個別労働紛争解決制度

職場のトラブル解決サポートします!

労働者と事業主との紛争(以下「個別労働紛争」といいます。)に関して、個別労働紛争の未然防止と、職場慣行を踏まえた円満・迅速な解決を図ることを目的として、都道府県労働局では「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、以下の解決援助サービスを行っています。

利用は全て無料ですので、職場のトラブルでお困りのときは、ぜひご利用ください。

総合労働相談コーナーにおける情報提供・労働相談について

総合労働相談コーナーは、北海道労働局のほか、道内の各労働基準監督署内に設置されており、労働問題に関する情報提供や労働相談に対応しています。

労働相談は、労働条件をはじめ、解雇、雇止め、いじめ・嫌がらせなど、労働問題に関するあらゆる分野について労働者、事業主からのご相談を専門の相談員(総合労働相談員)が、面談又は電話でお受けしています。
また、総合労働相談コーナーでは相談内容に応じて、他の相談窓口、紛争解決機関・団体の情報を提供しています。

都道府県労働局長による助言・指導について

民事上の個別労働紛争について都道府県労働局長が紛争当事者に対して紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、紛争当事者が自主的に民事上の個別労働紛争を解決することを促進する制度です。

この制度は、労働基準法等の法違反の是正を図るために行われる行政指導ではなく、紛争当事者に対して話し合いによる解決を促すものであって、紛争当事者の一方に一定の措置の実施を強制するものではありません。

なお、法違反の事実がある場合には、まず法令等に基づき指導権限を持つ機関(労働基準監督署等)が行政指導等を実施することになります。
対象となる紛争
  • 解雇、期間満了による雇止めなど、労働契約に関する紛争
  • 配置転換、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争
  • いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争
  • 会社の設備・物品の破損に伴う損害賠償をめぐる紛争  など
対象とならない紛争
  • 労働組合と事業主の間での紛争や労働者同士の紛争
  • 労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、当事者間で自主的な解決を図るために話し合いが進められている紛争
  • 裁判で係争中である又は確定判決が出ているなど、他の制度において取り扱われている紛争  など
労働局長による助言・指導の対象となるか、どのように実施するのかの詳細については、最寄りの総合労働相談コーナーにお問い合わせください。

紛争調整委員会によるあっせん

あっせんとは

紛争当事者の間に公平・中立な第三者として労働問題の専門家である「あっせん委員」が入り、双方の主張を聞き、問題点を整理しながら、労使双方で自主的解決が図られるよう調整を行い、紛争の解決を図る制度です。

なお、「都道府県労働局長による助言・指導」と同様にこの制度は、労働基準法等の法違反の是正を図るために行われる行政指導ではありません。

法違反の事実がある場合には、まず法令等に基づき指導権限を持つ機関(労働基準監督署等)が行政指導等を実施することになります。

紛争調整委員会とは

弁護士、大学教授、社会保険労務士等の労働問題に関する専門家により構成された委員会です。
あっせん申請がなされた場合は、紛争調整委員会に処理を委任し、紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。
 

あっせんの特徴等

  • 労働契約に基づく事業主と労働者個人の間の労働問題に関する紛争が対象となります。
対象となる紛争
  • 解雇、期間満了による雇止めなど、労働契約に関する紛争
  • 配置転換、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争
  • いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争
  • 会社の設備・物品の破損に伴う損害賠償をめぐる紛争 など
対象とならない紛争
  • 労働組合と事業主の間での紛争や労働者同士の紛争
  • 労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、当事者間で自主的な解決を図るために話し合いが進められている紛争
  • 裁判で係争中である又は確定判決が出ているなど、他の制度において取り扱われている紛争 など
 
  • 手続が迅速かつ簡便です(あっせんの開催は原則1回で、申請から終了までが約2か月で終了しています)。
  • 申請は、労働者、事業主のいずれか、又は双方から可能です。
  • あっせんの費用は一切かかりません(無料)。
  • 紛争当事者間で合意した場合には合意書を取り交わし、合意内容は民法上の和解契約の効力を持つことになります。
  • あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。
  • 労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。
  • あっせんの実施場所については、全道各地で実施しています。

あっせんの流れについて

 あっせん申請書の様式について

その他関連情報

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