情報開示請求制度について
情報開示請求制度は、北海道労働局(労働基準監督署・公共職業安定所を含む。)が保有する行政文書について、その情報を開示する制度です。
「行政文書」とは
② 組織的に用いるものとして、
③ 当局が保有しているもの
をいいます。
◆ 開示請求は、労働基準監督署や公共職業安定所で受付を行うことはできません。
◆ 北海道労働局内で保有する行政文書の開示請求の受付及び情報開示に関する相談は、北海道労働局
総務部総務課情報管理係(以降、このホームページの中では「情報管理係」という。)が窓口となります。
情報開示請求は、次の2つの制度に基づいて行うことができます。
1 保有個人情報開示請求制度について
「個人情報の保護に関する法律」(令和3年改正・同4年4月1日施行)に基づくもので、行政機関が保有する個人の情報について、その本人に対してどのような情報であるのかを明らかにすることにより、本人の権利・利益の侵害を防ごうとする制度です。
この制度は生存する本人の情報を開示できる制度であるため、請求できるのは、原則として本人(親権者や成年後見人といった法定代理人、本人から委任を受けた代理人(以下「任意代理人」という。)を含む。)です。
本人が、行政機関の保有する自分の情報について、その内容を確認したいときに開示請求を行い、その保有する情報を写しの交付などの方法により開示がなされることとなります。
また、本人以外の個人情報や法人情報などは、明らかに本人が知り得る情報であるなど特段の理由がない限り開示対象とはなりません。
→ 保有個人情報開示制度に関する詳しい説明はこちらをクリックしてください。
2 行政文書開示請求制度について
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年4月1日施行)に基づくもので、行政機関が行っている仕事について、広く皆様に明らかにすることにより、自らの説明責任を果たすための制度です。
従って、この制度に基づいて、どなたでも請求することができますが、北海道労働局が保有する個人や法人の情報を知るための制度ではないこと、どなたが請求しても同じ取扱いとなることから、個人情報や法人の情報(自社の従業員の情報やご自分の勤務先の情報等)は通常開示対象とはなりません。
また、特定の個人や法人の情報を求めた場合、情報を保有しているかいないかもお答えできない場合もあります。
→ 行政文書開示請求制度に関する詳しい説明はこちらをクリックしてください。
行政機関情報公開法 | 個人情報保護法 | |||||||||||||||||||
目 的 | 行政文書の開示を請求する権利を定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする(第1条) | デジタル社会の進展に伴う状況下において、個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする(第1条) | ||||||||||||||||||
対象文書 | 行政文書(第2条第2項) | 行政機関が保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)が記録された行政文書(第60条第1項) | ||||||||||||||||||
開示請求権 | 誰でも可能(第3条) 自然人、法人、代表者若しくは管理人の定めがある法人でない社団・財団 |
自然人(第76条)、保有個人情報中に自己の情報がある本人、その法定代理人及び任意代理人 | ||||||||||||||||||
開示請求手続 | 氏名、住所(居所)、行政文書を特定するに足りる事項を書面で提出する。当該書面に不備がある場合は補正の対象となる。 (第4条) |
氏名、住所(居所)、保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項を書面で提出する。 開示請求に係る保有個人情報の本人であること(代理人の場合は本人の代理人であること)を示す書類を提示又は提出する。当該書面に不備がある場合は補正の対象となる(第77条)。 |
||||||||||||||||||
開示義務 | 開示請求に係る行政文書に「不開示情報」が記録されている場合を除き、当該行政文書は開示されることとなる(第5条)。 開示請求人が誰か、何の目的で開示請求しているかは考慮されない。 |
開示請求に係る個人情報に「不開示情報」が含まれている場合を除き、当該保有個人情報は開示されることとなる(第78条)。 開示請求人が誰か、請求人に開示することによりどのような影響が出るかが考慮される。 |
【情報開示請求・相談受付窓口】
厚生労働省 北海道労働局
総務部 総務課 情報管理係
〒060-8566
北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1
札幌第1合同庁舎9階
電話:011-776-6059(直通)
受付時間 8時30分から17時15分
*土日・祝日、年末年始の閉庁日を除く