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高年齢者雇用対策
高年齢者が健康で、意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく働き続けることができる社会の実現を目指すための法令・制度について情報提供しています。
お知らせ
高年齢者雇用安定法が改正(令和3年4月1日施行)され、事業主に70歳までの就業機会確保の努力義務等が設けられました。[PDF形式:243KB]
現在、企業に対し、65歳までの高年齢者雇用確保措置を講じることが義務付けられていますが、今年度から改正高年齢者雇用安定法が施行され企業には70歳までの就業機会確保の努力義務が求められています。法令・制度
高年齢者雇用安定法
高年齢者の皆様へ
お仕事探し
ハローワークでは、お仕探しに関する様々なサービスを提供しています。
ハローワーク高知、ハローワーク四万十では「生涯現役支援窓口」を設け、再就職などを目指す概ね60歳以上の方を対象に、各種サービスを行っています。
● ハローワーク高知 (電話:088-878-5321)
● ハローワーク四万十(電話:0880-34-1155)
高年齢者雇用継続給付
高年齢者雇用継続給付の内容及び支給申請手続きについて(パンフレット)[PDF形式:26MB]
事業主の方へ
高年齢者の雇用にあたっての情報(雇用する上でのルール、事業主に望まれること、事業主が利用できる支援策)
高年齢者を雇用する上で次のようなルールがあります。
- 1.60歳以上の定年
従業員の定年を定める場合は、その定年年齢を60歳以上とする必要があります。 - 2.高年齢者雇用確保措置
定年年齢を65歳未満に定めている場合は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用をするため、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいづれかの措置を実施するよう努める必要があります。
また、令和3年4月1日から「改正高齢者雇用安定法」が改正され、企業には70歳までの就業機会確保措置(努力義務)が求められています。 - 3.中高年齢者の再就職援助
解雇等により離職が予定されている45歳以上65歳未満の従業員が希望するときは、求人の開拓など本人の再就職の援助に関し必要な措置を実施するよう努める必要があります。 - 4.求職活動支援書の交付
解雇等により離職が予定されている45歳以上65歳未満の従業員が希望するときは、「求職活動支援書」を作成し、本人に交付する必要があります。 - 5.高年齢者雇用状況報告
毎年6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況をハローワークに報告する必要があります。 - 6.多数離職届
1か月以内の期間に45歳以上65歳未満の者のうち5人以上を解雇等により離職させる場合は、あらかじめ、「多数離職届」をハローワークに提出する必要があります。 - 7.継続される有期雇用労働者の無期転換の申込権の特例
有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる「無期転換申込権」が発生します。
事業主が利用できる支援策
高年齢者雇用に関する助成金
高齢・障害・求職者雇用支援機構の助成金
お問い合わせ先
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 高知支部
電話:088-837-1160
パンフレット・リーフレット
● 65歳までの雇用確保(義務) ● 70歳までの就業確保(努力義務) |
関連情報
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(高知支部)による支援
お問い合わせ先
高知支部 高齢・障害者業務課
電話:088-837-1160
シルバー人材センターへの参加のご案内((社)高知県シルバー人材センター連合会)
定年退職後などにおいて、軽易な就業を希望する高齢者に、地域社会の日常生活に密着した仕事を確保・提供し、高齢者の多様な形態による就業機会の拡大・生きがいの創出・地域社会の活性化を図っています。自主的な会員組織です。会員は自分たちで役員を選び、組織や事業の運営に参画します。
会員が働いた仕事量に応じて「配分金」を支払います。就業や収入の保障はありませんが、各人の希望と能力に応じた働き方ができます。
(社)高知県シルバー人材センター連合会
〒780-0085 高知県高知市札場12番地15 札場合同ビル2F
電話:088-880-4570
FAX:088-883-0008
又は、お近くの「シルバー人材センター」にお問い合わせください。
※ 下線のある記事で「高知労働局」の表示のないものは、厚生労働省ホームページの内容をご紹介しています。