保有個人情報開示請求制度について

1 請求者について

何人も、国の行政機関に対して、その機関が保有している自分の個人情報について開示請求することができます。
未成年者・成年後見人の法定代理人は本人に代わって請求することができます。
また、法定代理人のほか、任意代理人も本人に代わって請求することができます。

2 請求手続きについて

「保有個人情報開示請求書(以下「請求書」)」に必要事項を記入し、手数料として収入印紙(郵便局等で購入できます。)を貼付し、本人確認書類等を添付して「情報公開請求・相談窓口」まで来庁または郵送により提出してください。
オンラインによる請求(請求先は「厚生労働省公文書管理・情報公開室」)もできますが、手数料などの送付や開示までの手続きは郵送・電話となります。
ご不明の点があれば下記までご相談ください。
 
情報公開請求・相談窓口
〒060-8566
札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎9階
厚生労働省 北海道労働局総務部総務課 情報管理係
TEL:011-776-6059(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分
土日・祝日・年末年始(12/29から1/3)除く

(1) 請求書

「請求書」の作成に当たっては「記載例」をご参照ください。
開示する行政文書を特定できるよう、開示請求する保有個人情報は「保有個人情報の文例」を参考にして具体的に記載してください。
例: ×「私の労災に関する情報」
  〇「令和●年●月●日に負傷した労働災害に関して、私が●●労働基準監督署に提出した休業補償請求書」

請求書用紙は、こちらから取得してください。
様式名称等 ダウンロード
保有個人情報開示請求書
(標準様式第2-1)
PDF Word
記載例
(代理人請求の場合含む)
PDF
保有個人情報の文例 PDF
労災給付にかかる書類一覧 PDF
委任状
(標準様式2-29-1)
PDF Word

(2) 手数料

開示請求する保有個人情報が記録されている行政文書1件につき300円(オンラインの場合は1件200円)の収入印紙が必要となります。収入印紙は郵便局などで購入できます。また、印紙は消印しないでください。
同じ行政文書でも年度ごとで管理がされている場合は、原則、年度ごとに1件となります。
手数料の不足が生じる場合は追加納付をご連絡することがありますので予めご了承ください。
 

(3) 添付書類

開示請求者がご本人、法定代理人、任意代理人の場合で必要な書類が異なります。
請求書裏面をご覧いただき、必要な書類の添付をお願いします。
 
請求の前にご確認ください
 

3 開示までの流れ

開示請求があった日の翌日から原則として30日以内に開示(部分開示を含む)または不開示を決定します。
ただし、審査に時間を要する等により開示期限の延長決定がされる場合がありますので予めご了承をお願いします。
開示または不開示決定および開示期限延長の決定については「決定通知書」によりご通知いたします。
また、文書の開示(部分開示含む)に当たっては「決定通知書」をお送りする際に「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」を併せてお送りしますので、郵送を希望されるか、「情報公開請求・相談窓口」でお受け取りになるか、お申し出をお願いします。
なお、郵送をご希望の場合は郵送料分の切手の同封をお願いします。
 
請求から開示までの流れ
 

4 審査請求について

不開示など、決定に不服がある場合は厚生労働大臣に審査請求を行うことができます。
厚生労働大臣は情報公開・個人情報保護委員会に諮問します。同審査会では第三者的な立場から審査請求について調査審議します。

5 訂正請求・利用停止請求について

何人も、開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、国の行政機関に対して訂正を請求することができ、請求に理由があると認められるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。
また、開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、国の行政機関に対して利用の停止を請求することができ、請求に理由があると認められるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用の停止等を行います。
いずれの場合も手数料は無料であり、開示を受けた日の翌日から90日以内に行うこととされております。
 
 
厚生労働省のホームページ



                      

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