2 行政文書開示請求について
(1)開示請求者について
自然人や法人だけでなく、任意団体でも請求の理由や利用の目的に関わらず、行政文書の開示を請求すること
ができますが、匿名や架空の請求者は開示請求を行うことはできません。
(2)開示請求について
ア 行政文書開示請求書の作成・提出について
「行政文書示請求書」(以下「請求書」という。)に所要事項を記入し、必要な手数料分の収入印紙(郵便局等
で購入できます。)を貼付の上、情報管理係に提出(郵送または来庁)してください。
請求書の宛名(行政機関の長)は、北海道労働局長となります。
請求書用紙は、こちらから取得してください。
様式名称 |
ダウンロード |
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行政文書開示請求書 (標準様式第1号) |
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記載にあたっての注意事項 |
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記載例 |
オンライン請求も可能ですが、北海道労働局においては請求書の提出手続きまでであり、以後の手続きは、
窓口(郵送含む。)とのオンライン以外の手段(文書・電話)による遣り取りとなります。
イ 請求書の作成・提出枚数について
行政文書は一定期間毎(大多数は毎年4月1日から翌年3月31日迄の年度毎)・同種(同じ名前)の文書毎にま
とめられ、それぞれ一つのファイルで管理されています。
従って、請求書は、管理されているファイルが異なる期間・種類である場合には、行政文書毎に別々に作成す
る必要があります。
請求が、複数年度にまたがる場合には、情報管理係にお問合せください。
○ 一つの行政文書ファイル
同じ名前の行政文書ファイルであっても、調製年度が異なるファイルは別個のファイルとして扱いますが、複数年度の
文書をひとつのファイルに綴っている場合は複数年度分まとめて「ひとつのファイル」として扱います。
同一年度のファイルが分冊になっているものは、「一つの行政文書ファイル」として扱います。
ウ 開示請求する行政文書の特定(具体的記載)について
開示請求する行政文書は、あらかじめ特定した上で請求する必要があります。
特定については、求める文書の正式名称でなくても構いませんが、「●●に関する資料」という内容では特定
が不十分であり、開示を求めたい行政文書が開示できなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
総務省が管理するe-Gov(電子政府の総合窓口)内の行政文書ファイルの検索機能を活用して特定すること
もできますが、お困りの場合は、情報管理係にご相談ください。
注意 : 請求書作成に当たっての確認事項 | ||
1 開示請求先(都道府県労働局長名)が記載されているか。 | ||
2 法定記載事項の(法第4条第1項第1号)の記載はあるか。 | ||
・開示請求者の氏名又は名称 | ||
・開示請求者の住所又は居所 | ||
・法人その他の団体にあたっては代表者の氏名 | ||
3 対象行政文書を特定するに足る事項(法第4条第1項第2号) | ||
4 法定開示請求手数料の納付はあるか。 |
(3)手数料について
開示請求手数料として、請求する行政文書1件につき300円が必要となりますので、過納とならないよう適正な
金額の収入印紙を請求書の所定の位置に貼付してください。
なお、開示する行政文書の件数確定後、不足する開示請求手数料の追納を通知させていただくことがあります
ので、あらかじめご了知ください。
ひとつの表題の下にとりまとめられた文書のことです。本文に係る別添、参考資料なども含みます。
(4)開示決定等の通知について
原則として、開示請求があった日の翌日から30日以内に、開示(部分開示を含む。)又は不開示を決定します。
ただし、開示又は不開示の審査に時間を要する等により、開示期限の延長決定(更に30日以内)がなされる場
合があります。
開示又は不開示及び開示期限延長の決定については、決定通知書によりお知らせしますが、不開示又は部分
開示の決定等に不服がある場合には、厚生労働大臣に不服申立て(審査請求)を行うことができます。
開示決定通知の場合、開示実施手数料が記載されます(開示実施手数料が無料の場合もあります。)。
(5)開示実施方法等の申出について
ア 開示決定通知時に同封される「行政文書の開示の実施方法等申出書」により、希望される開示実施方法を
ご指定の上、通知のあった日の翌日から30日以内に情報管理係へご提出ください。正当な理由がなく、申出期
間内に申出がない場合には、再度の開示請求が必要となりますので、ご注意ください。
なお、開示文書の量や開示方法により開示実施手数料が発生する場合は、所定の位置に過納とならないよ
う適正な金額の収入印紙を貼付してください。
〇開示の実施手数料(一例)は下表のとおりです。
開示実施 手 数 料 |
閲覧 | 100枚までにつき100円 |
写しの交付 | 文書1枚(=1頁)につき10円 (カラーの場合は20円) |
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電磁的記録(PDF)をCD-Rに 格納したものの交付 |
CD-R1枚につき100円に、1ファイルごとに 210円を加えた額 |
あらかじめ、開示請求の時に納付された金額を上記表の右欄の金額が上回る場合に、手数料が発生します。
【例】300枚の対象文書がある場合(開示請求時の納付額が300円の場合)
・閲覧のみの場合 開示実施手数料不要
・写しの交付の場合 2,700円(=300枚×10円-300円)
・CD-R(電磁的記録を格納したもの)の交付の場合
10円(=100円(CD-R代)+210円-300円)
また、開示文書の写しの郵送を希望される場合は、開示決定通知書に記載された送付に要する費用と同額分
の郵便切手を同封してください。
イ 経済的に困難などのご事情がある場合、開示請求1件について2,000円を限度に減額・免除を受けることがで
きる制度がありますので、ご利用をお考えの場合には、申出書提出の前に情報管理係へご相談ください。
*減額・免除の申請書(PDF)はこちらをご覧ください。
(6)開示の実施について
前記(5)の申出書によりご指定いただいた方法で実施します。
開示を実施する行政文書は、「個人を識別できる情報」、「個人の権利利益を害するおそれがある情報」、「法
人・その他の団体・事業を営む個人の当該事業の正当な利益を害するおそれのある情報」、そして「北海道労働局
の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報」などの不開示情報(法第5条)が記載されている部分を
除いての開示となります。
不開示情報に該当する部分は黒塗り(マスキング処理)されていますので、ご承知おきください。
また、文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示する結果となってしまう場合には、存在・
不存在を明らかにしないで不開示(存否応答拒否)とすることもあります(法第8条)。
【存否応答拒否の例】
ことが判明してしまうため。)
※行政文書開示請求に関する詳細(審査請求に係る情報等)は、厚生労働省のホームページもご覧ください。
【情報開示請求・相談受付窓口】
厚生労働省 北海道労働局 総務部 総務課 情報管理係
〒060-8566
北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1
札幌第1合同庁舎9階
電話:011-776-6059(直通)
受付時間 8時30分から17時15分
*土日・祝日、年末年始の閉庁日を除く