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届出・報告、許可・認定申請の概要
ここでは、主に労働基準法(以下「法」という。)の定めにより、使用者が、労働基準監督署長等への届出・報告を要する事項又は許可・認定申請を要する事項等について、その手続き等の概要を説明いたします。
※ 様式のダウンロードは、「労働基準法関係主要様式」をご覧ください。
適用事業となったとき(業種を問わず、労働者を使用するに至った場合)に、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ1部(控が必要なときは2部)提出しなければなりません。
常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則の作成が義務付けられており、これを作成又は変更した場合には、遅滞なく、過半数労働組合又は労働者の過半数以上を代表する者の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長へ1部(控が必要なときは2部)届出なければなりません。
事業附属寄宿舎に労働者を寄宿させる場合には寄宿舎規則の作成が義務付けられており、これを作成又は変更した場合には、遅滞なく、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数以上を代表する者の同意書を添えて、所轄労働基準監督署長へ1部(控が必要なときは2部)届出なければなりません。
事業附属寄宿舎又は建設業附属寄宿舎を設置したり、既設のものを変更又は移転する場合には、工事着手の14日前までに、所轄労働基準監督署長へ1部(控が必要なときは2部)届出なければなりません。
労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合は、過半数労働組合又は労働者の過半数以上を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)をし、予め、所轄労働基準監督署長へ1部(控が必要なときは2部)届出なければなりません。
(1)により届け出た協定に基づき労働者の預金の受入れをする場合は、毎年、3月31日以前1年間における預金の管理の状況を、4月30日までに、所轄労働基準監督署長へ1部(控が必要なときは2部)提出しなければなりません。
天災事変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合で、法第19条の解雇制限及び法第20条の解雇予告に対する除外認定を受けようとする場合は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ2部提出しなければなりません。
労働者の責に帰すべき事由に基づき解雇する場合で、30日前に予告したり、それに代わる30日分以上の平均賃金を支払わないで即時解雇するため、法第20条に対する除外認定を受けようとする場合は、予め、所轄労働基準監督署長へ2部提出しなければなりません。
法第32条の2に基づき、1箇月単位の変形労働時間制を労使協定により採用する場合は、予め、所轄労働基準監督署長へ1部(控が必要なときは2部)届出なければなりません。(就業規則その他これに準ずるものにより採用する場合には、届出の必要はありません。)
法第32条の4に基づき、1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結し、予め、所轄労働基準監督署長へ1部(控が必要なときは2部)届出なければなりません。
労働者30人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食店であって、法32条の5に基づき、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結し、予め、所轄労働基準監督署長へ1部(控が必要なときは2部)届出なければなりません。
事業場外で業務に従事する場合で、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合で、みなし労働時間を採用する場合は、労使協定を締結し、予め、所轄労働基準監督署長へ1部(控が必要なときは2部)届出なければなりません。(協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、届出の必要はありません。)
新商品若しくは新技術の研究開発その他命令で定める業務のうち、業務の性質上その遂行の手段及び時間配分の決定等について大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある場合は、労使協定を締結し、予め、所轄労働基準監督署長へ1部(控が必要なときは2部)届出なければなりません。
労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決により企画業務型裁量労働制に関し法第38条の4第1項各号に定める事項に関する決議を行ったときは、予め、所轄労働基準監督署長へ1部(控が必要なときは2部)届出なければなりません。
(6-1)の企画業務型裁量労働制に関する決議を行ったときは、決議が行われた日から起算して6箇月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長へ1部(控が必要なときは2部)提出しなければなりません。
集団入坑を行う際で、入坑に要する時間について、法第38条第2項に対する適用除外の許可を受けようとする場合は、予め、所轄労働基準監督署長へ2部提出しなければなりません。
災害その他避けることのできない事由によって、臨時に法定時間外労働又は法定休日労働を労働者に行わせる場合は、予め又は事後遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ2部提出しなければなりません。
業務繁忙その他業務上の理由によって、法定時間外労働又は法定休日労働を労働者に行わせる場合は、労使協定を締結し、予め、所轄労働基準監督署長へ1部(控が必要なときは2部)届出なければなりません。
精神緊張度の低い監視業務又は手待時間が通常における作業時間の半分以上となる断続的労働等に従事する労働者であり、労働時間、休憩、休日に関する法の規定の適用除外許可を受けようとするときは、予め、所轄労働基準監督署長へ2部提出しなければなりません。
ほとんど労働をする必要のない宿直又は日直の勤務で断続的な業務に労働者を就かせる場合で、労働時間、休憩、休日に関する法の規定の適用除外許可を受けようとするときは、予め、所轄労働基準監督署長へ2部提出しなければなりません。
乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設において児童と起居をともにする労働者に対して、休憩時間の自由利用を制限するための許可を受けようとするときは、予め、所轄労働基準監督署長へ2部提出しなければなりません。
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を使用するための許可を受けようとする場合は、当該児童の年齢を証明する戸籍証明書、学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を添えて、予め、所轄労働基準監督署長へ2部提出しなければなりません。
深夜業が禁止されている満18歳未満の者を、交替制で労働させる事業において午後10時30分まで働かせようとする場合は、予め、所轄労働基準監督署長へ2部提出しなければなりません。
職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合で、その必要の限度において、法第14条の契約期間の特例を定め、18歳未満の訓練生を法第62条の危険有害業務に就かせ又は16歳以上18歳未満の男性訓練生を坑内労働に就かせる場合は、予め、所轄労働基準監督署長を経由して高知労働局長へ2部(控が必要なときは3部)提出しなければなりません。
満18歳未満の労働者をその責に帰すべき事由により解雇した場合で、法第64条に定める帰郷旅費の支給に対して除外認定を受けようとする場合は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ2部提出しなければなりません。
満15歳以上20歳未満の労働者が、盆・年末年始に帰郷する場合に、運賃割引を受けたいときは、予め、所轄労働基準監督署長へ1部提出しなければなりません。
労働時間等設定改善委員会の委員の5分の4以上の多数により、時間外労働及び休日労働に関する決議がなされ、同決議に基づき法定時間外労働又は法定休日労働を労働者に行わせる場合は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ1部(控が必要なときは2部)届出なければなりません。
労働者本人の重大な過失によって、業務上の負傷又は疾病にかかったときに、使用者が休業補償や障害補償の支払いを免除してもらうときは、過失があった事実を証明する書面を添えて、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ2部届出なければなりません。
※ 様式のダウンロードは、「労働基準法関係主要様式」をご覧ください。
1 事業開始
(1)適用事業報告
(2)就業規則(変更)届
(3)寄宿舎規則(変更)届
(4)事業附属又は建設業附属寄宿舎設置、変更、移転届
2 社内預金関係
(1)貯蓄金管理に関する協定届
(2)預金管理状況報告
3 解雇関係
(1)解雇予告、解雇制限除外認定申請
(2)解雇予告除外認定申請
4 労働時間の算定
(1)1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届
(2)1年単位の変形労働時間制に関する協定届
(3)1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届
(4)事業場外労働に関する協定届
(5)専門業務型裁量労働制に関する協定届
( 6-1)企画業務型裁量労働制に関する決議届
(6-2)企画業務型裁量労働制に関する報告
(7)集団入坑の場合の時間計算特例許可申請
5 時間外・休日労働及びそれらの適用除外
(1)非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働 許可申請・届
(2)時間外労働・休日労働に関する協定届
(3)監視、断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請
(4)断続的な宿直又は日直勤務許可申請
6 休憩
(1)休憩自由利用除外許可申請
7 年少者関係
(1)使用許可申請
(2)交替制による深夜業時間延長許可申請
(3)職業訓練に関する特例許可申請
(4)帰郷旅費支給除外認定申請
(5)勤労青少年旅客運賃割引証交付申請
8 労働時間等設定改善法関係
(1)時間外・休日労働に関する労働時間等設定改善委員会の決議届
9 災害補償
(1)業務傷病に関する重大過失認定申請
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
高知労働局 労働基準部 監督課
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- 088-885-6022
- FAX
- 088-885-6038