産業医・産業保健機能等の強化について

 <安全衛生委員会>
 安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは,それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会(職場のあんぜんサイトに移動します。)を設置することができます。(労働安全衛生法第19条) 

 <産業医・産業保健機能等>
 常時50人以上の労働者を使用する事業場について、一定の医師のうちから「産業医」を選任し、事業者の直接の指揮監督の下で専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。(労働安全衛生法第13条)
 産業医が行う職務についての詳細は、こちらを(職場のあんぜんサイトに移動します。)クリックしてください。

働き方改革関連法により産業医・産業保健機能等の強化が図られています(2019.4.1施行)

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