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個別労働紛争解決制度
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総合労働相談コーナーにおける情報提供・労働相談について
総合労働相談コーナーは、北海道労働局のほか、道内の各労働基準監督署内に設置されており、労働問題に関する情報提供や労働相談に対応しています。
労働相談は、労働条件をはじめ、解雇、雇止め、いじめ・嫌がらせなど、労働問題に関するあらゆる分野について労働者、事業主からのご相談を専門の相談員(総合労働相談員)が、面談又は電話でお受けしています。
また、総合労働相談コーナーでは相談内容に応じて、他の相談窓口、紛争解決機関・団体の情報を提供しています。
労働相談は、労働条件をはじめ、解雇、雇止め、いじめ・嫌がらせなど、労働問題に関するあらゆる分野について労働者、事業主からのご相談を専門の相談員(総合労働相談員)が、面談又は電話でお受けしています。
また、総合労働相談コーナーでは相談内容に応じて、他の相談窓口、紛争解決機関・団体の情報を提供しています。
都道府県労働局長による助言・指導について
民事上の個別労働紛争について都道府県労働局長が紛争当事者に対して紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、紛争当事者が自主的に民事上の個別労働紛争を解決することを促進する制度です。
この制度は、労働基準法等の法違反の是正を図るために行われる行政指導ではなく、紛争当事者に対して話し合いによる解決を促すものであって、紛争当事者の一方に一定の措置の実施を強制するものではありません。
なお、法違反の事実がある場合には、まず法令等に基づき指導権限を持つ機関(労働基準監督署等)が行政指導等を実施することになります。
労働局長による助言・指導の対象となるか、どのように実施するのかの詳細については、最寄りの総合労働相談コーナーにお問い合わせください。
この制度は、労働基準法等の法違反の是正を図るために行われる行政指導ではなく、紛争当事者に対して話し合いによる解決を促すものであって、紛争当事者の一方に一定の措置の実施を強制するものではありません。
なお、法違反の事実がある場合には、まず法令等に基づき指導権限を持つ機関(労働基準監督署等)が行政指導等を実施することになります。
対象となる紛争 |
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対象とならない紛争 |
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紛争調整委員会によるあっせん
あっせんとは
なお、「都道府県労働局長による助言・指導」と同様にこの制度は、労働基準法等の法違反の是正を図るために行われる行政指導ではありません。
法違反の事実がある場合には、まず法令等に基づき指導権限を持つ機関(労働基準監督署等)が行政指導等を実施することになります。
紛争調整委員会とは
あっせん申請がなされた場合は、紛争調整委員会に処理を委任し、紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。
あっせんの特徴等
- 労働契約に基づく事業主と労働者個人の間の労働問題に関する紛争が対象となります。
対象となる紛争 |
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対象とならない紛争 |
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- 手続が迅速かつ簡便です(あっせんの開催は原則1回で、申請から終了までが約2か月で終了しています)。
- 申請は、労働者、事業主のいずれか、又は双方から可能です。
- あっせんの費用は一切かかりません(無料)。
- 紛争当事者間で合意した場合には合意書を取り交わし、合意内容は民法上の和解契約の効力を持つことになります。
- あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。
- 労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。
- あっせんの実施場所については、全道各地で実施しています。