次世代育成支援対策推進法

くるみん認定・プラチナくるみん認定企業のご紹介

☆☆☆ 北海道のプラチナくるみん認定企業 ☆☆☆
★★★ 北海道のくるみん認定企業 ★★★

次世代育成支援対策推進法が改正されました(令和6年5月成立)
1 法律の有効期限の延長(令和17年3月31日まで)(施行日:令和6年5月31日)
2 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務付け(施行日:令和7年4月1日)
● 従業員数100⼈超の企業は、⼀般事業主⾏動計画策定時に次のことが義務付けられます。
(従業員数100⼈以下の企業は、努⼒義務の対象です。)
・計画策定時の育児休業取得状況(※1)や労働時間の状況(※2)把握等(PDCAサイクルの実施)
・育児休業取得状況(※1)や労働時間の状況(※2)に関する数値目標の設定
(※1)男性労働者の「育児休業等取得率」又は男性労働者の「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」
(※2)フルタイム労働者一人当たりの各月ごとの法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数等の労働時間(⾼度プロフェッショナル制度の適⽤を受ける労働者にあっては、健康管理時間)
● ⼀般事業主⾏動計画の内容を変更しようとする場合も同様に状況把握、数値⽬標の設定を⾏う必要があります。
● 施⾏⽇以降に策定(⼜は内容変更)する⾏動計画から義務の対象となります。
3 くるみん認定基準の改正について → こちら
4 制度改正に伴う経過措置
  □ 令和7年4月から2年間のくるみん認定基準の経過措置について
  □ 令和6年度末までの計画期間を含む行動計画の経過措置について
  □ プラチナくるみんの取消の運用について
企業が取り組むこと

次世代育成支援対策推進法において、企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっており、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、この行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務とされています。(100人以下の企業は努力義務)

認定・特例認定を申請できます

○企業の自発的な次世代育成支援に関する取組を促すため、行動計画に定めた目標を達成したなど一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定(くるみん認定・トライくるみん認定)を受けることができます。
○認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い一定の基準を満たすと、特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。
○現在、さまざまな企業で、不妊治療を受けながら安心して働き続けられる職場づくりに取り組む動きがみられますが、厚生労働省では、不妊治療と仕事の両立に取り組む企業を「くるみん認定」にプラスして認定(プラス認定)し、こうした取組を推進しています。

認定・特例認定を受けると

○認定、特例認定を受けた企業は、子育てサポート企業としてそれぞれ「認定マーク(愛称:くるみん、トライくるみん)」、「特例認定マーク(愛称:プラチナくるみん)」を商品、広告、求人広告などに付け、子育てサポート企業であることをPRすることができます。
○認定・特例認定を受けた企業には、公共調達における加点評価等があります。

ご注意いただきたいこと

届出の控を希望される場合は、提出用と控用の2部と返信用封筒をご用意ください。

行動計画の内容が認定基準に合致するか等のご不明点は、行動計画策定時にご相談ください。

認定申請書提出前にも、認定基準に合致するか等のご相談を承っています。

   

関連ページはこちら

・制度概要 一般事業主行動計画の策定・届出等について(厚生労働省)
・一般事業主行動計画策定・変更届(令和7年3月31日までに行動計画を策定等した場合)
 届出様式:word形式 PDF形式 記入例
一般事業主行動計画策定・変更届(令和7年4月1日以降に行動計画を策定等した場合)
 届出様式:word形式 PDF形式

・パンフレット 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!(厚生労働省)
・行動計画の公表・他社の事例 両立支援のひろば(厚生労働省関連サイト)
・くるみん助成金 くるみん助成金ポータルサイト(子ども家庭庁所管助成事業)

お問い合わせ先/一般事業主行動計画策定・変更届届出先

北海道労働局雇用環境・均等部指導課 電話 011-709-2715
〒060-8566 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎9階

その他関連情報

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