労働基準

労働基準法に関する法令・制度について、情報提供しています。

労働基準法とは

 1 労働条件の最低基準を定めた法律であり、
 2 労働基準法で定めた基準に達しない労働条件は無効と定められており、
 3 刑罰をもって強制された法律です。


労働基準関係法令の履行確保は、労働基準監督官により行われます。
 ・労働者からの申告や情報の提供等を端緒として行う監督指導
 ・事業の内容が重大かつ悪質な場合に行う司法処分
 ・急迫した危険がある場合に労働災害防止のための使用停止命令

労働基準監督官行動規範
労働基準監督官は、労働基準監督官行動規範に則り行動することとしています。
労働基準監督官行動規範[PDF形式:213KB]

お知らせ

 労働基準法施行規則において、労働契約を締結する際に、労働条件を書面で通知しなければならないと定められていましたが、平成31年4月1日から、労働者が希望した場合は、FAXや電子メール、SNS等でも明示できるようになりました。 ( ⇒ 事業主の皆様へ) ( ⇒ 労働者の皆様へ

法令・制度

労働基準法関係

 労働基準法の基本的なポイントは、こちらの「労働基準法の基礎知識」[PDF形式:1.28MB]をご覧ください。
 改正労働基準法(平成31年4月1日施行)の概要については、こちらの「働き方改革関連法のあらまし(改正労働基準法編)」[PDF形式:5.07MB]をご覧ください。

告示、指針、ガイドライン等

Q&A

未払賃金立替払制度

未払賃金立替払制度の概要

 「未払賃金立替払制度」は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。
 未払賃金立替払の制度は、全国の労働基準監督署及び(独)労働者健康安全機構で実施しています。

未払賃金立替払制度に関するQ&A

※ 未払賃金がある場合は、まず最寄りの労働基準監督署にご相談ください。

手続き・様式

パンフレット・リーフレット等

関連情報

 

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※ 下線のある記事で「高知労働局」の記載のないものは、厚生労働省ホームページの内容をご紹介しています。

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

高知労働局 労働基準部 監督課

電話
088-885-6022

その他関連情報

情報配信サービス

〒781-9548 高知市南金田1番39号

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