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最低賃金
愛知県の特定最低賃金適用産業(業種)
最低賃金名 | 適用業種(日本標準産業分類※) | ||||||||||
染色整理業 |
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製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 |
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はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 |
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計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 |
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
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輸送用機械器具製造業 |
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各種商品小売業 |
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自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業
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自動車(新車)小売業 |
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※特定最低賃金の適用業種は、平成25年10月改定の日本標準産業分類による。
適用対象業種の判断の留意事項
(1)はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
ア.建設用ショベルトラックとは、四輪駆動のトラクターショベルである。
イ.事務用機械器具製品に使用するクラッチ、ベアリング(玉及びころ軸受を除く。)については、動力伝動装置製造業(E2531)に該当するが、専ら自動車用部品として使用するものは、自動車部分品・附属品製造業(E3113)に該当する。
また、ボールベアリング等軸受等の製造業は、玉軸受・ころ軸受製造業(E2594)に該当する。
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
ア.デジタルカメラ製造業(E3022)は、情報通信機械器具製造業(E30)に該当する。
イ.写真機(機械式カメラ)製造業は、電気機械器具製造業ではなく、光学機械器具・レンズ製造業(E275)に該当する。
(3)輸送用機械器具製造業
ア.自動車用ワイヤーハーネス製造業は、輸送用機械器具製造業ではなく、電気機械器具製造業(E29)に該当する。
イ.自動車用座席の「ヘッドレスト(枕)」を製造する事業所のうち、
(イ) 自動車用座席と一体になっているものを製造する事業所は、自動車部分品・附属品製造業(E3113)に該当する。
(ロ) 差し込み式等分離することができるものを製造する事業所は、輸送用機械器具製造業ではなく、他に分類されないその他の製造業(人体保護具製造業)(E329)に該当する。
ウ.自動車用座席製造業は、自動車・同附属品製造業(E311)に該当する。
エ.自動車用バンパー、ホイルキャップ及びダッシュボードを製造する事業所のうち、
(イ) プレス等によって加工、作出される金属製のものを製造する事業所は、輸送用機械器具製造業ではなく、金属素形材製品製造業(E245)に該当する。
(ロ) 射出、圧縮などの成形加工により作出されるプラスチック製のものを製造する事業所は、輸送用機械器具製造業ではなく、輸送用機械器具プラスチック製品製造業(E1832)に該当する。
オ.自動車用ガラス製造業は、輸送用機械器具製造業ではなく、ガラス・同部品製造業(E211)に該当する。
カ.自動車用タイヤ・チューブ製造業は、輸送用機械器具製造業ではなく、ゴム製品製造業(E1911)に該当する。
キ.自動車用歯車(ギヤ)製造業は、輸送用機械器具製造業ではなく、一般産業用機械・装置製造業(E253)に該当する。
なお、トランスミッション、クラッチ車軸、変速機、デファレンシャルギヤなど歯車を組み合わせたものは、自動車・同附属品製造業(E311)に該当する。
ク.自動車用車輪(ホイール)、ステアリング(ハンドル等)製造業は、自動車・同附属品製造業(E311)に該当する。
(4)各種商品小売業
ア.I561 百貨店、総合スーパー
衣、食、住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業者が常時50人以上のものをいう。
各種商品小売業の適用となる判断の目安としては、衣、食、住それぞれの関連商品の売上が、売上総額の10%から70%程度までの間であるもの。
イ.I569 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)
衣、食、住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業者が常時50人未満のものをいう。ただし、従業者が常時50人未満であっても衣、食、住にわたらない事業所は、主たる販売商品によって分類すること。
各種商品小売業の適用となる判断の目安としては、衣、食、住それぞれの関連商品の売上が、いずれも売上総額の50%を超えないものである。衣、食、住いずれかの関連商品の売上が50%を超えるものは各種商品小売業には該当しない。
ウ.上記の目安に該当しない小売業については、売上総額の一番多い商品によりI57~ I61に分類する。
なお、「衣」とは、I57 織物・衣服・身の回り品小売業
「食」とは、I58 飲食料品小売業
「住」とは、I59 一般機械器具小売業、 I60 その他小売業、 I61 無店舗小売業
の業種で販売するものをいう。
また、コンビニエンスストアは(I5891)である。
(5)自動車(新車)小売業
愛知県自動車(新車)小売業には、二輪自動車小売業(I5914)は含まれない。
(6)その他
日本標準産業分類において、「製造業」とは、新たな製品の製造加工を行い、かつ、新たな製品を主として卸売する事業所であることが要件になっているので、次の事項に留意すること。
ア.次のような生産の流れの中で、分業化により、設計、試作及び卸売を行うが、生産しない事業所は「卸売業」に該当する。
【例】
イ.また、試作品のみを製造する事業所は「R9299 他に分類されないその他の事業サービス業」に該当する。