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名古屋南労働基準監督署からのお知らせ
庁舎のご案内 -庁舎内の設備について-
・3階 ・・・ 業務課
・2階 ・・・ 方面(監督)・安全衛生課・総合労働相談コーナー
・1階 ・・・ 労災課
※当署総合労働相談コーナー混雑時等電話が繋がり難い場合は、指導課(総合労働相談コーナー ・☎ 052-972-0266)にお掛けください。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
○庁舎の敷地内には、来庁者用の平面駐車場があります。
駐車可能台数は、10台(普通車用8台・軽自動車用1台・身障者用1台)です。
○身障者用の駐車スペースから庁舎入口までの通路には、階段・段差はありません。
庁舎入口(駐車場側)には、インターホーンが設置されています。
○庁舎には、エレベーター1台が設置されています。
エレベーターの操作ボタンには、点字表記がされています。
車椅子用の操作ボタンも設置されています。
○多機能トイレは、庁舎1階にあります。
出入口の扉は、手動式の引き戸です。
出入口の幅員は、85cmです。
室内の広さは、幅190cm × 奥行135cmです。
非常用の呼出装置(ボタン式)が設置されています。
便器(洋式)の周辺部には、手すり(可動式)が設置されています。
オストメイト・乳幼児用の設備はありません。
支援が必要な場合には、職員にお声をかけてください。
Topics
◆賃金の「デジタル払い」ができることとなります(令和5年4月)NEW!
36協定・1年変形協定・就業規則 を届け出していますか?
- 36協定 -
◆36協定(さぶろく きょうてい)とは、労働基準法第36条に基づく「時間外労働・休日労働に関する協定」のことをいいます。
◆労働基準法により、法定労働時間(※1)を超える労働や法定休日(※2)の労働は禁止されています。
ただし、事前に、労使間で「36協定」を締結して、労働基準監督署に届け出した場合には、36協定の内容の範囲内で、法定時間外労働(※3)や法定休日労働(※4)を行うことができることとされています。
(※1)法定労働時間・・・労働基準法で定める労働時間の限度(原則:1日8時間・週40時間)
(※2)法定休日・・・労働基準法で定める休日の最低確保日数(原則:週1日)
(※3)法定労働時間を超えて行う労働(残業)
(※4)法定休日に行う労働
◆36協定の届け出をしないで、法定時間外労働や法定休日労働を行うと、労働基準法違反となります。
◆労働基準法により、法定労働時間(※1)を超える労働や法定休日(※2)の労働は禁止されています。
ただし、事前に、労使間で「36協定」を締結して、労働基準監督署に届け出した場合には、36協定の内容の範囲内で、法定時間外労働(※3)や法定休日労働(※4)を行うことができることとされています。
(※1)法定労働時間・・・労働基準法で定める労働時間の限度(原則:1日8時間・週40時間)
(※2)法定休日・・・労働基準法で定める休日の最低確保日数(原則:週1日)
(※3)法定労働時間を超えて行う労働(残業)
(※4)法定休日に行う労働
◆36協定の届け出をしないで、法定時間外労働や法定休日労働を行うと、労働基準法違反となります。
- 1年変形協定 -
◆1年単位の変形労働時間制とは、法定労働時間(原則:週40時間・1日8時間)を超えて所定労働時間を設定できる制度です。
1年単位の変形時間制を運用することにより、繁忙期に所定労働時間を増やし、閑散期に所定労働時間を減らすなど、効率的に所定労働時間を設定することができます。
◆1年単位の変形労働時間制を運用するためには、1年単位の変形労働時間制に関する協定(1年変形協定)を締結する必要があり、労働基準監督署に届け出する必要があります。
◆1年変形協定を届け出しないと、労働基準法違反となります。
1年単位の変形時間制を運用することにより、繁忙期に所定労働時間を増やし、閑散期に所定労働時間を減らすなど、効率的に所定労働時間を設定することができます。
◆1年単位の変形労働時間制を運用するためには、1年単位の変形労働時間制に関する協定(1年変形協定)を締結する必要があり、労働基準監督署に届け出する必要があります。
◆1年変形協定を届け出しないと、労働基準法違反となります。
- 就業規則 -
◆常時10人以上の労働者(パートタイマー・アルバイトなどを含めます。)を使用する事業場では、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ることとされています。
また、就業規則の内容を変更した場合にも、同様に、労働基準監督署に届け出ることとされています。
◆モデル就業規則の規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成し、届け出ください。
また、就業規則の内容を変更した場合にも、同様に、労働基準監督署に届け出ることとされています。
◆モデル就業規則の規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成し、届け出ください。
- 無料相談 -
◆36協定・1年変形協定・就業規則の手続方法が分からない方は、愛知働き方改革推進支援センターによる無料相談をご利用ください。
- 電子申請 -
◆e-Gov電子申請とは、書面により行っていた行政手続(申請・届出・報告 など)を、インターネットを利用してパソコンから行うものです。
36協定・1年変形協定・就業規則などは、e-Gov電子申請により届出することができます。
36協定・1年変形協定・就業規則などは、e-Gov電子申請により届出することができます。
様式のダウンロード
◆労働基準監督署での手続(申請・届出・報告 など)に使用する主な様式をダウンロードできます。