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一宮労働基準監督署からのお知らせ
★ 来庁者へのご案内
窓口取扱時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
※ 総合労働相談コーナーのご利用時間は午前9時30分から午後5時までです。
ご相談の場合は、相談時間を考慮して午後4時を目途にお越しください。
※ 正午から午後1時までは、職員の昼休憩のため、少人数で運営しております。
お待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ 土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。
一宮労働基準監督署の事務室は階段を上がった2階にありますが、当署にはエレベーター、エスカレーターなどの昇降設備がございません。
階段を上がることが困難な場合には、1階玄関ホールに設置されているインターホンで2階の職員を呼んでいただければ、1階の会議室等において対応させていただきます。
■ 愛知県最低賃金について
愛知県最低賃金が令和6年10月1日から時間額1,077円に改正されました(50円UP)。
ご確認をお願いします。
愛知県最低賃金のリーフレットはこちら
各種助成金等参考資料はこちら
■ 一宮労働基準監督署管内の労働災害発生状況について
・ 令和5年における労働災害発生状況
・ 令和4年における労働災害発生状況
・ 令和3年における労働災害発生状況
■ フォークリフトの安全な作業のために
フォークリフトの使用時における接触事故などの労働災害が発生しています。このリーフレットを活用し、労働災害防止対策を進めましょう。
・ フォークリフトの安全な作業のために
・ エンジン式フォークリフト 定期自主検査記録表(月次)((公社) 建荷協のページにリンク)
・ フォークリフト作業計画(ワード版)
■ 労働時間や始業・終業時刻などの端数処理の考え方について
賃金の計算において生じる労働時間の端数の取扱いについては、通達(昭和63 年3月14 日付け基発第150 号・婦発第47 号)において、「1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30 分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる」ことは、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものとして認めるとの解釈を示しておりますが、1日ごとの時間外労働等について、端数を切り捨て、その分の賃金を支払わないことは、労働基準法第24 条又は第37条違反となりますので、ご留意ください。
■ 控え(コピー)に受付印の押印をご希望される方へ
各種届出・申請を窓口又は郵送により行う方で、控え(コピー)に受付印の押印をご希望される場合には、予め控え(コピー)を一部用意し、届出・申請の際にあわせて控え(コピー)を提出してください。なお、郵送の場合には、合わせて返送用封筒(切手貼付、宛先記入)を同封してください。
※ 郵便料金は2024年10月1日より改定されています。ご確認ください。
■ 電子申請について
電子申請を推奨しています。
各種申請・届出等について、インターネットを通じて職場や自宅のパソコンから行うことができます。
申請・届出等にかかる移動時間や費用を節約でき、24時間365日いつでも手続きが可能です。
eーGovポータルはこちら
■ 閉庁時間のご相談について
閉庁時間につきましては厚生労働省の委託事業で「労働条件相談ほっとライン」を開設しております。
【労働条件相談ほっとライン】
電話番号 0120-811-610
開設時間 月~金 : 17:00 ~ 22:00
土・日・祝日: 9:00 ~ 21:00
「労働条件相談ほっとライン」は、違法な時間外労働・過重労働による健康障害・賃金不払残業などの労働基準関係法令に関する問題について、専門知識を持つ相談員が、法令・裁判例をふまえた相談対応や各関係機関の紹介などを行う、電話相談です。
電話相談は、労働者・使用者に関わらず誰でも無料で、全国どこからでも利用できます。匿名でも相談できます。
労働条件相談ほっとラインのWEBサイトはこちら