自動車運転者の長時間労働の改善に向けて

  自動車運転者の拘束時間の上限等を定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が、過労死等の防止の観点から改正され、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条による時間外労働の上限規制(年960時間)とともに、令和6年4月から適用されることから、自動車運転者の長時間労働改善のための取組を推進する必要があります。
 特にトラック運転者の長時間労働の背景には、荷主都合による荷待ち時間などの実態があり、トラック運送事業者の努力のみでは改善することが困難な状況にあることから、トラック運送事業者による労務管理改善だけでなく、荷主との取引環境の改善も併せて行う必要があります。
 このため、厚生労働本省委託事業としまして「トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター」を開設しておりますので、トラック運送事業者の皆様や発着荷主の皆様におかれましては、ぜひご利用ください。
 また、長時間労働改善に向けた問題点、解決施策、メリットを確認できる荷主の皆様とトラック運送事業者の皆様に向けた自己診断ツールや、長時間労働改善のための動画教材や取組事例などを掲載した「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」も開設しておりますので、併せてご利用ください。このポータルサイトは、トラック事業者の皆様だけでなく、バス事業者、ハイヤー・タクシー事業者の皆様にもご利用いただけます。
 

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

高知労働局 労働基準部 監督課

電話
088-885-6022

その他関連情報

情報配信サービス

〒781-9548 高知市南金田1番39号

Copyright(c)2000-2011 Kochi Labor Bureau.All rights reserved.