一宮労働基準監督署からのお知らせ

来庁者へのご案内

 窓口取扱時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
 ※ 土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は休み

 一宮労働基準監督署の事務室は階段を上がった2階にありますが、当署にはエレベーター、エスカレーターなどの昇降設備がございません。
 階段を上がることが困難な場合には、1階玄関ホールに設置されているインターホンで2階の職員を呼んでいただければ、1階にある会議室等でも対応させていただきます。

 

電子申請について

 電子申請を推奨しています。
 各種申請・届出等について、インターネットを通じて職場や自宅のパソコンから行うことができます。
 申請・届出等にかかる移動時間や費用を節約でき、24時間365日いつでも手続きが可能です。

  eーGovポータルはこちら

 

愛知県最低賃金について

 愛知県最低賃金が令和5年10月1日から時間額1,027円に改正されました。

  愛知県最低賃金のリーフレットはこちら

 

令和6年度業務改善助成金について

 業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

  令和6年度業務改善助成金のご案内のリーフレットはこちら

 

■ 一宮労働基準監督管内の労働災害発生状況について

 ・ 令和5年における労働災害発生状況
 ・ 令和4年における労働災害発生状況
 ・ 令和3年における労働災害発生状況


■ 労働時間や始業・終業時刻などの端数処理の考え方について

 賃金の計算において生じる労働時間の端数の取扱いについては、通達(昭和63 年3月14 日付け基発第150 号・婦発第47 号)において、「1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30 分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる」ことは、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものとして認めるとの解釈を示しておりますが、1日ごとの時間外労働等について、端数を切り捨て、その分の賃金を支払わないことは、労働基準法第24 条又は第37条違反となりますので、ご留意ください。


■ 閉庁時間のご相談について

 閉庁時間につきましては厚生労働省の委託事業で「労働条件相談ほっとライン」を開設しております。

  【労働条件相談ほっとライン】
    電話番号  0120-811-610
    開設時間  月~金   :17:00 ~ 22:00
          土・日・祝日:  9:00 ~ 21:00

 「労働条件相談ほっとライン」は、違法な時間外労働・過重労働による健康障害・賃金不払残業などの労働基準関係法令に関する問題について、専門知識を持つ相談員が、法令・裁判例をふまえた相談対応や各関係機関の紹介などを行う、電話相談です。
 電話相談は、労働者・使用者に関わらず誰でも無料で、全国どこからでも利用できます。匿名でも相談できます。
 
   労働条件相談ほっとラインのWEBサイトはこちら


■ フォークリフトの安全な作業のために

 フォークリフトの使用時における接触事故などの労働災害が発生しています。このリーフレットを活用し、労働災害防止対策を進めましょう。

フォークリフトの安全な作業のために
エンジン式フォークリフト 定期自主検査記録表(月次)((公社) 建荷協のページにリンク)
フォークリフト作業計画(ワード版)

その他関連情報

情報配信サービス

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