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石綿障害予防対策について
建材等に広く使用されてきた石綿(アスベスト)は、肺がんや中皮腫などの原因となります。
石綿は、平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には石綿(アスベスト)が使用されている可能性があり、建築物の解体・改修・リフォームなどの工事の際に工事に従事する方が石綿を吸い込んだり、大気中に石綿が飛散するおそれがあります。
石綿による健康障害を防ぐため、適切な石綿対策を行うことが必要不可欠です。
このため、解体・改修工事を発注する場合、建物のオーナー等の発注者は、施工業者に対して次のような配慮を行うことが義務となります。
事業者、作業者、一般の方が知っておくべきことについては、厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」をご覧ください。
【重要】
● 解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆様へ
事対象となるすべての範囲について石綿が含まれているか事前に調査をする必要があります。
事前調査は、令和5年10月1日着工の工事から「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。
リーフレット「解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆様へ」
● お住まいの住宅の解体・改修をご検討の皆さまへ
建物の建物の解体・改修工事を行う際には、石綿が使用されていないか事前に確認する必要があります。
リーフレット「お住まいの住宅の解体・改修をご検討の皆さまへ」
● 令和2年に改正された「石綿障害予防規則」の概要は、次のリーフレットをご覧ください。
リーフレット「解体工事・改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます」(R4.1)
石綿は、平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には石綿(アスベスト)が使用されている可能性があり、建築物の解体・改修・リフォームなどの工事の際に工事に従事する方が石綿を吸い込んだり、大気中に石綿が飛散するおそれがあります。
石綿による健康障害を防ぐため、適切な石綿対策を行うことが必要不可欠です。
このため、解体・改修工事を発注する場合、建物のオーナー等の発注者は、施工業者に対して次のような配慮を行うことが義務となります。
事業者、作業者、一般の方が知っておくべきことについては、厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」をご覧ください。
【重要】
● 解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆様へ
事対象となるすべての範囲について石綿が含まれているか事前に調査をする必要があります。
事前調査は、令和5年10月1日着工の工事から「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。
リーフレット「解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆様へ」
● お住まいの住宅の解体・改修をご検討の皆さまへ
建物の建物の解体・改修工事を行う際には、石綿が使用されていないか事前に確認する必要があります。
リーフレット「お住まいの住宅の解体・改修をご検討の皆さまへ」
● 令和2年に改正された「石綿障害予防規則」の概要は、次のリーフレットをご覧ください。
リーフレット「解体工事・改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます」(R4.1)
石綿関係リーフレットについて
- リーフレット「解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆様へ」[PDF形式:702KB]
- リーフレット「お住まいの住宅の解体・改修をご検討の皆さまへ」[PDF形式:5.2MB]
- リーフレット「解体工事・改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます」(R4.1)[PDF形式:1.3MB]
- リーフレット「事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります」[PDF形式:2.6MB]
- リーフレット「建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果の電子報告がはじまります」[PDF形式:373KB]
建築物石綿含有建材調査者講習機関のご案内
- 石綿障害予防規則第3条第4項に規定する事前調査を実施するために必要な知識を有する者として 厚生労働大臣が定める者の要件である「建築物石綿含有建材調査者」の資格を得るための講習です。 全国の講習機関は、厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」の講習会情報をご覧ください。
- 北海道労働局の登録教習機関の一覧はこちら
- 全国の講習会情報| 厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」