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雇用保険関係
■雇用保険の制度
労働者の生活及び雇用の安定と就職促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給します。また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための二事業を行っています。
■雇用保険制度の概要と手続
「雇用保険」は、働くみなさまが、万一、失業してしまった場合に、その生活を守り、早く再就職できるように援助すること、また定年後の再雇用などにより賃金が低くなってしまったことで会社を退職しなくて済むように援助し、さらに働く能力を伸ばすお手伝いをすることを目的とした、国が運営する保険です。
〇雇用保険料率について
〇失業給付(基本手当)について
〇就職促進給付について
〇教育訓練給付について
〇雇用継続給付について(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)
〇育児休業給付について
〇Q&A
・事業主の皆様へ
・労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)
・高年齢雇用継続給付
・育児休業給付
・介護休業給付
〇外国人の皆様へ(For Foreigners)
雇用保険の受給について(Guide for receiving unemployment insurance benefits)
・For those separated from Employment【PDF:930KB】
・Unemployment Insurance Benefit Manual【PDF:1,573KB】
■事業主が行う雇用保険の手続き
雇用保険制度は、事業主の行う届出、申告などを前提にして運営され、事業主の方は、新たに従業員を雇い入れたり、従業員が離職したとき、あるいは、事業所を設置するときなどには、それぞれ所定の届出書によってハローワークに届け出ていただくこととなっています。
〇雇用保険事務手続きの手引き
〇雇用保険関係の各種届出書
※雇用保険関係の各種届出様式は、ハローワークで配布しておりますが、一部様式を除きこちらから
もダウンロードできます。ダウンロードして様式を印刷される場合、印刷ページに記載のある「印刷時
の注意事項」や「印刷帳票のポイント」をよくご確認ください。
■確認書類の照合省略について
事業主等が雇用保険関係の届出を行う場合、一定の要件の下に届出に添付する確認書類の提出を省略できる場合があります(詳細は確認書類の照合省略に係る申出書参照)。
〇確認書類の照合省略に係る申出書
・事業主用
・社会保険労務士用
・労働保険事務組合用
【提出先】
・事業主用………………事業所の所在地を管轄する安定所へご提出ください。
・社会保険労務士用……北海道社会保険労務士会を経由して、北海道労働局職業安定部職業安定
課へご提出ください。
・労働保険事務組合用…一般社団法人全国労働保険事務組合連合会北海道支部を経由(一般社団
法人全国労働保険事務組合北海道支部に所属していない労働保険事務組合は直接)して、北海道
労働局職業安定部職業安定課へご提出ください。
■雇用保険関係手続の電子申請
電子申請は、従来書面により行っている申請・届出をインターネットを利用して行うシステムです。システムを利用することにより、ハローワークの窓口に出向くことなく、オフィスからインターネットでの申請・届出が可能となります。
・(事業主向け)雇用保険の手続は電子申請で!
・電子申請(申請・届出等)の手続案内
・電子申請に係る各種様式
【北海道労働局雇用保険電子申請事務センター】
〒064-0953
札幌市中央区宮の森3条7丁目5-70
北海道森林管理局庁舎 1階
電話:011-211-1008 メールアドレス ※要パスワード 不足書類依頼時に担当者がお伝えします。
■雇用保険に関するマイナンバー制度について
(事業主向け資料)・(重要)雇用保険手続きの際には必ずマイナンバーの届出をお願いします。【PDF:125KB】
(離職者向け資料)・平成28年1月から、雇用保険の申請にマイナンバーの記載が必要です。【PDF:217KB】
お知らせ
〇令和6年10月から特定一般教育訓練給付金を拡充します
〇令和6年10月から専門実践教育訓練給付金を拡充します
〇保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について~2025年4月以後に延長の可能性がある方向けの留意点です~
〇2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります
〇2024年4月1日から教育訓練給付の支給申請がしやすくなります!
〇教育訓練給付の電子申請が誰でも「可能」になります!
〇雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となる手続きの範囲を拡大します!
〇新型コロナウイルス感染症に伴う離職理由の特例が終了します
〇新型コロナウイルス感染症に伴う失業認定及び受給期間の特例が終了します
〇配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱いについて
〇令和4年7月1日から離職後に事業を開始した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます
〇【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について
〇政府職員失業者退職手当の追加給付について
〇雇用継続給付及び育児休業給付の手続を事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の記名を省略できます
〇雇用保険適用窓口の受付時間の変更について
〇令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします
〇令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます。
〇雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です
〇「移転費」「広域求職活動費」「短期訓練受講費」「求職活動関係役務利用費」をご活用ください