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(高知署)ストレスチェック制度実務研修会の開催について
ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止し、職場環境の改善につなげるための制度です。また、令和10年4月1日からは、労働者数50人未満の事業場を含め、事業場の規模にかかわらず実施が義務となります。
当署では、制度の適正な実施、結果報告及び継続的な取組のポイントを分かりやすく説明するため、下記のとおり研修会を開催します。実施方法や結果報告に疑問をお持ちの方、実施体制を見直したい事業場にもご活用いただける内容です。
つきましては、ご多用のところ恐縮ですが、ストレスチェックの実務を担当される方等にご参加いただきますようお願いいたします。
詳細や申し込み方法は下のリーフレットをご確認ください。
※高知労働基準監督署管内以外の事業場の方もご参加いただけます。
当署では、制度の適正な実施、結果報告及び継続的な取組のポイントを分かりやすく説明するため、下記のとおり研修会を開催します。実施方法や結果報告に疑問をお持ちの方、実施体制を見直したい事業場にもご活用いただける内容です。
つきましては、ご多用のところ恐縮ですが、ストレスチェックの実務を担当される方等にご参加いただきますようお願いいたします。
詳細や申し込み方法は下のリーフレットをご確認ください。
※高知労働基準監督署管内以外の事業場の方もご参加いただけます。

ストレスチェック制度実務研修会開催のお知らせ[PDF形式:1.07MB]
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
高知労働基準監督署 安全衛生課
- 電話
- 088-800-1380







