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豊橋労働基準監督署からのお知らせ
来庁のご案内 -庁舎内の設備について-
◆豊橋労働基準監督署は、豊橋地方合同庁舎6階にあります。
◆庁舎の敷地内には、来庁者用の立体駐車場があります。
立体駐車場の1階には、身障者用の駐車スペースが4台分設置されています。
◆身障者用の駐車スペースから庁舎出入口までの通路には、階段や段差はありません。
◆庁舎には、エレベーターが3台あります。
エレベーターの操作ボタンには、点字表記がされています。
車椅子用の操作ボタンは、3台のエレベーターの内1台に設置されています。
◆庁舎1階の一部には、点字ブロックが設置されています。
点字ブロックは、庁舎の出入口から守衛室(またはインターホーン)まで誘導するよう設置されています。
◆多機能トイレは、庁舎1階にあります。
身体障がい者、オストメイト、乳幼児用の設備があります。
出入口前は、車いすが転回できる空間(190cm角)が確保されています。
出入口の扉は、手動式の引き戸です。
出入口の幅員は、80cmです。
室内の広さは、幅200cm×奥行160cmです。
非常用の呼出装置(ボタンと紐引き式)が設置されています。
便器(洋式)の周辺部には、手すりが設置されています。
オストメイト設備として、温水シャワーが設置されています。
乳幼児設備として、おむつ交換用のベッド(可動式)が設置されています。
◆守衛室に警備員が常駐していますので、お気軽にお尋ね下さい。
「第14次労働災害防止推進計画」により 労働災害を防止するため取組みを推進しています!
エイジフレンドリーな職場を目指しましょう
愛知県の最低賃金
O balcão de consulta para trabalhadores estrangeiros está aberto.
-外国人労働者相談コーナーを開設しています-
Os dias e o horário de atendimento estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
豊橋労働基準監督署では、外国語で相談いただける窓口を開設しています。
開設日・開設時間帯は、予告なく、変更する場合があります。
No Japão, existem as leis para proteger os trabalhadores, como garantir as suas condições de trabalho, saúde e segurança, bem como compensar as lesões ou doenças causadas no trabalho ou no trajeto entre sua casa e o trabalho. Estas leis são tratadas igualmente tanto para japoneses e estrangeiros, e são aplicadas aos trabalhadores de qualquer nacionalidade. Pode baixar o panfleto que apresenta as principais leis trabalhistas japonesas.
日本には、働く人の労働条件や健康・安全を確保し、仕事や通勤でケガや病気になった場合の補償をするなどを内容とする働く人を守るための法律があります。
これらの法律は、どこの国籍の方であっても、日本人労働者と等しく適用されます。
このような日本の労働法の主なものを紹介したパンフレットをダウンロードできます。
○日本語・Japanese
○ポルトガル語・Português
○ベトナム語・Tiếng Việt
○英語・English
○スペイン語・Español
○タイ語・Thai
○タガログ語・Tagalog
○ネパール語・Nepali
○ミャンマー語・Myanmar
○韓国語・한국어
○中国語・中文
36協定・1年変形協定・就業規則 を届け出していますか?
- 36協定 -
◆36協定(さぶろく きょうてい)とは、労働基準法第36条に基づく「時間外労働・休日労働に関する協定」のことをいいます。
◆労働基準法により、法定労働時間(※1)を超える労働や法定休日(※2)の労働は禁止されています。
ただし、事前に、労使間で「36協定」を締結して、労働基準監督署に届け出した場合には、36協定の内容の範囲内で、法定時間外労働(※3)や法定休日労働(※4)を行うことができることとされています。
(※1)法定労働時間…労働基準法で定める労働時間の限度(原則:1日8時間・週40時間)
(※2)法定休日…労働基準法で定める休日の最低確保日数(原則:週1日)
(※3)法定労働時間を超えて行う労働(残業)
(※4)法定休日に行う労働
◆36協定の届け出をしないで、法定時間外労働や法定休日労働を行うと、労働基準法違反となります。
- 1年変形協定 -
◆常時10人以上の労働者(パートタイマー・アルバイトを含めます。)を使用する事業場では、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ることとされています。
また、就業規則の内容を変更した場合にも、同様に、労働基準監督署に届け出ることとされています。(労働基準法第89条)
◆「モデル就業規則」の規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成し、届け出ください。
◆e-Gov電子申請とは、紙により行っている行政手続(申請・届出・報告 など)を、インターネットを利用して会社などのパソコンから行うものです。
36協定・1年変形協定・就業規則などは、e-Gov電子申請により届出することができます。