1 保有個人情報開示請求制度について

(1)開示請求者について

 原則、ご本人だけがご自身(法定・任意代理人を含む。)の個人情報の開示を請求することができます。
 なお、本人が死亡し、ご遺族となる者が、労災保険法上の請求権を本人(故人)の情報に基づき取得した場合には、故人の情報をご遺族自身の情報として請求できます。

(2)開示請求について

ア 情報開示請求書の作成・提出について
「保有個人情報開示請求書」(以下「請求書」という。)に所要事項を記入し、必要な手数料分の収入印紙を貼付(郵便局等で購入できます。)の上、本人確認書類を添えて、情報管理係に提出(郵送または来庁)してください。
請求書の宛名(行政機関の長)は、北海道労働局長となります。
オンライン請求も可能ですが、北海道労働局においては請求書の提出手続きまでであり、以後の手続きは、窓口(郵送含む。)とのオンライン以外の手段(文書・電話)による遣り取りとなります。

請求書用紙は、こちらから取得してください。
様式名称等 ダウンロード
保有個人情報開示請求書
(標準様式第2-1)
PDF Word
記載例
(代理人請求の場合含む)
PDF
保有個人情報の文例 PDF
労災給付にかかる書類一覧 PDF
委任状
(標準様式2-29-1)
PDF Word

イ 請求書の作成・提出枚数について
行政文書は一定期間毎(大多数は毎年4月1日から翌年3月31日迄の年度毎)・同種(同じ名前)の文書毎にまとめられ、それぞれ一つのファイルで管理されています。
従って、請求書は、管理されているファイルが異なる期間・種類である場合には、行政文書毎に別々に作成する必要があります。
請求が、複数年度にまたがる場合には、情報管理係にお問合せください。
○一つの行政文書ファイル
同じ名前の行政文書ファイルであっても、調製年度が異なるファイルは別個のファイルとして扱いますが、複数年度の文書をひとつのファイルに綴っている場合は、複数年度分まとめて「ひとつのファイル」として扱います。
同一年度のファイルが分冊になっているものは、「一つの行政文書ファイル」として扱います。



ウ 保有個人情報の特定(具体的記載)について
開示請求する保有個人情報は、あらかじめ特定した上で請求する必要があります。
特定については、求める文書の正式名称(総務省が管理するe-Gov(電子政府の総合窓口)で検索可)でなくても構いませんが、「自己の●●に関する情報」という内容では関連する文書が種々想定されますので、特定が不十分ということとなります。
行政文書の特定についてお困りの場合には、情報管理係にご相談ください。
また、別途「 文例 」をお示ししますので、特定する際にご活用ください。
 
注意 : 請求書作成に当たっての確認事項
1 開示請求先(北海道労働局長名)が記載されているか。
2 法定事項(法第77条第1項第1号)の記載はあるか。
・開示請求者の氏名又は名称

・開示請求者の住所又は居所
3  対象行政文書を特定するに足る事項(法第77条第1項第2号)記載はあるか。
法定開示請求手数料の納付はあるか。
 

(3)本人確認書類の添付について

ア 開示請求にあたり本人確認が必要になりますので、請求者ご本人の現住所及び氏名が記載されている、次の書類等を提示又は写しを提出してください。
【運転免許証、健康保険の被保険者証※1、個人番号カード※2、住民基本台帳カード等の、いずれか1つ】
※1:健康保険の被保険者証(コピー)を提出する場合は、被保険者等記号・番号等に黒塗りをして提出してください。
※2:個人番号カードの複写物(コピー)を提出する場合は、表面のみ複写してください。
※3:法定代理人の場合は、資格を証明するもの(戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等)も提出してください。
※4:任意代理人の場合は、任意代理人自身に係る本人確認書類に併せて、委任状(原本)その他その資格を証明する書類(開示請求の前30日以内に作成されたものに限る。)を提出してください。ただし、委任状については①委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限る。)を添付するか又は②委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写しを併せて提出してください。なお、情報管理係から 委任者へ問い合わせをする場合があることをご了知ください。
※5:ご遺族の場合は、故人との関係(婚姻関係等)がわかるもの(戸籍謄本、住民票で世帯主欄の省略がないもの等)も提出してください。

イ 郵送により開示請求する場合は、上記アの写しに加え、開示請求前30日以内に市区町村から交付を受けた住民票の写しを提出してください。 
※:住民票の写しは市区町村が窓口で直接交付する公文書のことであり、その複写物による提出は認められないこと、個人番号の記載は省略して頂きたいということについて、了知願います。
なお、住民票の提出ができないご事情がある場合には、請求書に記載された氏名及び住所又は居所が明示された配達済みの郵便物等で代替することもできますが、開示請求前に、情報管理係へご相談ください。

(4)手数料について

開示請求手数料として、請求する保有個人情報が記録されている行政文書1件につき300円が必要となりますので、過納とならないよう適正な金額の収入印紙を保有個人情報開示請求書の所定の位置に貼付してください。
なお、開示する行政文書の件数確定後、不足する開示請求手数料の追納を通知させていただくことがありますので、あらかじめご了知ください。
○ 行政文書1件
  ひとつの表題の下にとりまとめられた文書のことです。本文に係る別添、参考資料なども含みます。

(5)開示決定等の通知について

原則として、開示請求があった日の翌日から30日以内に開示(部分開示を含む。)又は不開示を決定します。
ただし、開示又は不開示の審査に時間を要する等により、開示期限の延長決定(更に30日以内)がなされる場合があります。
開示又は不開示及び開示期限延長の決定については、決定通知書を送付することによりお知らせしますが、不開示又は部分開示の決定等に不服がある場合には、厚生労働大臣に不服申立て(審査請求)を行うことができます。

(6)開示実施方法等の申出について

開示決定通知時に同封する「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」により、希望する開示実施方法をご指定の上、通知のあった日から30日以内に情報管理係へご提出ください。
開示実施方法として「写しの郵送」をご指定の場合、開示決定通知書に記載された送付に要する費用と同額分の郵便切手をご同封ください。
なお、正当な理由がなく、申出期間内に申出がない場合には、再度の開示請求が必要となりますので、ご注意ください。

(7)開示の実施について

行政文書の開示前記(6)の申出書によりご指定いただいた方法で実施します。
開示を実施する行政文書は、「開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報」、「開示請求者以外の個人を識別できる情報」、「法人の正当な利益を害するおそれのある情報」、そして「北海道労働局の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報」などの不開示情報(法第14条)が記載されている部分を除いての開示となります。
不開示情報に該当する部分は黒塗り(マスキング処理)されていますので、ご承知おきください。

(8)訂正・利用停止請求制度について

開示を受けた個人情報について、その内容が事実ではないと思われたときは、その訂正を請求することができ、不適法な取得、保有、利用・提供が行われていると思われたときは、利用の停止を請求することができます。
いずれの場合も、開示を受けた日の翌日から90日以内に行う必要があり、手数料はかかりません。


                      

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受付時間 8時30分から17時15分
*土日・祝日、年末年始の閉庁日を除く     



※保有個人情報開示請求に関する詳細(審査請求に係る情報等)は、厚生労働省のホームページもご覧ください。                               

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