電離放射線による労働災害防止対策

 厚生労働省では、「電離放射線障害防止規則」(以下「電離則」)と「電離放射線障害防止規則第3条第3項並びに第8条第5項及び第9条第2項の規定に基づく厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める件」(以下「告示」)を改正し、令和3年4月1日から施行・適用します。
 今回の改正では、眼の水晶体の被ばく限度の見直しなどを行っています。

 リーフレット「改正電離放射線障害防止規則 が施行されます」
        
 

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