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愛知県の最低賃金
地域別最低賃金
※令和6年10月1日から愛知県最低賃金が改正されました。
(効力発生日:令和6年10月1日)
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(効力発生日:令和6年10月1日)
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最低賃金名 | 時間額(円) | 適用労働者の範囲 |
愛知県最低賃金 | 1,077 | 愛知県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。 ※ 愛知県最低賃金が改定され特定最低賃金を上回る場合は、愛知県最低賃金が適用されます。 |
令和6年9月30日 までの 愛知県最低賃金 |
1,027 |
特定最低賃金
※令和5年12月16日から特定最低賃金が改正されました。
(効力発生日:令和5年12月16日)
(効力発生日:令和5年12月16日)
最低賃金名 | 時間額(円) | 適用労働者の範囲 |
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 (表面処理鋼材を除く。) |
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1,077 令和6年10月1日 からは 愛知県最低賃金 |
左の各産業(平成25年10月第13回改定の総務省日本標準産業分類の定義による。)に属する事業場で働く労働者(技能実習生等の外国人労働者及び事務を専らとする労働者も含む。)に適用されます。 ただし、次に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、上記の「愛知県最低賃金」が適用されます。 適用除外労働者 (1) 18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後3月未満の者であって技能習得中のもの (3) 次に掲げる業務に主として従事する者 ● 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務 ロ 軽易な運搬の業務 ● 輸送用機械器具製造業 イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務 ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務 |
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1,059 令和6年9月30日 までは 特定最低賃金 |
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輸送用機械器具製造業 (建設用ショベルトラック製造業を含む。船舶製造・修理業,舶用機関製造業、自転車・同部分品製造業を除く。) |
1,077 令和6年10月1日 からは 愛知県最低賃金 |
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1,028 |
「染色整理業」、「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業」、「計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「各種商品小売業」、「自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業」、「自動車(新車)小売業」、「製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業」、「輸送用機械器具製造業」は、令和5年10月1日から愛知県最低賃金 1,027円 が適用されています。
(留意事項)
1.最低賃金(愛知県最低賃金、特定最低賃金)は、事業場で働く常用・臨時・派遣・外国人技能実習生・パート・アルバイト、年金受給者である労働者等すべての労働者に適用され、事業主は使用する労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
なお、派遣労働者については、派遣先の都道府県の地域別(特定)最低賃金が適用されますので、派遣先を管轄する都道府県労働局・労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
2.賃金が時間給以外(月給・日給等)で定められている場合は、賃金を時間当たりの金額に換算して最低賃金時間額と比較します。
3.最低賃金の対象になる賃金には、次の賃金は算入されません。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(3) 時間外労働・休日労働に対する賃金
(4) 深夜労働に対する割増賃金
(5) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
4.精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者、断続的労働に従事する者には、愛知労働局長の許可を条件とする最低賃金の減額特例制度があります。
なお、派遣労働者については、派遣先の都道府県の地域別(特定)最低賃金が適用されますので、派遣先を管轄する都道府県労働局・労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
2.賃金が時間給以外(月給・日給等)で定められている場合は、賃金を時間当たりの金額に換算して最低賃金時間額と比較します。
3.最低賃金の対象になる賃金には、次の賃金は算入されません。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(3) 時間外労働・休日労働に対する賃金
(4) 深夜労働に対する割増賃金
(5) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
4.精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者、断続的労働に従事する者には、愛知労働局長の許可を条件とする最低賃金の減額特例制度があります。
最低賃金広報実施状況回答
愛知県最低賃金の広報実施状況につきましては、次のフォームからご回答くださいますようお願い申し上げます。
また、掲載広報誌・機関紙(誌)のPDF・画像ファイルにつきましては、電子メールに添付してご送付いただけますと幸いです。
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問合せ先
詳しくは、賃金課(電話 052-972-0257 )または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
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- 他の都道府県の地域別最低賃金額をお知りになりたい方は(厚生労働省HP)
- 最低賃金制度(最低賃金の基礎知識)についてお知りになりたい方は(厚生労働省HP)
- 最低賃金の減額の特例許可申請についてお知りになりたい方は(厚生労働省HP)