お知らせ

愛知県の特定最低賃金(2業種)を引上げます

令和6年12月16日発効

愛知労働局長(局長 小林 洋子)は、愛知県の特定最低賃金(2業種)の時間額を改正することを決定し、令和6年11月15日、官報公示を行いました。


1 愛知地方最低賃金審議会(会長 中山徳良)は、本年8月5日、愛知県の特定最低賃金の改正決定に係る諮問を受け、同年10月16日、愛知労働局長に対し、現行の愛知県特定最低賃金(2業種)の時間額を改正決定する旨の答申を行いました。
 この答申を受けて愛知労働局長は、異議申出などの所要の手続を行い、同年11月15日、官報公示を行いました。
 効力発生日は令和6年12月16日です。

2 厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るため、「業務改善助成金」制度を設けています。詳しくは、厚生労働省ホームページをご参照ください。

3 そのほか、中小企業・小規模事業者の支援事業として、「業務改善助成金」をはじめ、さまざまな経営・労務管理に関する課題に対してワン・ストップで無料相談に応じる「愛知働き方改革推進支援センター」を設けています。詳しくは、愛知の「働き方改革」のページをご参照ください。
 また、年収の壁のために就業調整を図ることが想定される労働者の処遇改善と人手不足の解消を図るための「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」及び有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を増額改定し適用した場合の「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」制度を設けています。詳しくは、厚生労働省ホームページをご参照ください。


改正最低賃金
・製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業   1,111円
・輸送用機械器具製造業   1,081円
(※ 令和6年10月1日から12月15日まで、愛知県最低賃金 1,077円が適用されます。) 

愛知県特定最低賃金が12月16日から改正予定

 令和6年10月16日、愛知労働局長は、愛知地方最低賃金審議会会長より現行の愛知県特定最低賃金(2業種)の時間額を改正決定する旨の答申を受けました、(令和6年12月16日効力発生予定)

  令和6年10月16日付答申文

・製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金 答申金額(時間額)1,111円

・輸送用機械器具製造業最低賃金 答申金額(時間額)1,081円


[写真](写真左側 中山会長、写真右側 小林局長)

「愛知県最低賃金」の改正について

令和6年10月1日から愛知県最低賃金は、時間額1,077円に改正されました。
 詳しくは「愛知県の最低賃金」をご覧ください。

愛知県最低賃金を1,077円に引上げます

令和6年10月1日発効

 愛知労働局長(小林 洋子)は、愛知県最低賃金を50円引上げ、時間額1,077円に改正することを決定し、令和6年8月30日、官報公示を行いました。

1 愛知地方最低賃金審議会(会長 中山徳良)は、本年7月4日、愛知県最低賃金の改正決定に係る諮問を受け、同年8月5日、愛知労働局長に対し、現行の愛知県最低賃金時間額1,027円を50円引上げ、時間額1,077円に改正決定する旨の答申を行いました。
 この答申を受けて愛知労働局長は、異議申出などの所要の手続を行い、同年8月30日、官報公示を行いました。
 効力発生日は令和6年10月1日です。

2 厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るため、「業務改善助成金」制度を設けています。詳しくは、厚生労働省ホームページをご参照ください。

3 そのほか、中小企業・小規模事業者の支援事業として、「業務改善助成金」をはじめ、さまざまな経営・労務管理に関する課題に対してワン・ストップで無料相談に応じる「愛知働き方改革推進支援センター」を設けています。詳しくは、愛知労働局ホームページ「愛知働き方改革推進支援センター」をご参照ください

愛知県最低賃金が10月から1,077円に改正予定

 令和6年8月5日、愛知労働局長は、愛知地方最低賃金審議会会長より現行の愛知県最低賃金時間額1,027円を 50円引上げ、時間額1,077円(令和6年10月1日効力発生予定)へと改正決定する旨の答申を受けました。

 令和6年8月5日付答申文
 令和6年8月21日付答申文
 


[写真](写真左側 中山会長、写真右側 小林局長) 

愛知県最低賃金の改正決定の諮問をしました

 令和6年7月4日に開催された第514回愛知地方最低賃金審議会において、愛知労働局長は、愛知地方最低賃金審議会会長に愛知県最低賃金の改正決定の諮問をしました。
 今後、愛知地方最低賃金審議会で調査審議が進められます。


[写真](左側 中山会長、右側 阿部局長)

愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃改定のお知らせ

 家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図ることを目的として、愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃額が、令和6年8月2日より下表のとおり改定されることになりました。
 改定された工賃は、愛知県内で車両電気配線装置製造業に係る業務に従事する家内労働者に業務を委託する委託者に適用されます。
 
【愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃】リーフレットはこちらです。
業  務 内  容 規  格 金 額 (参考)
引上額
カプラー差し 電線の端末に取り付けられた端子をカプラーに差し込むことをいう。
 
 
 
 
 
20センチメートル以下の電線について行うもの 1本につき 47銭 7銭
20センチメートルを超え50センチメートル以下の電線について行うもの 1本につき 58銭 9銭
50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの 1本につき 68銭 10銭
2メートルを超える電線について行うもの 1本につき 78銭 12銭
チューブ通し 電線の被覆を保護するため丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。
 
 
15センチメートル以下のチューブについて行うもの 1本につき 37銭 7銭
15センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの 1本につき 70銭 11銭
50センチメートルを超え1メートル以下のチューブについて行うもの 1本につき 79銭 8銭
防水栓
通し
カプラーにはめ込む前に防水栓に電線を通すことをいう。(手工具を使用せずに行うものに限る。)  
 
1本につき 61銭 13銭
 
(注)最低工賃額:上記表の業務欄、内容欄及び規格欄の区分に応じ、1本につき、金額欄に掲げる金額
(注)適用される家内労働者は、愛知県の区域内で車両電気配線装置製造業に係るカプラー差し、チュー
  ブ通し及び防水栓通しの業務に従事する家内労働者の方々です。
(注)上記の家内労働者に委託する委託者(愛知県内外を問わず)は、上記の最低工賃額以上の工賃を支
  払わなければなりません。
 
◎ 効力発生の日 令和6年8月2日から

 詳しくは、最寄りの労働基準監督署又は愛知労働局労働基準部賃金課(電話052-972-0258)までお問い合わせ下さい。

「愛知県特定最低賃金」の改正について

令和5年12月16日から愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金は、時間額
1,059円に、愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金は、時間額1,028円に改正されました。
 詳しくは「愛知県の最低賃金」をご覧ください。

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