労働衛生関係

【トピックス】
◇ 建築物石綿含有建材調査者講習講習機関のご案内【講習機関の一覧はこちら】

  ※石綿障害予防規則第3条第4項に規定する事前調査を実施するために必要な知識を有する者として
   厚生労働大臣が定める者の要件である「建築物石綿含有建材調査者」の資格を得るための講習です。


◇ 次の改正法令等の資料を作成しました。ご自由にお使いください!
   「作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令等について(令和3年4月1日、施行)」
     「粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について(令和3年4月1日施
  行)」 
     「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の概要について(令和3年4月1日施行ほか)」 


◇  健康診断個人票及び健康診断結果報告書等における医師等の押印が不要となりました
    (令和2年8月28日施行) 


【各種対策】
 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化
 
 産業医・産業保健機能等の強化   
 メンタルヘルス対策
 治療と仕事の両立支援
     
 化学物質による労働災害防止対策 (法改正あり)
 石綿障害予防対策 (法改正あり)
 電離放射線障害防止対策 (法改正あり)

◆  粉じん障害防止対策 (ガイドライン等改正あり)
 健康管理手帳
 健康づくり  (THP指針改正あり)
 受動喫煙防止対策
◆ 熱中症防止対策

◆ 一酸化炭素中毒防止対策
 その他 

【その他】
 アスベスト(石綿)訴訟の和解手続について
◆  作業環境測定機関一覧
(R4年8月末日現在)

20150623aedbana.png中小企業を経営されている方へ2015811sutoresu.jpgあかるい職場応援団

 

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