「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定等の義務の対象が、101人以上の事業主に拡大されます。」

 女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主それぞれの女性の活躍推進に関する責務等を定めた、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(「女性活躍推進法」)が改正され、令和4年4月1日からは、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主においても一般事業主行動計画の策定・届出、情報公表が義務となります。 
 つきましては、未だ一般事業主行動計画の策定等を行っていない事業主におかれましては、一般事業主行動計画の策定等に早期にお取組いただきますようよろしくお願いいたします。
 また、既に、一般事業主行動計画の策定等を行い、当局に「一般事業主行動計画策定・変更届」をご提出いただいている事業主におかれましても、再度改正内容をご覧のうえ、自社の取組内容の確認を行っていただきますようお願いいたします。
 

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「女性活躍推進アドバイザーによる、相談、個別企業訪問支援」(厚生労働省委託事業)[PDF形式:700KB]

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