順次施行されます。 「改正法」の円滑な施行に向け、労働者、事業主からの相談に幅広く対応できるよう、育児・介護休業制度等に関する相談窓口を開設しました。 「育児・介護休業制度等相談窓口」 |
職場における妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!(令和4年11月作成)[PDF形式:1.2MB]
法令・制度
子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A[PDF形式:275KB]
育児・介護休業法の制度の概要
制度 | 制度の内容 |
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育児休業 | 労働者が原則として1歳に満たない子を養育するための休業 |
出生時育児休業 | 子の出生後8週間以内に通常の育児休業とは別に最大2回、合計4週間の休業の取得が可能 |
介護休業 | 労働者が要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業 |
子の看護休暇 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1年に5日(2人以上の場合には1年に10日)まで、病気、けがをした子の看護又は子に予防接種、健康診断を受けさせるために、時間単位で休暇の取得が可能 |
介護休暇 | 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日(2人以上の場合は1年に10日)まで、介護その他の世話を行うために、時間単位で休暇の取得が可能 |
育児・介護のための所定外労働の制限 | 3歳に満たない子を養育する労働者が子を養育するため、又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその家族を介護するために請求した場合には、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない |
育児・介護のための時間外労働の制限 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するため、又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその家族を介護するために請求した場合には、事業主は制限時間(1か月24時間、1年150時間)を超えて時間外労働をさせてはならない |
育児・介護のための深夜業の制限 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育労働者がその子を養育するため、又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその家族を介護するために請求した場合には、事業主は午後10時~午前5時(深夜)において労働させてはならない |
育児のための所定労働時間の短縮措置 | 3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない |
介護のための所定労働時間短縮等の措置 | 要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、所定労働時間短縮等の措置を講じなければならない |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者及び家族の介護を行う労働者に関する措置(努力義務) | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者及び家族の介護を行う労働者に関して、労働者の状況に応じて、必要な措置を講じるよう努めなければならない |
労働者の配置に関する配慮 | 労働者を転勤させようとする場合には、その育児又は介護の状況に配慮しなければならない |
不利益取扱いの禁止 | 次(※)の申出、取得等を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止 ※(育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定労働時間の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定外労働の制限、育児のための所定労働時間の短縮措置、介護のための所定労働時間の短縮措置) |
育児休業等に関するハラスメントの防止措置 | 育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚による就業環境を害する行為を防止するための措置を講じなければならない ● 事業主の方針等の明確化とその周知・啓発 ● 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備 ● 事後の迅速かつ適切な対応 ● ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置 |
有期契約や派遣で働いている方と事業主の皆さまへ
パンフレット「育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について」(令和4年10月作成)[PDF形式:1.5MB]では、育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者の範囲について説明しています。
育児休業や介護休業をする方への支援
事業主の皆さまへ
1 | 職場のハラスメント防止対策措置 |
職場のハラスメント防止対策措置、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについて防止措置が事業主に義務付けられました。男女雇用機会均等法のページ(高知労働局)に、対応例などご紹介していますので、ご確認ください。 |
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2 | 育児・介護休業等に関する規則を就業規則への記載はお済ですか?規則の規定例をご紹介 |
育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮処置等(育児・介護休業等)について、就業規則に記載してください。 |
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3 | 職業家庭両立推進者を選任しましょう[Word形式:20KB] |
育児・介護休業法では、企業全体の雇用管理方針において仕事と家庭との両立を図るための取組を企画し、実施するという業務を担当する「職業家庭両立推進者」の選任を規定しています。 まだ選任されていない事業場または企業は、適任者を選任のうえ、またすでに選任された方を変更する場合にも下記(手続き・様式)の選任・変更届を高知労働局雇用環境・均等室に届け出をお願いいたします。(郵送またはFAXでお願いします。)選任された方には、各種セミナーの開催案内をはじめ必要な情報や資料の提供をいたします。 |
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4 | 育児・介護休業に関する労使協定例[Word形式:721KB] |
育児・介護休業に関する協定の例のような労使協定を締結することにより、育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、短時間勤務の対象者を限定することが可能です。また、出生時育児休業(産後パパ育休)の申し出期限を変更し、労働者が合意した範囲で休業中に就業できるようにすることが可能です。育児・介護休業に関する労使協定については、労働基準監督署長への届出は不要です。 |
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5 | 「仕事と家庭の両立支援プランナー」の支援を希望される方へ |
従業員が育児や介護を理由に離職することなく、継続して働き続けられるよう、企業として取組を行いたいとお考えの事業主の方のもとへ、仕事と家庭の両立支援プランナーが訪問し、無料でアドバイスを行っています。 |
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6 | (2024年度)両立支援等助成金のご案内 |
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース、育休中等業務代替支援コース、柔軟な働き方選択制度等支援コース、不妊治療両立支援コース |
紛争解決援助制度
法令・制度等の詳細は「紛争解決援助制度」でご確認ください。
ご相談等のお問い合わせは、「高知労働局 雇用環境・均等室」へご連絡ください。
手続き・様式
就業規則への育児・介護休業等に関する規則の規定例及び育児休業申出書等の社内様式例
職業家庭両立推進者の選任の様式(選任・変更届)(高知労働局)
[Word形式:20KB]
パンフレット・リーフレット
小冊子「出産・育児のための制度ってどんなんがあるがー?」(高知労働局)[PDF形式:2.92MB]
小冊子「介護のための制度ってどんなんがあるがー?」(高知労働局)[PDF形式:1.01MB]
関連情報
仕事と家庭、両立支援のひろば(仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト)
女性の活躍推進企業データベース(全国の企業が女性の活躍状況に関する情報・行動計画を公表)
ファミリー・サポート・センターのご案内(育児にがんばる人をサポート)
「四国における男性の育児休業事例集」(イクメン事例集)[PDF形式:14.05MB]
※ 下線のある記事で「高知労働局」の記載のないものは、厚生労働省ホームページの内容をご紹介しています。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
高知労働局 雇用環境・均等室
- 電話
- 088-885-6041