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電子部品・デバイス・電子回路、電子応用装置、映像・音響機械器具製造業最低賃金が改定されます。
「電子部品・デバイス・電子回路、電子応用装置、映像・音響機械器具製造業最低賃金」を現行の時間額 776 円から 12 円引上げ、時間額 788円 とする決定を行いました。
効力発生日は、平成 30年 12月 30日 (日)です。
効力発生日は、平成 30年 12月 30日 (日)です。
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高知労働局 労働基準部 賃金室
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