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労働基準
労働基準法に関する法令・制度について、情報提供しています。
労働基準関係法令の履行確保は、労働基準監督官により行われます。
・労働者からの申告や情報の提供等を端緒として行う監督指導
・事業の内容が重大かつ悪質な場合に行う司法処分
・急迫した危険がある場合に労働災害防止のための使用停止命令
労働基準法の基本的なポイントは、こちらの「労働基準法の基礎知識」[PDF形式:1.28MB]をご覧ください。
改正労働基準法(平成31年4月1日施行)の概要については、こちらの「働き方改革関連法のあらまし(改正労働基準法編)」[PDF形式:5.07MB]をご覧ください。
「未払賃金立替払制度」は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。
未払賃金立替払の制度は、全国の労働基準監督署及び(独)労働者健康安全機構で実施しています。
労働基準法とは
1 労働条件の最低基準を定めた法律であり、
2 労働基準法で定めた基準に達しない労働条件は無効と定められており、
3 刑罰をもって強制された法律です。
労働基準関係法令の履行確保は、労働基準監督官により行われます。
・労働者からの申告や情報の提供等を端緒として行う監督指導
・事業の内容が重大かつ悪質な場合に行う司法処分
・急迫した危険がある場合に労働災害防止のための使用停止命令
労働基準監督官行動規範
労働基準監督官は、労働基準監督官行動規範に則り行動することとしています。
労働基準監督官行動規範[PDF形式:213KB]
お知らせ
- 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)が改正されました。
- 適用猶予業種の時間外労働の上限規制特設サイト「はたらきかたススメ」を開設しました。
- 自動車運転者の長時間労働改善に関するご案内
- 月60時間を超える時間外労働の割増率が5割に引き上げられます。(2023年4月1日から)[PDF形式:1.26MB]
- 36協定届が新しくなりました。(2021年4月から)[PDF形式:1.16MB]
- 未払賃金が請求できる期間が延長されました。(令和2年4月1日から施行)[PDF形式:173KB]
- 労働条件契約時の労働条件の明示の方法が改正されました。(平成31年4月1日から施行)
法令・制度
労働基準法関係
改正労働基準法(平成31年4月1日施行)の概要については、こちらの「働き方改革関連法のあらまし(改正労働基準法編)」[PDF形式:5.07MB]をご覧ください。
- 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説[PDF形式:3.46MB]
- (事業主・労働者の皆様へ)「36協定」を締結する際は、労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)との書面による協定をしてください。[PDF形式:520KB]
- 解雇に関する留意事項[PDF形式:50KB]
- 労働契約の終了に関するルール
- モデル就業規則(外国語版もあります)~これを参考に各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出してください。
告示、指針、ガイドライン等
- 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
- 賃金不払い残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針[PDF形式:4.45MB]
- 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)
- 派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために
- 介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント
- 技能実習生の労働条件の確保・改善のために
- 年5日の年次有給休暇の確実な取得(解説)[PDF形式:2.24MB]
平成元年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
Q&A
未払賃金立替払制度
未払賃金立替払の制度は、全国の労働基準監督署及び(独)労働者健康安全機構で実施しています。
※ 未払賃金がある場合は、まず最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
手続き・様式
- 労働基準監督署への届出・報告、許可・認定申請を要する事項等についての概要の説明(高知労働局)
- 時間外労働協定(36協定)(高知労働局)
- 就業規則の作成・変更・届出(高知労働局)
- 労働基準法関係主要様式
- 労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について
パンフレット・リーフレット等
- 労働基準法関係
- 労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために[PDF形式:1.51MB]
- 厳しい経済情勢下での労働管理のポイント[PDF形式:385KB]
- 適正な労務管理のポイント
- 訪問介護員のための魅力ある就労環境づくり ~労働条件改善に向けた実践方策~
- 外国人技能実習生向けの皆さんへ ~日本における労働基準法関係法令について~
- 高校生等を使用する事業主の皆さんへ ~年少者にも労働基準法が適用されます!~[PDF形式:1.14MB]
関連情報
- 若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組等(労働条件相談ほっとライン・ポータルサイト「確かめよう 労働条件」)
- 労働条件総合情報サイト
- 労働条件相談ほっとライン(労働条件について、平日夜間・土日・祝日に無料で相談いただけます。)
- “Labour Standards Advice Hotline” Foreign language support is also available! (外国人労働者向けに労働条件等の相談を外国語で受け付けています。)
- 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に向けた取組
- 労働契約法関係(労働契約の締結、労働条件の変更、解雇等)
- パートタイム労働者・有期雇用労働法関係
※ 下線のある記事で「高知労働局」の記載のないものは、厚生労働省ホームページの内容をご紹介しています。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
高知労働局 労働基準部 監督課
- 電話
- 088-885-6022