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化学物質による労働災害防止対策
新たな化学物質管理
- 厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部を改正しました。化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)の原因となった化学物質の多くは、化学物質関係の特別規則※の規制の対象外となっています。本改正は、これら規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものです。
- 新たな規制の概要(厚生労働省のホームページに移動します。)
- 「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」はこちらからダウンロードできます。
- リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン[PDF形式:353KB]
- リスクアセスメント対象物健康診断に関するQ&A(令和5年12月21日現在)[PDF形式:705KB]
- 【リーフレット等】
- リーフレット「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」[PDF形式:761KB]
- リーフレット「化学物質の無料相談窓口・訪問支援窓口」[PDF形式:1.7MB]
- リーフレット「第三管理区分の作業場での作業には、測定に基づき適切な呼吸用保護具を使用しましょう」[PDF形式:1.1MB]
- ※作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分され、措置の結果、再度、第三管理区分と評価された作業場所がある場合は、当該場所の作業環境の改善可否と可能な場合の改善方法について、外部の作業環境管理専門家の意見を聴くことが義務付けられました。(有機則第28条の3の2第2・3項等)【上記リーフレット2ページ参照】
- 外部の作業環境管理専門家については、次の施行通達の記の「第4 細部事項(令和6年4月1日施行)」の「9 作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置の強化」のウに示されております。
- 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和4年5月31日付け基発0531第9号)(令和5年10月17日一部改正)[PDF形式:12.3MB]
特定化学物質障害予防規則等を改正しました(令和3年4月1日,一部令和4年4月1日施行)
- 「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が,労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかとなったため,特定化学物質(第2類物質)に加えられる等の改正が行われました。
- リーフレット「金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ」[PDF形式:535KB]
- リーフレット「屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ」[PDF形式:844KB]
- リーフレット「金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取り扱う皆さまへ」[PDF形式:164KB]
その他のリーフレット
- リーフレット「 化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目を見直しました」(令和2.7.1施行)[PDF形式:1.1MB]
- リーフレット「剥離剤による中毒が多発しています!」[PDF形式:194KB]
化学物質管理専門家・作業環境管理専門家について
- 「化学物質管理専門家」及び「作業環境管理専門家」については、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会と公益社団法人日本作業環境測定協会が名簿を作成しています。
- 「化学物質管理専門家」名簿一覧(日本労働安全衛生コンサルタント会HPへ)
- 「化学物質管理専門家」・「作業環境管理専門家」名簿一覧(日本作業環境測定協会HPへ)